【社労士】合格マニュアルメールマガジン バックナンバー
| 日時 | タイトル |
|---|---|
| 2023/03/31(金) 19:00 | 【社労士】過去問を大問単位で考える6 |
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合格マニュアル メールマガジン
2023.3.31号
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
こんばんは。
社労士試験合格アドバイザー/
受験講師の河西です。
今日で令和4年度も終わりですね。
週明け以後も年度初めで慌ただしいことかと
思いますが、ひとまずの区切りに心から
お疲れ様でしたと申し上げたいと思います。
この週末にお休みできる方は、ここで英気を
養ってパワー充分で新年度を迎えましょう。
さて、今日も大問単位で
既習科目の過去問の復習を行いましょう。
これまでに労一を除く労働科目から1問ずつ
択一式の問題を取り上げましたが、今日は
また労働基準法に戻りたいと思います。
労働契約等に関する
基本~標準レベルの問題です。
今回もA~Eの各選択肢を、それぞれの
正誤判定問題として問題にお答えください。
こちらになります。
+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:
●要注意過去問分析 労基法 択H30-5改
【問題】
労働基準法に定める労働契約等に関する
次のA~Eの各記述の正誤を判定せよ。
A 労働基準法第20条第1項の解雇予告手当
は、同法第23条に定める、労働者の退職の
際、その請求に応じて7日以内に支払うべき
労働者の権利に属する金品にはあたらない。
B 債務不履行によって使用者が損害を
被った場合、現実に生じた損害について
賠償を請求する旨を労働契約の締結に当たり
約定することは、労働基準法第16条により
禁止されている。
C 使用者は、税金の滞納処分を受け事業
廃止に至った場合には、「やむを得ない事由
のために事業の継続が不可能となつた場合」
として、労働基準法第65条の規定によって
休業する産前産後の女性労働者であっても
解雇することができる。
D 労働基準法第14条第1項第2号に基づく、
満 60 歳以上の労働者との間に締結される労働
契約(期間の定めがあり、かつ、一定の事業
の完了に必要な期間を定めるものではない
労働契約)について、同条に定める契約期間
に違反した場合、同法第13条の規定を適用し、
当該労働契約の期間は3年となる。
E 労働基準法第22条第4項は、「使用者は、
あらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を
妨げることを目的として、労働者の国籍、
信条、社会的身分若しくは労働組合運動に
関する通信」をしてはならないと定めている
が、禁じられている通信の内容として掲げ
られている事項は、例示列挙であり、これ
以外の事項でも当該労働者の就業を妨害する
事項は禁止される。
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【解説動画はこちら】
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
https://youtu.be/gXvEWZbU36g
+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:
「忙しくて資格スクールの講義の視聴も
遅れているのに、労働科目の復習にまで
手が回らないよ!」
このメルマガをここまでお読みになって
このようにお感じになった方こそ、
ぜひ上の問題に取り組んでみてください。
問題を解いて解説動画を聴くだけならば、
20分間で関連事項を含めた復習が可能です。
受験生としての繁忙期に当たる直前期に
ツケを回さないよう、知識メンテナンスを
怠らないようにしてくださいね。
今回も最後までご覧いただき、
ありがとうございました。
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A 労働基準法第20条第1項の解雇予告手当
は、同法第23条に定める、労働者の退職の
際、その請求に応じて7日以内に支払うべき
労働者の権利に属する金品にはあたらない。
B 債務不履行によって使用者が損害を
被った場合、現実に生じた損害について
賠償を請求する旨を労働契約の締結に当たり
約定することは、労働基準法第16条により
禁止されている。
C 使用者は、税金の滞納処分を受け事業
廃止に至った場合には、「やむを得ない事由
のために事業の継続が不可能となつた場合」
として、労働基準法第65条の規定によって
休業する産前産後の女性労働者であっても
解雇することができる。
D 労働基準法第14条第1項第2号に基づく、
満 60 歳以上の労働者との間に締結される労働
契約(期間の定めがあり、かつ、一定の事業
の完了に必要な期間を定めるものではない
労働契約)について、同条に定める契約期間
に違反した場合、同法第13条の規定を適用し、
当該労働契約の期間は3年となる。
E 労働基準法第22条第4項は、「使用者は、
あらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を
妨げることを目的として、労働者の国籍、
信条、社会的身分若しくは労働組合運動に
関する通信」をしてはならないと定めている
が、禁じられている通信の内容として掲げ
られている事項は、例示列挙であり、これ
以外の事項でも当該労働者の就業を妨害する
事項は禁止される。
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