【社労士】合格マニュアルメールマガジン バックナンバー
| 日時 | タイトル |
|---|---|
| 2023/03/24(金) 19:00 | 【社労士】過去問を大問単位で考える5 |
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
合格マニュアル メールマガジン
2023.3.24号
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
こんばんは。
社労士試験合格アドバイザー/
受験講師の河西です。
大問単位で過去問を考えるシリーズの
第5回です。
労基→安衛→労災→雇用と続いたことで
もう予想がついていたかもしれませんが、
お察しの通り、今日は徴収法の問題です。
テーマは、保険関係の成立と消滅です。
いつものように、5肢構成の1問を各肢の
正誤判定問題としてお答えください。
今日の問題はこちらです。
+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:
●要注意過去問分析 徴収法 択災H29-9改
【問題】
労働保険の保険関係の成立及び消滅に関する
次のA~Eの各記述の正誤を判定せよ。
A 労働保険の保険関係が成立している事業
の事業主は、当該事業を廃止したときは、
当該事業に係る保険関係廃止届を所轄労働
基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に
提出しなければならず、この保険関係廃止届
が受理された日の翌日に、当該事業に係る
労働保険の保険関係が消滅する。
B 労災保険の適用事業が、使用労働者数の
減少により、労災保険暫定任意適用事業に
該当するに至ったときは、その翌日に、その
事業につき所轄都道府県労働局長による任意
加入の認可があったものとみなされる。
C 労災保険暫定任意適用事業の事業主は、
その事業に使用される労働者の過半数が
希望するときは、労災保険の任意加入の
申請をしなければならず、この申請をしない
ときは、6箇月以下の懲役又は30万円以下
の罰金に処せられる。
D 労働保険の保険関係が成立している事業
の法人事業主は、その代表取締役に異動が
あった場合には、その氏名について変更届を
所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定
所長に提出しなければならない。
E 労働保険の保険関係が成立している暫定
任意適用事業の事業主は、その保険関係の
消滅の申請を行うことができるが、労災保険
暫定任意適用事業と雇用保険暫定任意適用
事業で、その申請要件に違いはない。
+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:
【解説動画はこちら】
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
https://youtu.be/NgHgdhink2Y
※ HIGH HOPES で昨年度に配信した
「要注意過去問分析 今日の1問」の
解説動画です。
+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:
過去問演習を本試験と同様の5肢択一式で
行った場合には、選択肢間の比較によって
正解を選ぶことができることがあります。
この場合は、各肢について、それらが
正誤の判断のつかないものであったとしても
問題自体に正解することはできます。
明らかな誤りの選択肢がある場合や、選択肢
の組み合わせの関係、言い回しに誤りっぽさ
を感じるなどといった感覚による正解です。
しかし、問題を各選択肢の正誤判定問題と
して考えると、この解法は通用しません。
この過去問演習では、解説の動画や文章を
通して、解法テクニックや解きカンなどに
頼らない真の力を培ってください。
周辺事項まで含めた学習を行うことで
この1問に5問分の価値がありますよ!
それでは、今回も最後までご覧いただき、
ありがとうございました。
+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:
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【問題】
労働保険の保険関係の成立及び消滅に関する
次のA~Eの各記述の正誤を判定せよ。
A 労働保険の保険関係が成立している事業
の事業主は、当該事業を廃止したときは、
当該事業に係る保険関係廃止届を所轄労働
基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に
提出しなければならず、この保険関係廃止届
が受理された日の翌日に、当該事業に係る
労働保険の保険関係が消滅する。
B 労災保険の適用事業が、使用労働者数の
減少により、労災保険暫定任意適用事業に
該当するに至ったときは、その翌日に、その
事業につき所轄都道府県労働局長による任意
加入の認可があったものとみなされる。
C 労災保険暫定任意適用事業の事業主は、
その事業に使用される労働者の過半数が
希望するときは、労災保険の任意加入の
申請をしなければならず、この申請をしない
ときは、6箇月以下の懲役又は30万円以下
の罰金に処せられる。
D 労働保険の保険関係が成立している事業
の法人事業主は、その代表取締役に異動が
あった場合には、その氏名について変更届を
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E 労働保険の保険関係が成立している暫定
任意適用事業の事業主は、その保険関係の
消滅の申請を行うことができるが、労災保険
暫定任意適用事業と雇用保険暫定任意適用
事業で、その申請要件に違いはない。
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正誤の判断のつかないものであったとしても
問題自体に正解することはできます。
明らかな誤りの選択肢がある場合や、選択肢
の組み合わせの関係、言い回しに誤りっぽさ
を感じるなどといった感覚による正解です。
しかし、問題を各選択肢の正誤判定問題と
して考えると、この解法は通用しません。
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ありがとうございました。
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