【社労士】合格マニュアルメールマガジン バックナンバー
| 日時 | タイトル |
|---|---|
| 2022/05/13(金) 19:00 | 【社労士】ミニ横断学習講義(1) |
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
合格マニュアル メールマガジン
2022.5.13号
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
こんばんは。
社労士試験合格アドバイザー/
受験講師の河西です。
2週間ぶりのメルマガになります。
連休明けの今日は、まず、健康保険法の
今年の改正点に関する簡単な問題を考えて
いただくことから始めたいと思います。
【2択問題】
傷病手当金の受給を開始した被保険者が、
いったん労務に服した後、同一の疾病により
再び休業して傷病手当金の支給を受けた場合
傷病手当金の支給期間は、初回の支給開始日
から( )である。
(1)起算して1年6か月を超えない期間
(2)通算して1年6か月間
簡単すぎたでしょうか?
正解は(2)です。
昨年までの解答が(1)で、法改正で今年の
試験からは(2)に解答が変わりました。
(1)は、労務に服していた期間に関係なく
初回の支給開始日から暦日数で計算された
1年6か月以内の期間を指します。
これに対し、(2)は労務に服していた期間
を除いた、支給された実日数で計算された
1年6か月分を指します。
「起算」と「通算」では随分と違いますね。
それでは、日雇特例被保険者の傷病手当金は
どのようになっているでしょうか?
支給を始めた日から「起算して」原則6か月
であり、「通算して」ではありません。
(ここは改正がありません。)
さらに、船員保険法の傷病手当金は
どうでしょうか?
支給を始めた日から通算して3年間で、
ここは健保と同じく「通算して」です。
次に、関連事項を考えてみましょう。
待期期間はどのような規定でしたか?
健保の傷病手当金は、継続3日間でした。
労災の休業(補償)等給付は、通算3日間
雇用の基本手当は、通算7日間
船保の傷病手当金は、待期なし でしたね。
改正にかかる内容自体を答えられるように
なることが最も大切ですが、上に挙げた
関連事項も大切な基本知識ばかりですよね?
こうした点に、時間をかけることなく
即答できるようになることが、
【基礎力】と呼ばれる知識です。
ゴールデンウィーク後のいわゆる直前期に
あたるこれからの学習にあっても、トコトン
この基礎力を大切にしていきましょう。
+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:
【合格に必要な情報を日々発信中です!】
☆社会保険科目を最大の得点源に変える!
追加料金なしで健保第1回からの視聴が
できるのは5/25(水)までです!
●2択演習式 重要論点総整理(社会保険編)
https://pass-manual.com/nitaku2022/
●直言コラム 400字の至極言
https://pass-manual.com/column/
●Twitter
https://twitter.com/teru_kawanishi
●合格マニュアルYouTubeチャンネル
https://www.youtube.com/user/shiniwaka2007
+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:
今日はミニメール講義になりましたが、
ここでの説明した内容は、私が日頃の
講義の中で行っていることでもあります。
全科目を一巡した後の学習では
科目を跨いでの横断学習が
知識の強化に非常に効果的です。
あまり時間をかけすぎない程度に、他の
学習項目でもトライしてみてください。
-------------------------------------
合格マニュアル事務局
info@pass-manual.com
公式HP:https://pass-manual.com/
-------------------------------------
◆このメールはシステムによって自動的に
送信されています。ご返信いただいても
お答えできませんので、ご了承ください。
◆メルマガバックナンバーはこちらから
http://analyst-ex.com/bkn118630/after10/
◆配信解除はこちらから
(解除URL)
※2クリックで解除できます。
合格マニュアル メールマガジン
2022.5.13号
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
こんばんは。
社労士試験合格アドバイザー/
受験講師の河西です。
2週間ぶりのメルマガになります。
連休明けの今日は、まず、健康保険法の
今年の改正点に関する簡単な問題を考えて
いただくことから始めたいと思います。
【2択問題】
傷病手当金の受給を開始した被保険者が、
いったん労務に服した後、同一の疾病により
再び休業して傷病手当金の支給を受けた場合
傷病手当金の支給期間は、初回の支給開始日
から( )である。
(1)起算して1年6か月を超えない期間
(2)通算して1年6か月間
簡単すぎたでしょうか?
正解は(2)です。
昨年までの解答が(1)で、法改正で今年の
試験からは(2)に解答が変わりました。
(1)は、労務に服していた期間に関係なく
初回の支給開始日から暦日数で計算された
1年6か月以内の期間を指します。
これに対し、(2)は労務に服していた期間
を除いた、支給された実日数で計算された
1年6か月分を指します。
「起算」と「通算」では随分と違いますね。
それでは、日雇特例被保険者の傷病手当金は
どのようになっているでしょうか?
支給を始めた日から「起算して」原則6か月
であり、「通算して」ではありません。
(ここは改正がありません。)
さらに、船員保険法の傷病手当金は
どうでしょうか?
支給を始めた日から通算して3年間で、
ここは健保と同じく「通算して」です。
次に、関連事項を考えてみましょう。
待期期間はどのような規定でしたか?
健保の傷病手当金は、継続3日間でした。
労災の休業(補償)等給付は、通算3日間
雇用の基本手当は、通算7日間
船保の傷病手当金は、待期なし でしたね。
改正にかかる内容自体を答えられるように
なることが最も大切ですが、上に挙げた
関連事項も大切な基本知識ばかりですよね?
こうした点に、時間をかけることなく
即答できるようになることが、
【基礎力】と呼ばれる知識です。
ゴールデンウィーク後のいわゆる直前期に
あたるこれからの学習にあっても、トコトン
この基礎力を大切にしていきましょう。
+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:
【合格に必要な情報を日々発信中です!】
☆社会保険科目を最大の得点源に変える!
追加料金なしで健保第1回からの視聴が
できるのは5/25(水)までです!
●2択演習式 重要論点総整理(社会保険編)
https://pass-manual.com/nitaku2022/
●直言コラム 400字の至極言
https://pass-manual.com/column/
https://twitter.com/teru_kawanishi
●合格マニュアルYouTubeチャンネル
https://www.youtube.com/user/shiniwaka2007
+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:
今日はミニメール講義になりましたが、
ここでの説明した内容は、私が日頃の
講義の中で行っていることでもあります。
全科目を一巡した後の学習では
科目を跨いでの横断学習が
知識の強化に非常に効果的です。
あまり時間をかけすぎない程度に、他の
学習項目でもトライしてみてください。
-------------------------------------
合格マニュアル事務局
info@pass-manual.com
公式HP:https://pass-manual.com/
-------------------------------------
◆このメールはシステムによって自動的に
送信されています。ご返信いただいても
お答えできませんので、ご了承ください。
◆メルマガバックナンバーはこちらから
http://analyst-ex.com/bkn118630/after10/
◆配信解除はこちらから
(解除URL)
※2クリックで解除できます。