【社労士】合格マニュアルメールマガジン バックナンバー
| 日時 | タイトル |
|---|---|
| 2023/05/19(金) 19:00 | 【社労士】過去問を大問単位で考える12 |
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
合格マニュアル メールマガジン
2023.5.19号
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
こんばんは。
社労士試験合格アドバイザー/
受験講師の河西です。
仕事柄、様々な受験教材(書籍・動画)を
目にすることがあるのですが、見やすくて
理解しやすい親切なものが多いですよね。
図表やイラスト、カラー刷りが満載です。
その一方で、本試験では黒1色で書かれた
難解な長文だけを読んで内容を理解し、
解答するということが求められています。
日頃、図解や表形式のまとめで学習すること
に慣れて文章を読むことを怠っていると、
試験で大いに苦戦することになりますよね?
今日で早くも12回目となるこのメルマガの
過去問解説の画像では意図的に図解や表を
省いていますが、以上のことが理由です。
日頃から小難しい文章を続けて読むという
訓練が必要になりますので、読み辛いとは
思いますが、どうぞご理解ください。
さて、それでは今日の問題ですが、
国民年金法の近年のものです。
基本事項を思い起こす上でうってつけの問題
だと思いますので、普段読み流している方も
少しだけ時間をとって考えてみませんか?
+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:
●要注意過去問分析 国年法 択R1-4改
【問題】
国民年金法に関する次のA〜Eの各記述の
正誤を判定せよ。
A 被保険者(産前産後期間の保険料免除
及び保険料の一部免除を受ける者を除く。)
が保険料の法定免除の要件に該当するに
至ったときは、当該被保険者の世帯主又は
配偶者の所得にかかわらず、その該当するに
至った日の属する月の前月からこれに該当
しなくなる日の属する月までの期間に係る
保険料は、既に納付されたものを除き、納付
することを要しない。
B 死亡一時金を受けることができる遺族が、
死亡した者の祖父母と孫のみであったときは、
当該死亡一時金を受ける順位は孫が優先する。
なお、当該祖父母及び孫は当該死亡した者
との生計同一要件を満たしているものとする。
C 65歳に達し老齢基礎年金の受給権を
取得した者であって、66歳に達する前に当該
老齢基礎年金を請求しなかった者が、65歳に
達した日から66歳に達した日までの間に
おいて障害基礎年金の受給権者となったとき
は、当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出を
することができない。
D 昭和31年4月20日生まれの者が、平成
31年4月25日に老齢基礎年金の支給繰上げ
の請求をした場合において、当該支給繰上げ
による老齢基礎年金の額の計算に係る減額率
は、12%である。
E 死亡日の前日において死亡日の属する
月の前月までの第1号被保険者としての
被保険者期間に係る保険料納付済期間を5年
と合算対象期間を5年有する夫が死亡した
場合、所定の要件を満たす妻に寡婦年金が
支給される。なお、当該夫は上記期間以外に
第1号被保険者としての被保険者期間を
有しないものとする。
+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:
【解説動画はこちら】
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
https://youtu.be/lE_RBoBp_K4
+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:
少しずつ暑い日が増えてきましたが、
暑さに体が慣れていないこの時期に
体調を崩さないようにご注意ください。
それでは、今回も最後までご覧いただき、
ありがとうございました。
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社労士試験合格アドバイザー/
受験講師の河西です。
仕事柄、様々な受験教材(書籍・動画)を
目にすることがあるのですが、見やすくて
理解しやすい親切なものが多いですよね。
図表やイラスト、カラー刷りが満載です。
その一方で、本試験では黒1色で書かれた
難解な長文だけを読んで内容を理解し、
解答するということが求められています。
日頃、図解や表形式のまとめで学習すること
に慣れて文章を読むことを怠っていると、
試験で大いに苦戦することになりますよね?
今日で早くも12回目となるこのメルマガの
過去問解説の画像では意図的に図解や表を
省いていますが、以上のことが理由です。
日頃から小難しい文章を続けて読むという
訓練が必要になりますので、読み辛いとは
思いますが、どうぞご理解ください。
さて、それでは今日の問題ですが、
国民年金法の近年のものです。
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だと思いますので、普段読み流している方も
少しだけ時間をとって考えてみませんか?
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【問題】
国民年金法に関する次のA〜Eの各記述の
正誤を判定せよ。
A 被保険者(産前産後期間の保険料免除
及び保険料の一部免除を受ける者を除く。)
が保険料の法定免除の要件に該当するに
至ったときは、当該被保険者の世帯主又は
配偶者の所得にかかわらず、その該当するに
至った日の属する月の前月からこれに該当
しなくなる日の属する月までの期間に係る
保険料は、既に納付されたものを除き、納付
することを要しない。
B 死亡一時金を受けることができる遺族が、
死亡した者の祖父母と孫のみであったときは、
当該死亡一時金を受ける順位は孫が優先する。
なお、当該祖父母及び孫は当該死亡した者
との生計同一要件を満たしているものとする。
C 65歳に達し老齢基礎年金の受給権を
取得した者であって、66歳に達する前に当該
老齢基礎年金を請求しなかった者が、65歳に
達した日から66歳に達した日までの間に
おいて障害基礎年金の受給権者となったとき
は、当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出を
することができない。
D 昭和31年4月20日生まれの者が、平成
31年4月25日に老齢基礎年金の支給繰上げ
の請求をした場合において、当該支給繰上げ
による老齢基礎年金の額の計算に係る減額率
は、12%である。
E 死亡日の前日において死亡日の属する
月の前月までの第1号被保険者としての
被保険者期間に係る保険料納付済期間を5年
と合算対象期間を5年有する夫が死亡した
場合、所定の要件を満たす妻に寡婦年金が
支給される。なお、当該夫は上記期間以外に
第1号被保険者としての被保険者期間を
有しないものとする。
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【解説動画はこちら】
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
https://youtu.be/lE_RBoBp_K4
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少しずつ暑い日が増えてきましたが、
暑さに体が慣れていないこの時期に
体調を崩さないようにご注意ください。
それでは、今回も最後までご覧いただき、
ありがとうございました。
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