【社労士】合格マニュアルメールマガジン バックナンバー
| 日時 | タイトル |
|---|---|
| 2023/03/17(金) 19:00 | 【社労士】過去問を大問単位で考える4 |
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
合格マニュアル メールマガジン
2023.3.17号
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
こんばんは。
社労士試験合格アドバイザー/
受験講師の河西です。
今日は、大問単位で過去問を考える
シリーズの第4回として、雇用保険法の
択一式の問題を取り上げたいと思います。
今日のテーマは、
基本手当の所定給付日数と受給資格です。
今回も5肢構成の1問を丸々取り上げて
いますが、各肢ごとの正誤判定問題として
お考えください。
また、学習の便を考慮して、今回も問題文を
記載しましたので、各肢の正誤を考えた後に
リンクから解答&解説動画をご覧ください。
基本的な内容の問題ではありますが、全肢の
正誤判定問題として考えると、正確な知識が
ないと解けないと感じられると思います。
+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:
●要注意過去問分析 雇用法 択H27-2改
【問題】
基本手当の所定給付日数と受給資格に関する
次のA〜Eの各記述の正誤を判定せよ。
なお、本問において「算定基礎期間」とは、
「雇用保険法第22条第3項に規定する算定
基礎期間」のことである。「基準日」とは、
「基本手当の受給資格に係る離職の日」の
ことであり、雇用保険法第22条第2項に
規定する「厚生労働省令で定める理由により
就職が困難なもの」に当たらないものと
する。また、雇用保険法に定める延長給付は
考慮しないもの とする。
A 特定受給資格者以外の受給資格者(雇用
保険法第13条第3項に規定する特定理由
離職者を除く。)の場合、算定基礎期間が
20年以上であれば、基準日における年齢に
かかわらず、所定給付日数は150 日である。
B 労働契約の締結に際し明示された労働
条件が事実と著しく相違したことを理由に
当該事由発生後1年を経過するまでの間に
離職した者は、他の要件を満たす限り特定
受給資格者に当たる。
C 事業主Aのところで一般被保険者として
3年間雇用されたのち離職し、基本手当又は
特例一時金を受けることなく2年後に事業主
Bに一般被保険者として5年間雇用された後
に離職した者の算定基礎期間は5年となる。
D 厚生労働大臣が職権で12年前から被保険
者であったことを遡及的に確認した直後に、
基準日において40歳の労働者が離職して
特定受給資格者となった場合であって、労働
保険徴収法第32条第1項の規定により労働者
の負担すべき額に相当する額がその者に支払
われた賃金から控除されていたことが明らか
でないとき、所定給付日数は240日となる。
E 期間の定めのない労働契約を締結して
いる者が雇用保険法第33条第1項に規定
する正当な理由なく離職した場合、 当該
離職者は特定理由離職者とはならない。
+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:
【解説動画はこちら】
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
https://youtu.be/CUt-5wqeE2Y
+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:
解説動画をご覧になった方は、この5肢から
派生する論点が非常に多いことがわかると
思います(解説文の内容がそうです)。
特に、ここではCの選択肢に関連する事項に
混同が生じやすいものがありますよね?
こうしたものを1つ1つ確認することで、
解く問題の数や繰り返す回数は少なくとも
しっかりとした幹になる知識がつきます。
過去問をキッカケとしてテキストを復習する
ことの大切さを、この僅か15分間の動画を
通じて感じていただければと思います。
今回も最後までご覧いただき、
ありがとうございました。
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受験講師の河西です。
今日は、大問単位で過去問を考える
シリーズの第4回として、雇用保険法の
択一式の問題を取り上げたいと思います。
今日のテーマは、
基本手当の所定給付日数と受給資格です。
今回も5肢構成の1問を丸々取り上げて
いますが、各肢ごとの正誤判定問題として
お考えください。
また、学習の便を考慮して、今回も問題文を
記載しましたので、各肢の正誤を考えた後に
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基本的な内容の問題ではありますが、全肢の
正誤判定問題として考えると、正確な知識が
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【問題】
基本手当の所定給付日数と受給資格に関する
次のA〜Eの各記述の正誤を判定せよ。
なお、本問において「算定基礎期間」とは、
「雇用保険法第22条第3項に規定する算定
基礎期間」のことである。「基準日」とは、
「基本手当の受給資格に係る離職の日」の
ことであり、雇用保険法第22条第2項に
規定する「厚生労働省令で定める理由により
就職が困難なもの」に当たらないものと
する。また、雇用保険法に定める延長給付は
考慮しないもの とする。
A 特定受給資格者以外の受給資格者(雇用
保険法第13条第3項に規定する特定理由
離職者を除く。)の場合、算定基礎期間が
20年以上であれば、基準日における年齢に
かかわらず、所定給付日数は150 日である。
B 労働契約の締結に際し明示された労働
条件が事実と著しく相違したことを理由に
当該事由発生後1年を経過するまでの間に
離職した者は、他の要件を満たす限り特定
受給資格者に当たる。
C 事業主Aのところで一般被保険者として
3年間雇用されたのち離職し、基本手当又は
特例一時金を受けることなく2年後に事業主
Bに一般被保険者として5年間雇用された後
に離職した者の算定基礎期間は5年となる。
D 厚生労働大臣が職権で12年前から被保険
者であったことを遡及的に確認した直後に、
基準日において40歳の労働者が離職して
特定受給資格者となった場合であって、労働
保険徴収法第32条第1項の規定により労働者
の負担すべき額に相当する額がその者に支払
われた賃金から控除されていたことが明らか
でないとき、所定給付日数は240日となる。
E 期間の定めのない労働契約を締結して
いる者が雇用保険法第33条第1項に規定
する正当な理由なく離職した場合、 当該
離職者は特定理由離職者とはならない。
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派生する論点が非常に多いことがわかると
思います(解説文の内容がそうです)。
特に、ここではCの選択肢に関連する事項に
混同が生じやすいものがありますよね?
こうしたものを1つ1つ確認することで、
解く問題の数や繰り返す回数は少なくとも
しっかりとした幹になる知識がつきます。
過去問をキッカケとしてテキストを復習する
ことの大切さを、この僅か15分間の動画を
通じて感じていただければと思います。
今回も最後までご覧いただき、
ありがとうございました。
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