【社労士】合格マニュアルメールマガジン バックナンバー
| 日時 | タイトル |
|---|---|
| 2023/02/10(金) 19:00 | 【社労士】未知の問題で正解するために |
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
合格マニュアル メールマガジン
2023.2.10号
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
こんばんは。
社労士試験合格アドバイザー/
受験講師の河西です。
過去問を年度別の大問単位で見てみると、
「知らない内容が正解肢となる択一式問題」
というものがあることに気づきます。
このような問題に正解することは
なかなかに難しいことです。
捨て問題にしても良いようなものですが、
そうは言っても、確率的な偶然正解狙いで
何らかのマーク解答はするはずですよね?
そこで、今日はこの確率をいくらかでも
上げるために、近年の過去問を元にして
具体的な考え方をお話ししたいと思います。
【問題】
健康保険組合の組合会議員の定数の3分の2
以上の者が組合会の招集を請求したときは、
理事長は、その請求のあった日から30日以内
に組合会を招集しなければならない。
(健保R2-8-C改)
これは、誤っているものを探す問題として
出題された選択肢の1つで、正解肢です。
3分の2以上は3分の1以上、30日以内は
20日以内、と2つの点で誤りがあります。
それでは、ここでこの問題に正解するために
必要な力とは、どのような力であったのか
について考えてみましょう。
上の選択肢の正誤を判断するための根拠と
なる法令は、健康保険法施行令7条1項。
かなり細かな部分ですので、これを直接的に
学習して正誤を判断できたという方は
極めて少なかったのではないかと思います。
つまり、ここで正誤を判断するための根拠と
なったものは、保有知識ではありません。
根拠となるものは、他の選択肢を検討した後
の消去法による過程と、テキストや過去問を
元にした既知の内容からの類推判断力です。
先の施行令の条文を知らない場合であっても
健保組合に関する次の内容は、試験日までの
通常の学習で身につけておくべきものです。
●設立 →2分の1以上
●設立事業所の増減 →2分の1以上
●特定健康保険組合の認可・取り消し
→3分の2以上
●地域型健康保険組合の不均一の一般保険料率
→3分の2以上
●合併・分割・解散 →4分の3以上
(分数が絡む部分だけを簡略化して記載)
半数以上の同意や議決が必要になるものは
【組織のあり方に関する重要なもの】
であることがわかると思います。
ここから考えると、組合会の招集請求に
3分の2以上というのは、要件としては
重すぎるものと考えられないでしょうか?
これはあくまでも、消去法から最後に解答を
選択する段の話ですが、こうした感覚的な
ものがこの問題に正解するための肝です。
未知の内容を考える上での基礎となる力は
既知の内容にあるというわけですね。
こうした問題に対処するためにも、基礎力を
ガチガチに固めることが必要だと言えます。
未知の問題の全てでこのような考え方が
できるわけではありませんが、正答率を
上げるための参考としてお考えください。
それでは、今回も最後までご覧いただき、
ありがとうございました。
+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:
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「知らない内容が正解肢となる択一式問題」
というものがあることに気づきます。
このような問題に正解することは
なかなかに難しいことです。
捨て問題にしても良いようなものですが、
そうは言っても、確率的な偶然正解狙いで
何らかのマーク解答はするはずですよね?
そこで、今日はこの確率をいくらかでも
上げるために、近年の過去問を元にして
具体的な考え方をお話ししたいと思います。
【問題】
健康保険組合の組合会議員の定数の3分の2
以上の者が組合会の招集を請求したときは、
理事長は、その請求のあった日から30日以内
に組合会を招集しなければならない。
(健保R2-8-C改)
これは、誤っているものを探す問題として
出題された選択肢の1つで、正解肢です。
3分の2以上は3分の1以上、30日以内は
20日以内、と2つの点で誤りがあります。
それでは、ここでこの問題に正解するために
必要な力とは、どのような力であったのか
について考えてみましょう。
上の選択肢の正誤を判断するための根拠と
なる法令は、健康保険法施行令7条1項。
かなり細かな部分ですので、これを直接的に
学習して正誤を判断できたという方は
極めて少なかったのではないかと思います。
つまり、ここで正誤を判断するための根拠と
なったものは、保有知識ではありません。
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の消去法による過程と、テキストや過去問を
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先の施行令の条文を知らない場合であっても
健保組合に関する次の内容は、試験日までの
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●設立 →2分の1以上
●設立事業所の増減 →2分の1以上
●特定健康保険組合の認可・取り消し
→3分の2以上
●地域型健康保険組合の不均一の一般保険料率
→3分の2以上
●合併・分割・解散 →4分の3以上
(分数が絡む部分だけを簡略化して記載)
半数以上の同意や議決が必要になるものは
【組織のあり方に関する重要なもの】
であることがわかると思います。
ここから考えると、組合会の招集請求に
3分の2以上というのは、要件としては
重すぎるものと考えられないでしょうか?
これはあくまでも、消去法から最後に解答を
選択する段の話ですが、こうした感覚的な
ものがこの問題に正解するための肝です。
未知の内容を考える上での基礎となる力は
既知の内容にあるというわけですね。
こうした問題に対処するためにも、基礎力を
ガチガチに固めることが必要だと言えます。
未知の問題の全てでこのような考え方が
できるわけではありませんが、正答率を
上げるための参考としてお考えください。
それでは、今回も最後までご覧いただき、
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