【社労士】合格マニュアルメールマガジン バックナンバー
| 日時 | タイトル |
|---|---|
| 2023/04/21(金) 19:00 | 【社労士】過去問を大問単位で考える9 |
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合格マニュアル メールマガジン
2023.4.21号
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こんばんは。
社労士試験合格アドバイザー/
受験講師の河西です。
今年度の社労士試験の申込受付が
始まっています。
(申込受付期間は5/31(水)まで)
申込みを急ぐ必要はございませんが、後に
なってあたふたとすると学習に影響します
ので、ここは余裕を持って準備しましょう。
さて、それでは今日で第9回目となる
労働科目の過去問の復習に入りましょう。
今日は、雇用保険法の高年齢雇用継続給付に
関する問題です。
今回も問題下のリンクの先に、
約15分間の解説動画がございます。
過去問題集の解説文とは内容が一味違うと
思いますので、ぜひご視聴ください。
問題はこちらです。
+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:
●要注意過去問分析 雇用法 択H27-5改
【問題】
高年齢雇用継続給付に関する次のA〜Eの
各記述の正誤を判定せよ。
なお、本問において、短期雇用特例被保険者
及び日雇労働被保険者は含めないものとする。
A 60歳に達したことを理由に離職したが、
関連会社への出向により1日の空白もなく
被保険者資格を取得した場合、他の要件を
満たす限り、高年齢雇用継続基本給付金の
支給対象となる。
B 初めて高年齢再就職給付金の支給を
受けようとするときは、やむを得ない理由が
ある場合を除いて、再就職後の支給対象月の
初日から起算して4か月以内に事業所の所在
地を管轄する公共職業安定所長に高年齢雇用
継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢
雇用継続給付支給申請書を提出しなければ
ならない。
C 高年齢雇用継続給付を受けていた者が、
暦月の途中で、離職により被保険者資格を
喪失し、1日以上の被保険者期間の空白が
生じた場合、その月は高年齢雇用継続給付の
支給対象とならない。
D 受給資格者が当該受給資格に基づく基本
手当を受けたことがなくても、傷病手当を
受けたことがあれば、高年齢再就職給付金を
受給することができる。
E 高年齢雇用継続基本給付金の額は、
一支給対象月について、賃金額が雇用保険法
第61条第1項に規定するみなし賃金日額に
30を乗じて得た額の100分の61に相当する
額未満であるとき、その額に当該賃金の額を
加えて得た額が支給限度額を超えない限り、
100分の15となる。
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【解説動画はこちら】
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
https://youtu.be/iNprnW4zIyo
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下にも記載がございますが、新規配信講座
「最新過去問 実戦アプローチ解説」が
5/1(月)より始まります。
やるべきことが多すぎて何から手をつければ
良いのかがわからないという方は、こちらに
アップしたご案内文をぜひご一読ください。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
●「最新過去問 実戦アプローチ解説」
https://pass-manual.com/past-problems
今回も最後までご覧いただき、
ありがとうございました。
+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:
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●要注意過去問 フォローアップ解説
4/18(火)〜4/28(金) 社会保険に関する一般常識
https://pass-manual.com/kakomon-follow-up/
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A 60歳に達したことを理由に離職したが、
関連会社への出向により1日の空白もなく
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満たす限り、高年齢雇用継続基本給付金の
支給対象となる。
B 初めて高年齢再就職給付金の支給を
受けようとするときは、やむを得ない理由が
ある場合を除いて、再就職後の支給対象月の
初日から起算して4か月以内に事業所の所在
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C 高年齢雇用継続給付を受けていた者が、
暦月の途中で、離職により被保険者資格を
喪失し、1日以上の被保険者期間の空白が
生じた場合、その月は高年齢雇用継続給付の
支給対象とならない。
D 受給資格者が当該受給資格に基づく基本
手当を受けたことがなくても、傷病手当を
受けたことがあれば、高年齢再就職給付金を
受給することができる。
E 高年齢雇用継続基本給付金の額は、
一支給対象月について、賃金額が雇用保険法
第61条第1項に規定するみなし賃金日額に
30を乗じて得た額の100分の61に相当する
額未満であるとき、その額に当該賃金の額を
加えて得た額が支給限度額を超えない限り、
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