【社労士】合格マニュアルメールマガジン バックナンバー
| 日時 | タイトル |
|---|---|
| 2023/06/16(金) 19:00 | 【社労士】過去問を大問単位で考える16 |
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
合格マニュアル メールマガジン
2023.6.16号
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
こんばんは。
社労士試験合格アドバイザー/
受験講師の河西です。
残すところ3回となった社会保険科目の
択一式過去問の復習ですが、今日は国民年金
法の事例問題を取り上げたいと思います。
現実として、本試験では毎年長文選択肢の
事例的な問題が出題されています。
(昨年の試験ではこれが目立ちましたね。)
まだ比較的時間のある今の時期に、こうした
問題に「深く」向き合ってみましょう。
いつものように、全肢の正誤判定問題として
問題を解いた後に、リンク先の解説動画で
重要知識の数々を復習してください。
それでは、問題にチャレンジです!
+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:
●要注意過去問分析 国年法 択R1-8改
【問題】
国民年金法に関する次のA~Eの各記述の
正誤を判定せよ。
A 学生納付特例の期間及び納付猶予の期間
を合算した期間を10年以上有し、当該期間
以外に被保険者期間を有していない者には、
老齢基礎年金は支給されない。なお、この者
は婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上
婚姻関係 と同様の事情にある場合も含む。)
したことがないものとする。
B 日本国籍を有している者が、18歳から
19歳まで厚生年金保険に加入し、20歳から
60歳まで国民年金には加入せず、国外に
居住していた。この者が、60歳で帰国し、
再び厚生年金保険に65歳まで加入した場合、
65歳から老齢基礎年金が支給されることは
ない。なお、この者は婚姻(婚姻の届出を
していないが、事実上婚姻関係と同様の事情
にある場合も含む。)したことがなく、上記
期間以外に被保険者期間を有していないもの
とする。
C 老齢厚生年金を受給中である67歳の者が、
20歳から60歳までの40年間において保険料
納付済期間を有しているが、老齢基礎年金の
請求手続きをしていない場合は、老齢基礎
年金の支給の繰下げの申出をすることで増額
された年金を受給することができる。なお、
この者は老齢基礎年金及び老齢厚生年金以外
の年金の受給権を有していたことがないもの
とする。
D 67歳の男性(昭和27年4月2日生まれ)
が有している保険料納付済期間は、第2号
被保険者期間としての8年間のみであり、
それ以外に保険料免除期間及び合算対象期間
を有していないため、老齢基礎年金の受給
資格期間を満 たしていない。この男性は、
67歳から70歳に達するまでの3年間について
すべての期間、国民年金に任意加入し、
保険料を納付することができる。
E 障害基礎年金を受給中である66歳の女性
(昭和28年4月2日生まれで、第2号被保険
者の期間は有していな いものとする。)は、
67歳の配偶者(昭和27年4月2日生まれ)
により生計を維持されており、女性が65歳に
達するまで当該配偶者の老齢厚生年金には
配偶者加給年金額が加算されていた。この
女性について、障害等級が3級程度に軽減
したため、受給する年金を障害基礎年金から
老齢基礎年金に変更した場合、老齢基礎年金
と振替加算が支給される。
+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:
【解説動画はこちら】
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
https://youtu.be/3urIgGtQ5hY
+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:
今日の問題、かなり難しいですよね?
ここでは、その難しい中でも基本と呼ばれる
知識を汲み取るようにしてください。
それでは、今回も最後までご覧いただき、
ありがとうございました。
+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:
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6/28(水)から選択編が始まります!
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残すところ3回となった社会保険科目の
択一式過去問の復習ですが、今日は国民年金
法の事例問題を取り上げたいと思います。
現実として、本試験では毎年長文選択肢の
事例的な問題が出題されています。
(昨年の試験ではこれが目立ちましたね。)
まだ比較的時間のある今の時期に、こうした
問題に「深く」向き合ってみましょう。
いつものように、全肢の正誤判定問題として
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【問題】
国民年金法に関する次のA~Eの各記述の
正誤を判定せよ。
A 学生納付特例の期間及び納付猶予の期間
を合算した期間を10年以上有し、当該期間
以外に被保険者期間を有していない者には、
老齢基礎年金は支給されない。なお、この者
は婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上
婚姻関係 と同様の事情にある場合も含む。)
したことがないものとする。
B 日本国籍を有している者が、18歳から
19歳まで厚生年金保険に加入し、20歳から
60歳まで国民年金には加入せず、国外に
居住していた。この者が、60歳で帰国し、
再び厚生年金保険に65歳まで加入した場合、
65歳から老齢基礎年金が支給されることは
ない。なお、この者は婚姻(婚姻の届出を
していないが、事実上婚姻関係と同様の事情
にある場合も含む。)したことがなく、上記
期間以外に被保険者期間を有していないもの
とする。
C 老齢厚生年金を受給中である67歳の者が、
20歳から60歳までの40年間において保険料
納付済期間を有しているが、老齢基礎年金の
請求手続きをしていない場合は、老齢基礎
年金の支給の繰下げの申出をすることで増額
された年金を受給することができる。なお、
この者は老齢基礎年金及び老齢厚生年金以外
の年金の受給権を有していたことがないもの
とする。
D 67歳の男性(昭和27年4月2日生まれ)
が有している保険料納付済期間は、第2号
被保険者期間としての8年間のみであり、
それ以外に保険料免除期間及び合算対象期間
を有していないため、老齢基礎年金の受給
資格期間を満 たしていない。この男性は、
67歳から70歳に達するまでの3年間について
すべての期間、国民年金に任意加入し、
保険料を納付することができる。
E 障害基礎年金を受給中である66歳の女性
(昭和28年4月2日生まれで、第2号被保険
者の期間は有していな いものとする。)は、
67歳の配偶者(昭和27年4月2日生まれ)
により生計を維持されており、女性が65歳に
達するまで当該配偶者の老齢厚生年金には
配偶者加給年金額が加算されていた。この
女性について、障害等級が3級程度に軽減
したため、受給する年金を障害基礎年金から
老齢基礎年金に変更した場合、老齢基礎年金
と振替加算が支給される。
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今日の問題、かなり難しいですよね?
ここでは、その難しい中でも基本と呼ばれる
知識を汲み取るようにしてください。
それでは、今回も最後までご覧いただき、
ありがとうございました。
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