【社労士】合格マニュアルメールマガジン バックナンバー
| 日時 | タイトル |
|---|---|
| 2022/10/28(金) 19:00 | 【社労士】続・過去問学習法 |
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
合格マニュアル メールマガジン
2022.10.28号
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こんばんは。
社労士試験合格アドバイザー/
受験講師の河西です。
先週に引き続き、今週も【1つの過去問を
発展させて知識の精度を高めること】を
ここで実践してみたいと思います。
最近学習された方が多いであろう労基法の
問題を出発点に今回も考えてみましょう。
次の問題の正誤を考えてみてください。
+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:
【労基法 択一式 H28-1-E】
労働協約、就業規則、労働契約等によって
あらかじめ支給条件が明確にされていても、
労働者の吉凶禍福に対する使用者からの
恩恵的な見舞金は、労働基準法第11条に
いう「賃金」にはあたらない。
+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:
頻出の賃金の定義に関する問題ですね。
賃金の定義が何であるかはお持ちのテキスト
で確認していただくとしまして、ここでは
結論となる部分を端的に申し上げます。
●原則:
見舞金等の恩恵的給付は賃金にあたらない
●例外:
労働協約、就業規則、労働契約等によって
あらかじめ支給条件が明確にされたものに
ついては賃金にあたる
この問題は例外の場合にあたりますから
記述は誤りということになります。
賃金については、労基法以外にも様々な
法律でその定義付けがされていますよね。
雇用や徴収、最低賃金法など、あと、
健保や厚年には、賃金とは異なりますが
報酬についての条文があります。
受験経験者の方は、このような科目を越えた
横断比較を日頃から心掛けると、忘れにくく
知識が体系的なものになってきますよ。
そして、このときに各科目の共通部分を把握
すると共に、扱いの異なる部分に注目して
その意味を考えると、強く記憶に残ります。
例えば、あらかじめ支給条件が明確にされた
見舞金が賃金とされるのは労基法だけです。
他の法律では賃金(報酬)とはされません。
労基法以外の多くの法律は保険の法律ですが
保険の法律では、賃金=保険料徴収の源泉
になるものと考えてみてください。
そのように考えれば、災害見舞金や結婚祝金
から保険料が徴収されるとなると、それは
鬼のような所業だと思いますよね(笑)?
これに対して、労基法の賃金とは
労働条件の一要素としての賃金です。
労働条件の絶対的明示事項の1つに
賃金に関する事項がありましたよね?
労働条件の1つとして「〜の場合に…を
支給する」と定められているものである
ならば、それは賃金に該当するものです。
このことは見舞金のような恩恵的な給付で
あっても変わるところがありません。
労基法の賃金と他の保険法などの賃金では
こうした点で意味が違うのですね。
(だから、労基法でのみ、「あらかじめ支給
条件が…」という点が問題になります。)
こうした意味付けは講師が主に行うべきもの
ですが、自分なりの【こじつけ】で適当に
理解するということにしてもOKですよ。
ぜひ、日頃の学習で実践してみてください。
+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:
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受験講師の河西です。
先週に引き続き、今週も【1つの過去問を
発展させて知識の精度を高めること】を
ここで実践してみたいと思います。
最近学習された方が多いであろう労基法の
問題を出発点に今回も考えてみましょう。
次の問題の正誤を考えてみてください。
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【労基法 択一式 H28-1-E】
労働協約、就業規則、労働契約等によって
あらかじめ支給条件が明確にされていても、
労働者の吉凶禍福に対する使用者からの
恩恵的な見舞金は、労働基準法第11条に
いう「賃金」にはあたらない。
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頻出の賃金の定義に関する問題ですね。
賃金の定義が何であるかはお持ちのテキスト
で確認していただくとしまして、ここでは
結論となる部分を端的に申し上げます。
●原則:
見舞金等の恩恵的給付は賃金にあたらない
●例外:
労働協約、就業規則、労働契約等によって
あらかじめ支給条件が明確にされたものに
ついては賃金にあたる
この問題は例外の場合にあたりますから
記述は誤りということになります。
賃金については、労基法以外にも様々な
法律でその定義付けがされていますよね。
雇用や徴収、最低賃金法など、あと、
健保や厚年には、賃金とは異なりますが
報酬についての条文があります。
受験経験者の方は、このような科目を越えた
横断比較を日頃から心掛けると、忘れにくく
知識が体系的なものになってきますよ。
そして、このときに各科目の共通部分を把握
すると共に、扱いの異なる部分に注目して
その意味を考えると、強く記憶に残ります。
例えば、あらかじめ支給条件が明確にされた
見舞金が賃金とされるのは労基法だけです。
他の法律では賃金(報酬)とはされません。
労基法以外の多くの法律は保険の法律ですが
保険の法律では、賃金=保険料徴収の源泉
になるものと考えてみてください。
そのように考えれば、災害見舞金や結婚祝金
から保険料が徴収されるとなると、それは
鬼のような所業だと思いますよね(笑)?
これに対して、労基法の賃金とは
労働条件の一要素としての賃金です。
労働条件の絶対的明示事項の1つに
賃金に関する事項がありましたよね?
労働条件の1つとして「〜の場合に…を
支給する」と定められているものである
ならば、それは賃金に該当するものです。
このことは見舞金のような恩恵的な給付で
あっても変わるところがありません。
労基法の賃金と他の保険法などの賃金では
こうした点で意味が違うのですね。
(だから、労基法でのみ、「あらかじめ支給
条件が…」という点が問題になります。)
こうした意味付けは講師が主に行うべきもの
ですが、自分なりの【こじつけ】で適当に
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