【社労士】合格マニュアルメールマガジン バックナンバー
| 日時 | タイトル |
|---|---|
| 2023/06/02(金) 19:00 | 【社労士】過去問を大問単位で考える14 |
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合格マニュアル メールマガジン
2023.6.2号
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
こんばんは。
社労士試験合格アドバイザー/
受験講師の河西です。
少しずつ直前期を感じさせる雰囲気になって
きましたが、試験日までの時間の少なさに
焦りと大きな危機感をお持ちかと思います。
やるべきリストだけが大きくなっていき、
結果として何を学習すれば良いのかが
わからなくなり、地に足が着かなくなる。
直前期というのは、まさにそんな時期です。
こうしたときは、これから直前期対策の
学習教材が増える中でも、これまでに利用
してきたテキストに立ち返ることです。
種々の演習を通じて疑問に思った点を、演習
教材の解説を読んで終わりにするのではなく
テキストで確認するようにしましょう。
本試験では、テキストの体系的な記述の中で
確認した体験記憶から、得点に繋げることが
できたというケースが多々あります。
今現在、何を学習して良いのかがわからない
という方は、慣れ親しんだ旧知のテキストと
旧交を温めることを意識してみてください。
テキストが最も大きな味方になりますよ。
さて、それでは、今日の過去問演習ですが
社会保険一般常識の介護保険法の問題です。
一般常識科目は、基準点割れの回避のために
法令分野で得点を重ねる必要がありますね。
この演習をその足掛かりにしてください。
+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:
●要注意過去問分析 社会一般 択H27-7改
【問題】
介護保険法に関する次のA~Eの各記述の
正誤を判定せよ。
A 市町村又は特別区(以下本問において
「市町村」という。)は、介護保険事業の
運営が健全かつ円滑に行われるよう保健医療
サービス及び福祉サービスを提供する体制の
確保に関する施策その他の必要な各般の措置
を講じなければならない。
B 市町村は、介護保険法第38条第2項に
規定する審査判定業務を行わせるため介護
認定審査会を設置するが、市町村がこれを
共同で設置することはできない。
C 市町村は、政令で定めるところにより、
その一般会計において、介護給付及び予防
給付に要する費用の額の100分の25に相当
する額を負担する。
D 市町村は、政令で定めるところにより、
その一般会計において、介護予防・日常生活
支援総合事業に要する費用の額の100分の
12.5に相当する額を負担する。
E 要介護認定を受けようとする被保険者は、
厚生労働省令で定めるところにより、申請書
に被保険者証を添付して市町村に申請を
しなければならず、当該申請に関する手続を
代行又は代理することができるのは社会保険
労務士のみである。
+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:
【解説動画はこちら】
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
https://youtu.be/q2RVR87jMqg
+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:
解説動画の講義や画面を通して疑問に感じた
ことを、お手元のテキストに戻るキッカケに
していただけると幸いです。
今回も最後までご覧いただき、
ありがとうございました。
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結果として何を学習すれば良いのかが
わからなくなり、地に足が着かなくなる。
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という方は、慣れ親しんだ旧知のテキストと
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社会保険一般常識の介護保険法の問題です。
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A 市町村又は特別区(以下本問において
「市町村」という。)は、介護保険事業の
運営が健全かつ円滑に行われるよう保健医療
サービス及び福祉サービスを提供する体制の
確保に関する施策その他の必要な各般の措置
を講じなければならない。
B 市町村は、介護保険法第38条第2項に
規定する審査判定業務を行わせるため介護
認定審査会を設置するが、市町村がこれを
共同で設置することはできない。
C 市町村は、政令で定めるところにより、
その一般会計において、介護給付及び予防
給付に要する費用の額の100分の25に相当
する額を負担する。
D 市町村は、政令で定めるところにより、
その一般会計において、介護予防・日常生活
支援総合事業に要する費用の額の100分の
12.5に相当する額を負担する。
E 要介護認定を受けようとする被保険者は、
厚生労働省令で定めるところにより、申請書
に被保険者証を添付して市町村に申請を
しなければならず、当該申請に関する手続を
代行又は代理することができるのは社会保険
労務士のみである。
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