【社労士】合格マニュアルメールマガジン バックナンバー
| 日時 | タイトル |
|---|---|
| 2022/05/27(金) 19:00 | 【社労士】今しかない年金攻略チャンス |
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合格マニュアル メールマガジン
2022.5.27号
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
こんばんは。
社労士試験合格アドバイザー/
受験講師の河西です。
私が現在主宰している受験メンバーズクラブ
「HIGH HOPES」では、昨日から年金法の
復習コンテンツの配信を開始しました。
皆さんは国民年金と厚生年金の
2巡目以後の学習がうまく進んでいますか?
この年金2法こそが、
まさに合格者と不合格者との間で
大きな差のつく科目になります。
年金2法でなかなか得点できない理由の
1つに、脳の疲れ具合や時間不足の
問題があります。
これは、午後の択一式試験で問題用紙の
最後にあるこの2科目を、試験時間の終盤に
解いた場合が特にそうですね。
また、超長文の選択肢や事例形式の問題への
拒否反応から、集中力を欠いた状態で問題に
当たってしまっていることも理由です。
そして、この理由が1番大きいのですが、
年金科目への苦手意識から、この科目が
食わず嫌いの科目になっているのです。
単純に他の科目と比較して
接する時間が少ない、学習時間が短い
といった場合が多いのですね。
年金2法は根気強く毎日接することを
継続すれば、労働科目以上に心強い得点源と
なってくれる「信頼できる科目」です。
信頼感を醸成するには、
何度も繰り返し学習することに尽きます。
国年と厚年の2科目は、他の8科目とは
切り離して考えて、毎日どちらかの科目には
最低限でも触れるようにしてください。
必ずこれは大きな得点源になります。
年金の学習が嫌になってくる理由の1つに
複雑すぎる「経過措置」がありますが、
ここはあまり拘る必要がありませんよ。
例えば、本試験で10年前に出題された
当時にトピックスとして話題になった
ある経過措置があったとします。
しかし、そのトピックスは10年後の現在に
おいては、既にトレンドを失っていて
出題の可能性の低いものに変わっています。
年金法では沿革からの出題もありますが、
出題の中心は「現在起こりうる事例」です。
一例を挙げると、例えば今年65歳になって
老齢年金の受給開始となる方は
昭和32年生まれの方ですよね?
つまり、今後の出題の中心は、この年代の
方に起こりうる事例ということになります。
旧法の時代ではどうだったとか、昭和何年
まではこうだった、厚生年金で定額部分が
貰える方の場合は…などという問題。
これは、現在の問題という点においては
現実味に乏しいわけですね。
従って、こうした論点は、過去に出題されて
いても、これから先の試験では出題可能性が
低いということになります。
このような意味で、‟昔話”としての経過
措置に必要以上に拘る必要はありません。
年金2法の上記の出題の特徴を踏まえた上で
これを食わず嫌い科目とすることなく、
得点源となる科目に変えていってください。
今の時期がその力をつける絶好の機会です。
+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:
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☆年金科目を体系的に復習することのできる
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1つに、脳の疲れ具合や時間不足の
問題があります。
これは、午後の択一式試験で問題用紙の
最後にあるこの2科目を、試験時間の終盤に
解いた場合が特にそうですね。
また、超長文の選択肢や事例形式の問題への
拒否反応から、集中力を欠いた状態で問題に
当たってしまっていることも理由です。
そして、この理由が1番大きいのですが、
年金科目への苦手意識から、この科目が
食わず嫌いの科目になっているのです。
単純に他の科目と比較して
接する時間が少ない、学習時間が短い
といった場合が多いのですね。
年金2法は根気強く毎日接することを
継続すれば、労働科目以上に心強い得点源と
なってくれる「信頼できる科目」です。
信頼感を醸成するには、
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切り離して考えて、毎日どちらかの科目には
最低限でも触れるようにしてください。
必ずこれは大きな得点源になります。
年金の学習が嫌になってくる理由の1つに
複雑すぎる「経過措置」がありますが、
ここはあまり拘る必要がありませんよ。
例えば、本試験で10年前に出題された
当時にトピックスとして話題になった
ある経過措置があったとします。
しかし、そのトピックスは10年後の現在に
おいては、既にトレンドを失っていて
出題の可能性の低いものに変わっています。
年金法では沿革からの出題もありますが、
出題の中心は「現在起こりうる事例」です。
一例を挙げると、例えば今年65歳になって
老齢年金の受給開始となる方は
昭和32年生まれの方ですよね?
つまり、今後の出題の中心は、この年代の
方に起こりうる事例ということになります。
旧法の時代ではどうだったとか、昭和何年
まではこうだった、厚生年金で定額部分が
貰える方の場合は…などという問題。
これは、現在の問題という点においては
現実味に乏しいわけですね。
従って、こうした論点は、過去に出題されて
いても、これから先の試験では出題可能性が
低いということになります。
このような意味で、‟昔話”としての経過
措置に必要以上に拘る必要はありません。
年金2法の上記の出題の特徴を踏まえた上で
これを食わず嫌い科目とすることなく、
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