【社労士】合格マニュアルメールマガジン バックナンバー
| 日時 | タイトル |
|---|---|
| 2022/02/25(金) 19:00 | 【社労士】労働科目の改正点を少し復習! |
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
合格マニュアル メールマガジン
2022.2.25号
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
こんばんは。
社労士試験合格アドバイザー/
受験講師の河西です。
これは個人的な感覚ですが、オリンピックが
終わり、春が近づく中で、受験生の方の
学習熱が高まってきているように思います。
今頃は資格スクールの講義で健保や国年を
学習されている方が多いでしょうか?
合格のための鉄則は社会保険科目での高得点
ですので、今やる気になってきたという方は
非常に良い流れの中にありますよ!
ただ、その流れの中で、今までに高めてきた
労働科目の知識を、科目の学習から
遠ざかることで失いたくはないものです。
そこで、今日のメルマガでは、労働科目の
復習として、今年の改正点に関する内容の
一部を簡単におさらいしてみましょう。
私の作成した『2択重要論点チェック』から
抜粋した次の問題に解答してみてください。
(雇用1問+労一2問の2択問題です。)
+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:
問1 【雇用】
事業主の異なる2の適用事業に雇用される
66歳の者について、各事業所(週所定労働
時間が( A )であるものに限る。)の
合計週所定労働時間が20時間以上の場合は
( B )により、高年齢被保険者と
なることができる。
1.A:5時間以上20時間未満
B:本人の申出
2.A:10時間以上20時間未満
B:事業主の届出
問2 【労一】(女性活躍推進法)
常時雇用する労働者の数が( )
一般事業主は、[1]女性労働者に対する
職業生活に関する機会の提供、
[2]職業生活と家庭生活との両立に資する
雇用環境の整備に関する実績の両方を
定期的に公表しなければならない。
1.100人を超える
2.300人を超える
問3 【労一】(育児・介護休業法)
事業主は、妊娠・出産の申出をした労働者に
対して、育児休業に関する制度の個別の
周知、及び休業の取得意向の確認の措置を
( )。また、育児休業の申出を円滑に
するための雇用環境の整備に関する措置を
( )。
1.講じなければならない
2.講じるよう努めなければならない
+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:
改正点はこれだけではありませんが、
今日は3つだけに内容を絞りました。
(復習は少しずつがポイントです。)
まず、問1は、複数事業労働者に係る
高年齢被保険者の特例です。(新設規定)
各事業所の週所定労働時間が5時間以上と
いう点は、選択式試験で出題されても
おかしくはありませんので注意したいです。
労働者本人の申出によって、特例高年齢
被保険者となることができるという点も
しっかりと押さえておきたいですね。
問2は、100人を超える場合に情報の
公表義務が課されたという点が改正点です。
ただ、300人以下の場合は、[1]と[2]の
区分のいずれかからの公表で良いという点が
300人を超える場合と異なります。
(問2は両方の公表となっています。)
問3については、事業主にはいずれの措置も
講じる義務がある(×努力義務)ものと
単純に押さえておいてください。
<解答>
問1 1 問2 2 問3 1
+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:
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お答えできませんので、ご了承ください。
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学習されている方が多いでしょうか?
合格のための鉄則は社会保険科目での高得点
ですので、今やる気になってきたという方は
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問1 【雇用】
事業主の異なる2の適用事業に雇用される
66歳の者について、各事業所(週所定労働
時間が( A )であるものに限る。)の
合計週所定労働時間が20時間以上の場合は
( B )により、高年齢被保険者と
なることができる。
1.A:5時間以上20時間未満
B:本人の申出
2.A:10時間以上20時間未満
B:事業主の届出
問2 【労一】(女性活躍推進法)
常時雇用する労働者の数が( )
一般事業主は、[1]女性労働者に対する
職業生活に関する機会の提供、
[2]職業生活と家庭生活との両立に資する
雇用環境の整備に関する実績の両方を
定期的に公表しなければならない。
1.100人を超える
2.300人を超える
問3 【労一】(育児・介護休業法)
事業主は、妊娠・出産の申出をした労働者に
対して、育児休業に関する制度の個別の
周知、及び休業の取得意向の確認の措置を
( )。また、育児休業の申出を円滑に
するための雇用環境の整備に関する措置を
( )。
1.講じなければならない
2.講じるよう努めなければならない
+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:
改正点はこれだけではありませんが、
今日は3つだけに内容を絞りました。
(復習は少しずつがポイントです。)
まず、問1は、複数事業労働者に係る
高年齢被保険者の特例です。(新設規定)
各事業所の週所定労働時間が5時間以上と
いう点は、選択式試験で出題されても
おかしくはありませんので注意したいです。
労働者本人の申出によって、特例高年齢
被保険者となることができるという点も
しっかりと押さえておきたいですね。
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公表義務が課されたという点が改正点です。
ただ、300人以下の場合は、[1]と[2]の
区分のいずれかからの公表で良いという点が
300人を超える場合と異なります。
(問2は両方の公表となっています。)
問3については、事業主にはいずれの措置も
講じる義務がある(×努力義務)ものと
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問1 1 問2 2 問3 1
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