【社労士】合格マニュアルメールマガジン バックナンバー
| 日時 | タイトル |
|---|---|
| 2022/10/21(金) 19:00 | 【社労士】潰しの効く過去問学習法 |
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合格マニュアル メールマガジン
2022.10.21号
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
こんばんは。
社労士試験合格アドバイザー/
受験講師の河西です。
先週のメルマガでご紹介した今年度の
社労士試験に合格された方の言葉の中に
「過去問を通じて知識の精度を高めることや
そこから発展させること」
という言葉がございました。
今日はこのことを具体的な過去問を元にして
考えてみたいと思います。
次の問題の正誤を考えてみてください。
+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:
【労基法 択一式 R1-2-D】
1か月単位の変形労働時間制は、就業規則
その他これに準ずるものによる定めだけでは
足りず、例えば当該事業場に労働者の過半数
で組織する労働組合がある場合においては
その労働組合と書面により協定し、かつ、
当該協定を所轄労働基準監督署長に届け出る
ことによって、採用することができる。
+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:
この問題は、誤りの記述です。
1か月単位の変形労働時間制は、就業規則と
労使協定のどちらか片方のみで定めることが
できる変形労働時間制でした。
ですので、両方を必要とするという趣旨で
書かれているこの記述は誤りとなります。
で、ここからが問題です。
ここで、誤りの点を指摘できるようになって
終わりとするのでは、次に出題される問題に
対して十分な対応ができないのですね。
この過去問から発展させた学習をここから
行うことで体系的な知識が構築されます。
具体的には、ここで次のような点を
お手元のテキストで確認してみましょう。
●1か月変形を就業規則で定める場合、必要
となる手続にはどのようなものがあるか?
●1か月変形を労使協定で定めた場合、
効力はいつ発生するのか?
●所轄労働基準監督署長への届出が
効力発生要件となる労使協定は何か?
●他の変形労働時間制(1年変形、1週間
変形、フレックス)は何で定めるのか?
●他の変形労働時間制(1年変形、1週間
変形、フレックス)で労使協定の届出が
不要である場合はあるか?
●労使協定と労働協約はどのように違うか?
こうした点をテキストの索引から検索して
調べ、認識を新たにする(思い出す)こと。
これも、多くの受験生の方が苦手としている
【テキストを読む】ということです。
この方法には、1問から得られる情報が多い
ことから時間がかかって過去問が遅々として
進まないという印象を持たれると思います。
事実、全ての過去問でこの学習方法をとると
時間が大きくかかります。
ですので、例えば10年分の過去問を解いて
いる中で、知識が混同していたり、特に気に
なったりした選択肢だけで構いません。
上の例のように、1つの過去問から派生する
他の論点や横断比較を、その都度テキストで
行うという習慣づけをしてみてください。
同じ学習時間を費やすにしても、単純に
解いて→解答解説を確認するだけの学習を
繰り返す以上に大きな効果がありますよ。
+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:
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社労士試験に合格された方の言葉の中に
「過去問を通じて知識の精度を高めることや
そこから発展させること」
という言葉がございました。
今日はこのことを具体的な過去問を元にして
考えてみたいと思います。
次の問題の正誤を考えてみてください。
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1か月単位の変形労働時間制は、就業規則
その他これに準ずるものによる定めだけでは
足りず、例えば当該事業場に労働者の過半数
で組織する労働組合がある場合においては
その労働組合と書面により協定し、かつ、
当該協定を所轄労働基準監督署長に届け出る
ことによって、採用することができる。
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この問題は、誤りの記述です。
1か月単位の変形労働時間制は、就業規則と
労使協定のどちらか片方のみで定めることが
できる変形労働時間制でした。
ですので、両方を必要とするという趣旨で
書かれているこの記述は誤りとなります。
で、ここからが問題です。
ここで、誤りの点を指摘できるようになって
終わりとするのでは、次に出題される問題に
対して十分な対応ができないのですね。
この過去問から発展させた学習をここから
行うことで体系的な知識が構築されます。
具体的には、ここで次のような点を
お手元のテキストで確認してみましょう。
●1か月変形を就業規則で定める場合、必要
となる手続にはどのようなものがあるか?
●1か月変形を労使協定で定めた場合、
効力はいつ発生するのか?
●所轄労働基準監督署長への届出が
効力発生要件となる労使協定は何か?
●他の変形労働時間制(1年変形、1週間
変形、フレックス)は何で定めるのか?
●他の変形労働時間制(1年変形、1週間
変形、フレックス)で労使協定の届出が
不要である場合はあるか?
●労使協定と労働協約はどのように違うか?
こうした点をテキストの索引から検索して
調べ、認識を新たにする(思い出す)こと。
これも、多くの受験生の方が苦手としている
【テキストを読む】ということです。
この方法には、1問から得られる情報が多い
ことから時間がかかって過去問が遅々として
進まないという印象を持たれると思います。
事実、全ての過去問でこの学習方法をとると
時間が大きくかかります。
ですので、例えば10年分の過去問を解いて
いる中で、知識が混同していたり、特に気に
なったりした選択肢だけで構いません。
上の例のように、1つの過去問から派生する
他の論点や横断比較を、その都度テキストで
行うという習慣づけをしてみてください。
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解いて→解答解説を確認するだけの学習を
繰り返す以上に大きな効果がありますよ。
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