【社労士】合格マニュアルメールマガジン バックナンバー
| 日時 | タイトル |
|---|---|
| 2023/04/14(金) 19:00 | 【社労士】過去問を大問単位で考える8 |
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
合格マニュアル メールマガジン
2023.4.14号
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
こんばんは。
社労士試験合格アドバイザー/
受験講師の河西です。
本日、今年度の社会保険労務士試験の実施が
公示されました。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
●社会保険労務士試験オフィシャルサイト
https://www.sharosi-siken.or.jp/
試験日:8/27(日)
合格発表日:10/4(水)
申込受付期間:4/17(月)~5/31(水)
今年受験される方は、受験案内をご自身で
確かめて、これを大いなる発奮材料として
今後の学習に向かっていきましょう!
いよいよ、試験日というハッキリとした
目標が見えましたね!
それでは、気持ちも新たに、今週も
労働科目の過去問をここで復習しましょう。
今日は、労災保険法の問題ですが、学習が
手薄になりがちな特別給付金の問題です。
問題解説は、昨年 HIGH HOPES の
会員様に向けて配信したものと同じ動画が、
問題の下に配置されたリンク先にあります。
+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:
●要注意過去問分析 労災法 択R2-7改
【問題】
労災保険の特別支給金に関する
次のA~Eの各記述の正誤を判定せよ。
A 労災保険特別支給金支給規則第6条
第1項に定める特別支給金の額の算定に
用いる算定基礎年額は、負傷又は発病の日
以前1年間(雇入後1年に満たない者に
ついては、雇入後の期間)に当該労働者に
対して支払われた特別給与(労働基準法
第 12 条第4項の3か月を超える期間ごと
に支払われる賃金をいう。)の総額とする
のが原則であるが、いわゆるスライド率
(労災保険法第8条の3第1項第2号の厚生
労働大臣が定める率)が適用される場合でも、
算定基礎年額が 150 万円を超えることはない。
B 特別支給金の支給の申請は、原則として、
関連する保険給付の支給の請求と同時に行う
こととなるが、傷病特別支給金、傷病特別
年金の申請については、当分の間、休業特別
支給金の支給の申請の際に特別給与の総額に
ついての届出を行っていない者を除き、傷病
補償年金、複数事業労働者傷病年金又は傷病
年金の支給の決定を受けた者は、傷病特別
支給金、傷病特別年金の申請を行ったものと
して取り扱う。
C 第三者の不法行為によって業務上負傷し、
その第三者から同一の事由について損害賠償
を受けていても、特別支給金は支給申請に
基づき支給され、調整されることはない。
D 休業特別支給金の支給は、社会復帰促進
等事業として行われているものであること
から、その申請は支給の対象となる日の翌日
から起算して5年以内に行うこととされて
いる。
E 労災保険法による障害補償年金、傷病
補償年金、遺族補償年金を受ける者が、
同一の事由により厚生年金保険法の規定に
よる障害厚生年金、遺族厚生年金等を受ける
こととなり、労災保険からの支給額が減額
される場合でも、障害特別年金、傷病特別
年金、遺族特別年金は減額されない。
+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:
【解説動画はこちら】
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
https://youtu.be/_h1TdfXliko
+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:
一息つくことのできるゴールデンウィーク
までを1つの目標に、あと少しあと少しと
自らを鼓舞して頑張っていきましょう!
今回も最後までご覧いただき、
ありがとうございました。
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労災保険の特別支給金に関する
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A 労災保険特別支給金支給規則第6条
第1項に定める特別支給金の額の算定に
用いる算定基礎年額は、負傷又は発病の日
以前1年間(雇入後1年に満たない者に
ついては、雇入後の期間)に当該労働者に
対して支払われた特別給与(労働基準法
第 12 条第4項の3か月を超える期間ごと
に支払われる賃金をいう。)の総額とする
のが原則であるが、いわゆるスライド率
(労災保険法第8条の3第1項第2号の厚生
労働大臣が定める率)が適用される場合でも、
算定基礎年額が 150 万円を超えることはない。
B 特別支給金の支給の申請は、原則として、
関連する保険給付の支給の請求と同時に行う
こととなるが、傷病特別支給金、傷病特別
年金の申請については、当分の間、休業特別
支給金の支給の申請の際に特別給与の総額に
ついての届出を行っていない者を除き、傷病
補償年金、複数事業労働者傷病年金又は傷病
年金の支給の決定を受けた者は、傷病特別
支給金、傷病特別年金の申請を行ったものと
して取り扱う。
C 第三者の不法行為によって業務上負傷し、
その第三者から同一の事由について損害賠償
を受けていても、特別支給金は支給申請に
基づき支給され、調整されることはない。
D 休業特別支給金の支給は、社会復帰促進
等事業として行われているものであること
から、その申請は支給の対象となる日の翌日
から起算して5年以内に行うこととされて
いる。
E 労災保険法による障害補償年金、傷病
補償年金、遺族補償年金を受ける者が、
同一の事由により厚生年金保険法の規定に
よる障害厚生年金、遺族厚生年金等を受ける
こととなり、労災保険からの支給額が減額
される場合でも、障害特別年金、傷病特別
年金、遺族特別年金は減額されない。
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