【社労士】合格マニュアルメールマガジン バックナンバー
| 日時 | タイトル |
|---|---|
| 2023/06/09(金) 19:00 | 【社労士】過去問を大問単位で考える15 |
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
合格マニュアル メールマガジン
2023.6.9号
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
こんばんは。
社労士試験合格アドバイザー/
受験講師の河西です。
仕事や育児に大きく時間をとられてしまって
思うように学習が進まない。
このことは、社会人受験生にとっての大きな
ジレンマですが、直前対策に入った今、
焦りや苛立ちを感じる方が多いと思います。
ただ、ここは「これまでに合格された方々の
多くもそのような状況にあったのだ。」
と冷静に考えるようにしてください。
そして、この状況下で続ける学習の先にも
合格があるのだと疑いなく信じてください。
弱気にならないで、日々できることを試験日
までしっかりと継続していきましょう!
さて、長らく続けてきた過去問の振り返り
ですが、社会保険科目をあと1巡(4回)
して終了したいと思います。
今日は健康保険法の問題です。
+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:
●要注意過去問分析 健保法 択R1-5改
【問題】
健康保険法に関する次のA~Eの各記述の
正誤を判定せよ。
A 労働者災害補償保険(以下「労災保険」
という。)の任意適用事業所に使用される
被保険者に係る通勤災害について、労災保険
の保険関係の成立の日前に発生したもので
あるときは、健康保険により給付する。
ただし、事業主の申請により、保険関係成立
の日から労災保険の通勤災害の給付が行われ
る場合は、健康保険の給付は行われない。
B 健康保険法の被扶養者には、被保険者の
配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係
と同様の事情にあるものの父母及び子で
あって、国内居住等の要件を満たし、その
被保険者と同一の世帯に属し、主としてその
被保険者により生計を維持するものを含む。
C 被扶養者としての届出に係る者(以下
「認定対象者」という。)が日本国内に住所
を有し、被保険者と同一世帯に属している
場合、当該認定対象者の年間収入が130万円
未満(認定対象者が60歳以上の者である場合
又は概ね厚生年金保険法による障害厚生年金
の受給要件に該当する程度の障害者である
場合にあっては180万円未満)であって、
かつ、被保険者の年間収入を上回らない場合
には、当該世帯の生計の状況を総合的に勘案
して、当該被保険者がその世帯の生計維持の
中心的役割を果たしていると認められるとき
は、被扶養者に該当する。
D 被保険者が、心疾患による傷病手当金の
期間満了後なお引き続き労務不能であり、
療養の給付のみを受けている場合に、肺疾患
(心疾患との因果関係はないものとする。)
を併発したときは、肺疾患のみで労務不能で
あると考えられるか否かによって傷病手当金
の支給の可否が決定される。
E 資格喪失後、継続給付としての傷病手当
金の支給を受けている者について、一旦稼働
して当該傷病手当金が不支給となったとして
も、完全治癒していなければ、その後更に
労務不能となった場合、当該傷病手当金の
支給が復活する。
+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:
【解説動画はこちら】
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
https://youtu.be/k8rG0kxQUwc
+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:
健保は他の科目との関連性の強い、
学習のターミナルとなる科目です。
他の知識と結びつけて記憶の強化を
図りながら、分厚いテキストの内容を
1つずつ攻略していきましょう。
今回も最後までご覧いただき、
ありがとうございました。
+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:
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受験講師の河西です。
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思うように学習が進まない。
このことは、社会人受験生にとっての大きな
ジレンマですが、直前対策に入った今、
焦りや苛立ちを感じる方が多いと思います。
ただ、ここは「これまでに合格された方々の
多くもそのような状況にあったのだ。」
と冷静に考えるようにしてください。
そして、この状況下で続ける学習の先にも
合格があるのだと疑いなく信じてください。
弱気にならないで、日々できることを試験日
までしっかりと継続していきましょう!
さて、長らく続けてきた過去問の振り返り
ですが、社会保険科目をあと1巡(4回)
して終了したいと思います。
今日は健康保険法の問題です。
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【問題】
健康保険法に関する次のA~Eの各記述の
正誤を判定せよ。
A 労働者災害補償保険(以下「労災保険」
という。)の任意適用事業所に使用される
被保険者に係る通勤災害について、労災保険
の保険関係の成立の日前に発生したもので
あるときは、健康保険により給付する。
ただし、事業主の申請により、保険関係成立
の日から労災保険の通勤災害の給付が行われ
る場合は、健康保険の給付は行われない。
B 健康保険法の被扶養者には、被保険者の
配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係
と同様の事情にあるものの父母及び子で
あって、国内居住等の要件を満たし、その
被保険者と同一の世帯に属し、主としてその
被保険者により生計を維持するものを含む。
C 被扶養者としての届出に係る者(以下
「認定対象者」という。)が日本国内に住所
を有し、被保険者と同一世帯に属している
場合、当該認定対象者の年間収入が130万円
未満(認定対象者が60歳以上の者である場合
又は概ね厚生年金保険法による障害厚生年金
の受給要件に該当する程度の障害者である
場合にあっては180万円未満)であって、
かつ、被保険者の年間収入を上回らない場合
には、当該世帯の生計の状況を総合的に勘案
して、当該被保険者がその世帯の生計維持の
中心的役割を果たしていると認められるとき
は、被扶養者に該当する。
D 被保険者が、心疾患による傷病手当金の
期間満了後なお引き続き労務不能であり、
療養の給付のみを受けている場合に、肺疾患
(心疾患との因果関係はないものとする。)
を併発したときは、肺疾患のみで労務不能で
あると考えられるか否かによって傷病手当金
の支給の可否が決定される。
E 資格喪失後、継続給付としての傷病手当
金の支給を受けている者について、一旦稼働
して当該傷病手当金が不支給となったとして
も、完全治癒していなければ、その後更に
労務不能となった場合、当該傷病手当金の
支給が復活する。
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健保は他の科目との関連性の強い、
学習のターミナルとなる科目です。
他の知識と結びつけて記憶の強化を
図りながら、分厚いテキストの内容を
1つずつ攻略していきましょう。
今回も最後までご覧いただき、
ありがとうございました。
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