【社労士】合格マニュアルメールマガジン バックナンバー
| 日時 | タイトル |
|---|---|
| 2023/07/07(金) 19:00 | 【社労士】過去問を大問単位で考える19 |
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合格マニュアル メールマガジン
2023.7.7号
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こんばんは。
社労士試験合格アドバイザー/
受験講師の河西です。
各資格スクールの模擬試験を受験された方の
感想コメントを多くSNSで目にします。
思うような得点ができなかったという方、
学習のテンションを下げないでくださいね!
しつこいようですが、今の時期に動揺される
方が本当に多いので、再度申し上げました。
引き続き、熱い直前期を過ごしましょう!
さて、これまで長く続けてきた過去問演習の
最後の科目、今週と来週は労一の問題です。
労一の過去問は、法令分野のもののみを
取り上げます。(古い統計資料の問題を学習
しても大きな学習効果がないからです。)
一般常識で基準点をクリアするためには
法令分野で得点を稼ぐことが不可欠です。
それでは、今日も頑張っていきましょう。
+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:
●要注意過去問分析 労一 択H26-6改
【問題】
社会保険労務士法に関する次のA~Eの
各記述の正誤を判定せよ。
A 開業社会保険労務士事務所で業務に従事
している職員が、顧問先企業において労働
社会保険諸法令違反行為の指示等をした場合、
当該職員とともに開業社会保険労務士は社会
保険労務士法第15条違反の行為者として同法
第32条の規定に基づいて処罰される。この
場合、開業社会保険労務士が、当該職員に対
して違反の防止に必要な措置を講じていれば
開業社会保険労務士は免責され、処罰されな
いことが同法第36条に規定されている。
B 社会保険労務士は、所属する社会保険
労務士会の会則を遵守すべき義務があり、
会則の不遵守は厚生労働大臣による懲戒処分
の対象事由となりえる。
C 経営コンサルタント業をしているA社
からのあっせんを受け、開業社会保険労務士
のB氏が、Aが受注したC社の新入社員の
健康保険・厚生年金保険の資格取得手続きを
行い、その報酬をA社から受けた場合、A社
(元請け)と開業社会保険労務士のB氏
(下請け)間で当該手続き業務に関する請負
契約を締結していれば、開業社会保険労務士
B氏の行為は、社会保険労務士法に抵触する
ことはない。
D 社会保険労務士又は社会保険労務士法人
でない者は、他人の求めに応じ報酬を得て、
社会保険労務士法第2条第1項第1号から
第2号までに掲げる事務を業として行うこと
ができない。ただし、他の法律に別段の定め
がある場合及び政令で定める業務に付随して
行う場合はこの限りでないとされており、
この付随業務として行うことができる事務
には、紛争解決手続代理業務も含まれている。
E 社会保険労務士の業の一つにいわゆる
提出代行事務があるが、これは労働社会保険
諸法令に基づき事業主、使用者その他事業者
(以下「事業主等」という。)が行政機関等
に提出すべき書類について、その提出に
関する手続きを代わってすることであり、
行政機関等に対して説明を行い、行政機関等
の質問に対し回答し、又は提出書類について
必要な補正を行う等の行為が含まれている。
そのため、開業社会保険労務士が提出書類に
「提出代行者」と表示し、かつ、社会保険
労務士の名称を冠して記名押印すれば、当該
提出書類には、事業主等の記名押印を省略
することができる。
+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:
【解説動画はこちら】
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
https://youtu.be/UIpfDbIiGEE
+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:
社会保険労務士法は社一のテキストに収録
されることの多い法律ですが、近年は労一の
法律の位置付けで出題されていますね。
毎年出題されていて、非常に出題可能性の
高い法律ですので、手抜かりなく、これから
試験日までに復習を進めていきましょう。
今回も最後までご覧いただき、
ありがとうございました。
+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:
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学習のテンションを下げないでくださいね!
しつこいようですが、今の時期に動揺される
方が本当に多いので、再度申し上げました。
引き続き、熱い直前期を過ごしましょう!
さて、これまで長く続けてきた過去問演習の
最後の科目、今週と来週は労一の問題です。
労一の過去問は、法令分野のもののみを
取り上げます。(古い統計資料の問題を学習
しても大きな学習効果がないからです。)
一般常識で基準点をクリアするためには
法令分野で得点を稼ぐことが不可欠です。
それでは、今日も頑張っていきましょう。
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社会保険労務士法に関する次のA~Eの
各記述の正誤を判定せよ。
A 開業社会保険労務士事務所で業務に従事
している職員が、顧問先企業において労働
社会保険諸法令違反行為の指示等をした場合、
当該職員とともに開業社会保険労務士は社会
保険労務士法第15条違反の行為者として同法
第32条の規定に基づいて処罰される。この
場合、開業社会保険労務士が、当該職員に対
して違反の防止に必要な措置を講じていれば
開業社会保険労務士は免責され、処罰されな
いことが同法第36条に規定されている。
B 社会保険労務士は、所属する社会保険
労務士会の会則を遵守すべき義務があり、
会則の不遵守は厚生労働大臣による懲戒処分
の対象事由となりえる。
C 経営コンサルタント業をしているA社
からのあっせんを受け、開業社会保険労務士
のB氏が、Aが受注したC社の新入社員の
健康保険・厚生年金保険の資格取得手続きを
行い、その報酬をA社から受けた場合、A社
(元請け)と開業社会保険労務士のB氏
(下請け)間で当該手続き業務に関する請負
契約を締結していれば、開業社会保険労務士
B氏の行為は、社会保険労務士法に抵触する
ことはない。
D 社会保険労務士又は社会保険労務士法人
でない者は、他人の求めに応じ報酬を得て、
社会保険労務士法第2条第1項第1号から
第2号までに掲げる事務を業として行うこと
ができない。ただし、他の法律に別段の定め
がある場合及び政令で定める業務に付随して
行う場合はこの限りでないとされており、
この付随業務として行うことができる事務
には、紛争解決手続代理業務も含まれている。
E 社会保険労務士の業の一つにいわゆる
提出代行事務があるが、これは労働社会保険
諸法令に基づき事業主、使用者その他事業者
(以下「事業主等」という。)が行政機関等
に提出すべき書類について、その提出に
関する手続きを代わってすることであり、
行政機関等に対して説明を行い、行政機関等
の質問に対し回答し、又は提出書類について
必要な補正を行う等の行為が含まれている。
そのため、開業社会保険労務士が提出書類に
「提出代行者」と表示し、かつ、社会保険
労務士の名称を冠して記名押印すれば、当該
提出書類には、事業主等の記名押印を省略
することができる。
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社会保険労務士法は社一のテキストに収録
されることの多い法律ですが、近年は労一の
法律の位置付けで出題されていますね。
毎年出題されていて、非常に出題可能性の
高い法律ですので、手抜かりなく、これから
試験日までに復習を進めていきましょう。
今回も最後までご覧いただき、
ありがとうございました。
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