【社労士】合格マニュアルメールマガジン バックナンバー
| 日時 | タイトル |
|---|---|
| 2023/04/28(金) 19:00 | 【社労士】過去問を大問単位で考える10 |
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
合格マニュアル メールマガジン
2023.4.28号
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
こんばんは。
社労士試験合格アドバイザー/
受験講師の河西です。
明日からいよいよ
ゴールデンウィークが始まりますね。
家族で過ごす時間、学習時間、仕事時間、
さしたる予定のない自由に過ごす時間。
何をして過ごすにせよ、今はこれを
しているのだという主体的を持って過ごせば
この期間が充実したものになると思います。
ぜひ、そうした良い連休にしましょう。
さて、今日の過去問は徴収法の労働保険料の
延納の問題を取り上げたいと思います。
尚、労働科目の復習はここまでで、連休後の
5/12発行号のメルマガからは、社会保険科目
の過去問に移行する予定です。
(※次週5/5のメルマガはお休みします。)
それでは、今日の問題はこちらです。
+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:
●要注意過去問分析 徴収法 択災H29-10改
【問題】
労働保険料の延納に関する次のA〜Eの
各記述の正誤を判定せよ。
A 概算保険料17万円を3期に分けて納付
する場合、第1期及び第2期の納付額は
各56,667円、第3期の納付額は56,666円
である。
B 延納できる要件を満たす有期事業(一括
有期事業を除く。)の概算保険料については、
平成29年6月15日に事業を開始し、翌年の
6月5日に事業を終了する予定の場合、3期
に分けて納付することができ、その場合の
第1期の納期限は平成29年7月5日となる。
C 継続事業(一括有期事業を含む。)の
概算保険料については、平成29年10月1日
に保険関係が成立したときは、その延納は
できないので、平成29年11月20日までに
当該概算保険料を納付しなければならない。
D 認定決定された概算保険料については
延納をすることができるが、認定決定された
増加概算保険料については延納することは
できない。
E 労働保険事務の処理が労働保険事務組合
に委託されている事業についての事業主は、
納付すべき概算保険料の額が20万円(労災
保険に係る保険関係又は雇用保険に係る保険
関係のみが成立している事業については、
10万円)以上(当該保険年度において10月
1日以降に保険関係が成立したものを除く。)
となる場合であれば、労働保険徴収法に定め
る申請をすることにより、その概算保険料を
延納することができる。
+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:
【解説動画はこちら】
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
https://youtu.be/yd829Iw_gC8
+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:
上の解説動画を元に、不明点や関連事項を
効果的に復習してくださいね。
さて、先週もご案内しましたが、週明けの
5/1(月)から新規配信講座「最新過去問
実戦アプローチ解説」が始まります。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
●最新過去問 実戦アプローチ解説
https://pass-manual.com/past-problems
4/30(日)までの HIGH HOPES ご入会で
特典もございますので(ご案内文に記載)
ぜひこの機会をお見逃しないように!
それでは、今回も最後までご覧いただき、
ありがとうございました。
+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:
【合格に必要な情報を日々発信中です!】
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<昨年度の過去問全問を本試験感覚で分析>
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【問題】
労働保険料の延納に関する次のA〜Eの
各記述の正誤を判定せよ。
A 概算保険料17万円を3期に分けて納付
する場合、第1期及び第2期の納付額は
各56,667円、第3期の納付額は56,666円
である。
B 延納できる要件を満たす有期事業(一括
有期事業を除く。)の概算保険料については、
平成29年6月15日に事業を開始し、翌年の
6月5日に事業を終了する予定の場合、3期
に分けて納付することができ、その場合の
第1期の納期限は平成29年7月5日となる。
C 継続事業(一括有期事業を含む。)の
概算保険料については、平成29年10月1日
に保険関係が成立したときは、その延納は
できないので、平成29年11月20日までに
当該概算保険料を納付しなければならない。
D 認定決定された概算保険料については
延納をすることができるが、認定決定された
増加概算保険料については延納することは
できない。
E 労働保険事務の処理が労働保険事務組合
に委託されている事業についての事業主は、
納付すべき概算保険料の額が20万円(労災
保険に係る保険関係又は雇用保険に係る保険
関係のみが成立している事業については、
10万円)以上(当該保険年度において10月
1日以降に保険関係が成立したものを除く。)
となる場合であれば、労働保険徴収法に定め
る申請をすることにより、その概算保険料を
延納することができる。
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上の解説動画を元に、不明点や関連事項を
効果的に復習してくださいね。
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それでは、今回も最後までご覧いただき、
ありがとうございました。
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