【社労士】合格マニュアルメールマガジン バックナンバー
| 日時 | タイトル |
|---|---|
| 2023/06/23(金) 19:00 | 【社労士】過去問を大問単位で考える17 |
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
合格マニュアル メールマガジン
2023.6.23号
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
こんばんは。
社労士試験合格アドバイザー/
受験講師の河西です。
本試験の日まで約2か月となりましたが、
もう焦ってきてはいませんか?
焦りから今学習にスパートをかけても
2か月間はテンションが持続しませんので
途中でガス欠になってしまいます。
勝負をかけるべきは最終1か月間ですよ!
今はまだやるべきことに優先順位をつけて
1つ1つ落ち着いて進めていってください。
さて、このメルマガでの択一過去問の復習は
来週の社一で終了…の予定でしたが、後日に
回していた労一が完全に抜けていました。。
再来週から2週連続で労一の問題を出題して
終了と訂正します(申し訳ございません)。
今日の問題は厚生年金保険法です。
今回も1つ1つの肢を正誤判定問題として
解いた後に、リンク先の動画で解答・解説を
ご覧ください。
それでは、始めましょう!
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●要注意過去問分析 厚年法 択H27-10改
【問題】
厚生年金保険法に関する次のA~Eの
各記述の正誤を判定せよ。
A 厚生労働大臣は、第1号厚生年金被保険
者に係る標準報酬の決定又は改定を行った
ときはその旨を原則として事業主に通知しな
ければならないが、厚生年金保険法第78条の
14第2項及び第3項に規定する「特定被保険
者及び被扶養配偶者についての標準報酬の
特例」における標準報酬の改定又は決定を
行ったときは、その旨を特定被保険者及び
被扶養配偶者に通知しなければならない。
B 厚生年金保険の被保険者期間が離婚時
みなし被保険者期間としてみなされた期間
のみである者は、特別支給の老齢厚生年金
を受給することはできない。
C 離婚等をした場合に当事者が行う標準
報酬の改定又は決定の請求について、請求
すべき按分割合の合意のための協議が
調わないときは、当事者の一方の申立てに
より、家庭裁判所は当該対象期間における
保険料納付に対する当事者の寄与の程度
その他一切の事情を考慮して、請求すべき
按分割合を定めることができる。
D 子のない妻が、被保険者である夫の死亡
による遺族厚生年金の受給権を取得したとき
に30歳以上40歳未満であ った場合、妻が
40歳に達しても中高齢寡婦加算は加算され
ない。
E 9月3日に出産した被保険者について、
その年の定時決定により標準報酬月額が
280,000円から240,000円に改定され、産後
休業終了後は引き続き育児休業を取得した。
職場復帰後は育児休業等終了時改定に該当し、
標準報酬月額は180,000円に改定された。
この被保険者が、出産日から継続して子を
養育しており、厚生年金保険法第26条に規定
する養育期間標準報酬月額特例の申出をする
場合の従前標準報酬月額は240,000円である。
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【解説動画はこちら】
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
https://youtu.be/--fm-YHRLnY
+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:
選択式の過去問題集が軽視されがちですが、
まだ解いていないという方は、これからの
1か月間で1度はやってみましょう。
それでは、今回も最後までご覧いただき、
ありがとうございました。
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【問題】
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A 厚生労働大臣は、第1号厚生年金被保険
者に係る標準報酬の決定又は改定を行った
ときはその旨を原則として事業主に通知しな
ければならないが、厚生年金保険法第78条の
14第2項及び第3項に規定する「特定被保険
者及び被扶養配偶者についての標準報酬の
特例」における標準報酬の改定又は決定を
行ったときは、その旨を特定被保険者及び
被扶養配偶者に通知しなければならない。
B 厚生年金保険の被保険者期間が離婚時
みなし被保険者期間としてみなされた期間
のみである者は、特別支給の老齢厚生年金
を受給することはできない。
C 離婚等をした場合に当事者が行う標準
報酬の改定又は決定の請求について、請求
すべき按分割合の合意のための協議が
調わないときは、当事者の一方の申立てに
より、家庭裁判所は当該対象期間における
保険料納付に対する当事者の寄与の程度
その他一切の事情を考慮して、請求すべき
按分割合を定めることができる。
D 子のない妻が、被保険者である夫の死亡
による遺族厚生年金の受給権を取得したとき
に30歳以上40歳未満であ った場合、妻が
40歳に達しても中高齢寡婦加算は加算され
ない。
E 9月3日に出産した被保険者について、
その年の定時決定により標準報酬月額が
280,000円から240,000円に改定され、産後
休業終了後は引き続き育児休業を取得した。
職場復帰後は育児休業等終了時改定に該当し、
標準報酬月額は180,000円に改定された。
この被保険者が、出産日から継続して子を
養育しており、厚生年金保険法第26条に規定
する養育期間標準報酬月額特例の申出をする
場合の従前標準報酬月額は240,000円である。
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それでは、今回も最後までご覧いただき、
ありがとうございました。
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