【社労士】合格マニュアルメールマガジン バックナンバー
| 日時 | タイトル |
|---|---|
| 2023/05/26(金) 19:00 | 【社労士】過去問を大問単位で考える13 |
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
合格マニュアル メールマガジン
2023.5.26号
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
こんばんは。
社労士試験合格アドバイザー/
受験講師の河西です。
今年度試験の申込受付期間の締切りの日
が近づいてきました(5/31まで)。
受験を決めている方で申込みがまだの方は
抜かりなく手続きを済ませましょう。
なけなしの受験手数料15,000円を納めれば
「絶対に負けられない戦い」がより強く意識
されて、学習意欲が一層高まりますね(笑)
さて、今日の過去問は厚生年金の問題です。
あれだけ学習したはずなのに、時間がたつと
もう多くのことを忘れてしまっている…
そんなことを実感する問題だと思います。
ですが、今の時期はそれが普通であって、
その忘れていることを何度も思い返すことに
よって長期的な記憶が形成されていきます。
忘れていることに幻滅せず、また、思い返す
ことの労力を厭わないようにしてください。
それでは、今日も1問入魂でいきましょう!
+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:
●要注意過去問分析 厚年法 択R1-5改
【問題】
厚生年金保険法に関する次のA~Eの
各記述の正誤を判定せよ。
A 離婚の届出をしていないが、夫婦と
しての共同生活が営まれておらず、事実上
離婚したと同様の事情にあると認められる
場合であって、両当事者がともに当該事情に
あると認めている場合には、いわゆる合意
分割の請求ができる。
B 離婚の届出をしていないが、夫婦として
の共同生活が営まれておらず、事実上離婚
したと同様の事情にあると認められる場合で
あって、両当事者がともに当該事情にあると
認めている場合に該当し、かつ、特定被保険
者(厚生年金保険法第78条の14に規定する
特定被保険者をいう。)の被扶養配偶者が
第3号被保険者としての国民年金の被保険者
の資格を喪失している場合でも、いわゆる
3号分割の請求はできない。
C 適用事業所に使用される70歳未満の
被保険者が70歳に達したときは、それに
該当するに至った日の翌日に被保険者の
資格を喪失する。
D 適用事業所に使用される70歳以上の者
であって、老齢厚生年金、国民年金法による
老齢基礎年金その他の老齢又は退職を支給
事由とする年金たる給付であって政令で
定める給付の受給権を有しないもの(厚生
年金保険法第12条各号に該当する者を除く。)
が高齢任意加入の申出をした場合は、実施
機関への申出が受理された日に被保険者の
資格を取得する。
E 適用事業所以外の事業所に使用される
70歳以上の者であって、老齢厚生年金、国民
年金法による老齢基礎年金その他の老齢又は
退職を支給事由とする年金たる給付であって
政令で定める給付の受給権を有しないもの
(厚生年金保険法第12条各号に該当する者
を除く。)が高齢任意加入の申出をした場合
は、厚生労働大臣の認可があった日に
被保険者の資格を取得する。
+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:
【解説動画はこちら】
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
https://youtu.be/kVq7yILlnKo
+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:
社会保険科目の過去問の復習は、全体で
2巡する予定ですので(あと5週間です)
引き続き学習に有効にご活用ください。
今回も最後までご覧いただき、
ありがとうございました。
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もう多くのことを忘れてしまっている…
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ですが、今の時期はそれが普通であって、
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よって長期的な記憶が形成されていきます。
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それでは、今日も1問入魂でいきましょう!
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各記述の正誤を判定せよ。
A 離婚の届出をしていないが、夫婦と
しての共同生活が営まれておらず、事実上
離婚したと同様の事情にあると認められる
場合であって、両当事者がともに当該事情に
あると認めている場合には、いわゆる合意
分割の請求ができる。
B 離婚の届出をしていないが、夫婦として
の共同生活が営まれておらず、事実上離婚
したと同様の事情にあると認められる場合で
あって、両当事者がともに当該事情にあると
認めている場合に該当し、かつ、特定被保険
者(厚生年金保険法第78条の14に規定する
特定被保険者をいう。)の被扶養配偶者が
第3号被保険者としての国民年金の被保険者
の資格を喪失している場合でも、いわゆる
3号分割の請求はできない。
C 適用事業所に使用される70歳未満の
被保険者が70歳に達したときは、それに
該当するに至った日の翌日に被保険者の
資格を喪失する。
D 適用事業所に使用される70歳以上の者
であって、老齢厚生年金、国民年金法による
老齢基礎年金その他の老齢又は退職を支給
事由とする年金たる給付であって政令で
定める給付の受給権を有しないもの(厚生
年金保険法第12条各号に該当する者を除く。)
が高齢任意加入の申出をした場合は、実施
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資格を取得する。
E 適用事業所以外の事業所に使用される
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年金法による老齢基礎年金その他の老齢又は
退職を支給事由とする年金たる給付であって
政令で定める給付の受給権を有しないもの
(厚生年金保険法第12条各号に該当する者
を除く。)が高齢任意加入の申出をした場合
は、厚生労働大臣の認可があった日に
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2巡する予定ですので(あと5週間です)
引き続き学習に有効にご活用ください。
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ありがとうございました。
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