【社労士】合格マニュアルメールマガジン バックナンバー
| 日時 | タイトル |
|---|---|
| 2023/04/07(金) 19:00 | 【社労士】過去問を大問単位で考える7 |
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
合格マニュアル メールマガジン
2023.4.7号
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
こんばんは。
社労士試験合格アドバイザー/
受験講師の河西です。
新年度が始まって最初の週末を迎えましたが
大変にお疲れのことと思います。
今週に入って、試験センターのサイトでは
今年度試験のインターネット申込みに関する
案内がアップされています。
今月中旬には試験の詳細も公示されますので
忙しい中ではありますが、少しずつ試験に
向かう気持ちを盛り上げていきましょう。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
●社会保険労務士試験オフィシャルサイト
https://www.sharosi-siken.or.jp/
さて、それでは今週も大問・肢別単位で見る
既習科目の過去問の学習を始めましょう。
今日は、今年に入ってから1度も見ていない
という方も多い(?)労働安全衛生法です。
いつものように、A~Eの各選択肢を5つの
正誤判定問題として問題にお答えください。
今回は比較的最近の問題を取り上げました。
+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:
●要注意過去問分析 安衛法 択R2-8改
【問題】
労働安全衛生法第66条の8から第66条の
8の4までに定める面接指導等に関する
次のA~Eの各記述の正誤を判定せよ。
A 事業者は、休憩時間を除き1週間当たり
40時間を超えて労働させた場合における
その超えた時間が1月当たり60時間を超え、
かつ、疲労の蓄積が認められる労働者から
申出があった場合は、面接指導を行わなけれ
ばならない。
B 事業者は、研究開発に係る業務に従事
する労働者については、休憩時間を除き
1週間当たり40時間を超えて労働させた場合
におけるその超えた時間が1月当たり80時間
を超えた場合は、労働者からの申出の有無に
かかわらず面接指導を行わなければならない。
C 事業者は、労働基準法第41条の2第1項
の規定により労働する労働者(いわゆる
高度プロフェッショナル制度により労働する
労働者)については、その健康管理時間
(同項第3号に規定する健康管理時間をいう。)
が1週間当たり40時間を超えた場合における
その超えた時間が1月当たり100時間を超える
ものに対し、労働者からの申出の有無に
かかわらず医師による面接指導を行わなけれ
ばならない。
D 事業者は、労働安全衛生法に定める面接
指導を実施するため、厚生労働省令で定める
ところにより、労働者の労働時間の状況を
把握しなければならないが、労働基準法
第41条によって労働時間等に関する規定の
適用が除外される労働者及び同法第41条の
2第1項の規定により労働する労働者
(いわゆる高度プロフェッショナル制度に
より労働する労働者)はその対象から除いて
もよい。
E 事業者は、労働安全衛生法に定める面接
指導の結果については、当該面接指導の結果
の記録を作成して、これを保存しなければ
ならないが、その保存すべき年限は3年と
定められている。
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【解説動画はこちら】
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
https://youtu.be/4QA8cpSFtUw
+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:
下に案内のある「要注意過去問 フォロー
アップ解説」では、直近7年間の過去問の
約3分の2の問題を完全解説しています。
やるべきことが多すぎる中で、とにかく
過去問を軸とする知識を耳から得たいという
方は、この春のご利用をご検討ください。
今回も最後までご覧いただき、
ありがとうございました。
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A 事業者は、休憩時間を除き1週間当たり
40時間を超えて労働させた場合における
その超えた時間が1月当たり60時間を超え、
かつ、疲労の蓄積が認められる労働者から
申出があった場合は、面接指導を行わなけれ
ばならない。
B 事業者は、研究開発に係る業務に従事
する労働者については、休憩時間を除き
1週間当たり40時間を超えて労働させた場合
におけるその超えた時間が1月当たり80時間
を超えた場合は、労働者からの申出の有無に
かかわらず面接指導を行わなければならない。
C 事業者は、労働基準法第41条の2第1項
の規定により労働する労働者(いわゆる
高度プロフェッショナル制度により労働する
労働者)については、その健康管理時間
(同項第3号に規定する健康管理時間をいう。)
が1週間当たり40時間を超えた場合における
その超えた時間が1月当たり100時間を超える
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かかわらず医師による面接指導を行わなけれ
ばならない。
D 事業者は、労働安全衛生法に定める面接
指導を実施するため、厚生労働省令で定める
ところにより、労働者の労働時間の状況を
把握しなければならないが、労働基準法
第41条によって労働時間等に関する規定の
適用が除外される労働者及び同法第41条の
2第1項の規定により労働する労働者
(いわゆる高度プロフェッショナル制度に
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もよい。
E 事業者は、労働安全衛生法に定める面接
指導の結果については、当該面接指導の結果
の記録を作成して、これを保存しなければ
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定められている。
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