【社労士】合格マニュアルメールマガジン バックナンバー
| 日時 | タイトル |
|---|---|
| 2023/05/12(金) 19:00 | 【社労士】過去問を大問単位で考える11 |
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
合格マニュアル メールマガジン
2023.5.12号
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
こんばんは。
社労士試験合格アドバイザー/
受験講師の河西です。
2週間ぶりのメルマガになります。
大問単位で復習する過去問は、今日から
社会保険科目の4科目に入ります。
(今日は健康保険法の問題です。)
いつものように、5つの選択肢それぞれの
正誤判定問題として解いた後に、解説動画を
見て、関連事項も含めて復習してください。
今日の問題は長文の選択肢が多いですが、
この点に近年の問題の特徴を感じますよね?
+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:
●要注意過去問分析 健保法 択R1-8改
【問題】
健康保険法に関する次のA〜Eの各記述の
正誤を判定せよ。
A 退職を事由に支払われる退職金であって、
退職時に支払われるものは報酬又は賞与と
して扱うものではないが、被保険者の在職時
に、退職金相当額の全部又は一部を給与や
賞与に上乗せするなど前払いされる場合は、
労働の対償としての性格が明確であり、
被保険者の通常の生計にあてられる経常的な
収入としての意義を有することから、原則と
して、報酬又は賞与に該当する。
B 産前産後休業期間中における保険料の
免除については、例えば、5月16日に出産
(多胎妊娠を除く。)する予定の被保険者が
3月25日から出産のため休業していた場合、
当該保険料の免除対象は4月分からであるが、
実際の出産日が5月10日であった場合は
3月分から免除対象になる。
C 保険者は、毎年一定の期日を定め、
被保険者証の検認又は更新をすることが
できるが、この検認又は更新を行った場合に
おいて、その検認又は更新を受けない
被保険者証は無効である。
D 資格喪失後の継続給付としての傷病手当
金を受けるためには、資格喪失日の前日まで
引き続き1年以上被保険者であったことが
要件の1つとされているが、転職等により
異なった保険者における被保険者期間(1日
の空白もなく継続しているものとする。)を
合算すれば1年になる場合には、その要件を
満たすものとされている。なお、これらの
被保険者期間には、任意継続被保険者、特例
退職被保険者又は共済組合の組合員である
被保険者の期間は含まれないものとする。
E 傷病手当金は、労務不能でなければ支給
要件を満たすものではないが、被保険者が
その本来の職場における労務に就くことが
不可能な場合であっても、現に職場転換その
他の措置により就労可能な程度の他の比較的
軽微な労務に服し、これによって相当額の
報酬を得ているような場合は、労務不能には
該当しない。また、本来の職場における労務
に対する代替的性格をもたない副業ないし
内職等の労務に従事したり、あるいは傷病
手当金の支給があるまでの間、一時的に
軽微な他の労務に服することにより、賃金を
得るような場合その他これらに準ずる場合も
同様に労務不能には該当しない。
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【解説動画はこちら】
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
https://youtu.be/59eAmSChXPc
+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:
全科目の学習を一通り終えたばかりの今、
「仕上がっている」受験生などは皆無です。
初受験の方も、多数回の受験経験のある方も
知識量はこれから先の3か月間で傾斜の強い
二次曲線的を描くように増えていきます。
傾斜の緩やかな今の時期の自分に苛立つこと
なく、最後の1か月での伸びを信じて日々の
地道な取り組みを継続していってください!
それでは、今回も最後までご覧いただき、
ありがとうございました。
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A 退職を事由に支払われる退職金であって、
退職時に支払われるものは報酬又は賞与と
して扱うものではないが、被保険者の在職時
に、退職金相当額の全部又は一部を給与や
賞与に上乗せするなど前払いされる場合は、
労働の対償としての性格が明確であり、
被保険者の通常の生計にあてられる経常的な
収入としての意義を有することから、原則と
して、報酬又は賞与に該当する。
B 産前産後休業期間中における保険料の
免除については、例えば、5月16日に出産
(多胎妊娠を除く。)する予定の被保険者が
3月25日から出産のため休業していた場合、
当該保険料の免除対象は4月分からであるが、
実際の出産日が5月10日であった場合は
3月分から免除対象になる。
C 保険者は、毎年一定の期日を定め、
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被保険者証は無効である。
D 資格喪失後の継続給付としての傷病手当
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合算すれば1年になる場合には、その要件を
満たすものとされている。なお、これらの
被保険者期間には、任意継続被保険者、特例
退職被保険者又は共済組合の組合員である
被保険者の期間は含まれないものとする。
E 傷病手当金は、労務不能でなければ支給
要件を満たすものではないが、被保険者が
その本来の職場における労務に就くことが
不可能な場合であっても、現に職場転換その
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軽微な労務に服し、これによって相当額の
報酬を得ているような場合は、労務不能には
該当しない。また、本来の職場における労務
に対する代替的性格をもたない副業ないし
内職等の労務に従事したり、あるいは傷病
手当金の支給があるまでの間、一時的に
軽微な他の労務に服することにより、賃金を
得るような場合その他これらに準ずる場合も
同様に労務不能には該当しない。
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二次曲線的を描くように増えていきます。
傾斜の緩やかな今の時期の自分に苛立つこと
なく、最後の1か月での伸びを信じて日々の
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それでは、今回も最後までご覧いただき、
ありがとうございました。
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