【社労士】合格マニュアルメールマガジン バックナンバー
| 日時 | タイトル |
|---|---|
| 2023/06/30(金) 19:00 | 【社労士】過去問を大問単位で考える18 |
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合格マニュアル メールマガジン
2023.6.30号
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
こんばんは。
社労士試験合格アドバイザー/
受験講師の河西です。
6月も今日で終わりですね。
各資格スクールで模擬試験が行われる時期に
なりましたが、難解な問題に触れて手応えが
ない場合にも意気消沈しないでくださいね。
これは毎年申し上げていることですが、
試験での得点力は、学習を集中的に続けても
二次曲線を描いて伸びていくものです。
学習の深まりと共に成績の伸びを実感できる
ような比例直線を描くのではありません。
こう言われて半信半疑かもしれませんが、
毎年受験指導を行っている私が変わらず
申し上げていることですので、本当ですよ。
苦しい時期があっても、今の頑張りを続けて
いけば、最後の最後に必ず得点に結びつくの
だと信じて、あと2か月継続してください。
それでは、今日の過去問の学習に入ります。
今日は社会一般常識の(特に選択式試験で
頻出の)児童手当法の択一式問題です。
難解なオリジナル問題である模試に焦点を
当てるのではなくて、そのベースにある
本試験問題にこそ目線を置きましょう。
+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:
●要注意過去問分析 社一 択R2-8改
【問題】
児童手当法に関する次のA~Eの
各記述の正誤を判定せよ。
A 「児童」とは、18歳に達する日以後の
最初の3月31日までの間にある者であって、
日本国内に住所を有するもの又は留学その他
の内閣府令で定める理由により日本国内に
住所を有しないものをいう。
B 児童手当は、毎年1月、5月及び9月の
3期に、それぞれの前月までの分を支払う。
ただし、前支払期月に支払うべきであった
児童手当又は支給すべき事由が消滅した場合
におけるその期の児童手当は、その支払期月
でない月であっても、支払うものとする。
C 児童手当の支給を受けている者につき、
児童手当の額が増額することとなるに至った
場合における児童手当の額の改定は、その者
がその改定後の額につき認定の請求をした日
の属する月の翌月から行う。
D 児童手当の一般受給資格者が死亡した
場合において、その死亡した者に支払うべき
児童手当(その者が監護していた中学校修了
前の児童であった者に係る部分に限る。)
で、まだその者に支払っていなかったものが
あるときは、当該中学校修了前の児童で
あった者にその未支払の児童手当を支払う
ことができる。
E 偽りその他不正の手段により児童手当の
支給を受けた者は、3年以下の懲役又は
30万円以下の罰金に処する。 ただし、
刑法に正条があるときは、刑法による。
+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:
【解説動画はこちら】
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
https://youtu.be/RWOuTw95wpE
+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:
模擬試験の結果に心を乱される(?)時期は
1年のほんの僅かな頃だけなんですね。
1年のうちの10か月間は殆ど話題になる
ことがない一時期の関心事が模擬試験です。
受験した結果が良かったとしても悪かった
としても、これには囚われずに試験当日の
ことだけを考えるようにしてください。
中学校で学習した正の二次曲線のグラフの
形状を強烈にイメージしてくださいね。
今回も最後までご覧いただき、
ありがとうございました。
+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:
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6/28(水)から選択編が始まりました!
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ない場合にも意気消沈しないでくださいね。
これは毎年申し上げていることですが、
試験での得点力は、学習を集中的に続けても
二次曲線を描いて伸びていくものです。
学習の深まりと共に成績の伸びを実感できる
ような比例直線を描くのではありません。
こう言われて半信半疑かもしれませんが、
毎年受験指導を行っている私が変わらず
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苦しい時期があっても、今の頑張りを続けて
いけば、最後の最後に必ず得点に結びつくの
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各記述の正誤を判定せよ。
A 「児童」とは、18歳に達する日以後の
最初の3月31日までの間にある者であって、
日本国内に住所を有するもの又は留学その他
の内閣府令で定める理由により日本国内に
住所を有しないものをいう。
B 児童手当は、毎年1月、5月及び9月の
3期に、それぞれの前月までの分を支払う。
ただし、前支払期月に支払うべきであった
児童手当又は支給すべき事由が消滅した場合
におけるその期の児童手当は、その支払期月
でない月であっても、支払うものとする。
C 児童手当の支給を受けている者につき、
児童手当の額が増額することとなるに至った
場合における児童手当の額の改定は、その者
がその改定後の額につき認定の請求をした日
の属する月の翌月から行う。
D 児童手当の一般受給資格者が死亡した
場合において、その死亡した者に支払うべき
児童手当(その者が監護していた中学校修了
前の児童であった者に係る部分に限る。)
で、まだその者に支払っていなかったものが
あるときは、当該中学校修了前の児童で
あった者にその未支払の児童手当を支払う
ことができる。
E 偽りその他不正の手段により児童手当の
支給を受けた者は、3年以下の懲役又は
30万円以下の罰金に処する。 ただし、
刑法に正条があるときは、刑法による。
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