【社労士】合格マニュアルメールマガジン バックナンバー
| 日時 | タイトル |
|---|---|
| 2024/03/29(金) 19:00 | 【社労士】安衛法を思い出してみよう! |
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
合格マニュアル メールマガジン
2024.3.29号
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
社労士試験合格アドバイザー/
受験講師の河西です。
今週も1週間お疲れ様でした。
4月から、周囲のいろいろなものが
新しく変わりますが、これを機に自分自身の
気持ちもリフレッシュしたいものですね。
忙しくてなかなか学習時間が取れない方は
GWからの本格的な学習再開を見込んで
今は隙間時間でできることを続けましょう。
さて、先週からスタートした労働科目の
復習ですが、今日は労働安全衛生法です。
今回も、昨年度の択一式の問題を、全肢の
正誤判定問題として考えていきましょう。
問題を3〜4分程度考えてから
リンク先の解答解説動画をご覧ください。
+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:
●令和5年度択一式試験
労働安全衛生法 問10
【問題】
労働安全衛生法の健康診断に係る規定に
関する次のA~Eの各記述の正誤を判定せよ。
A 事業者は、労働安全衛生法第66条
第1項の規定による健康診断の結果(当該
健康診断の項目に異常の所見があると診断
された労働者に係るものに限る。)に基づき、
当該労働者の健康を保持するために必要な
措置について、厚生労働省令で定めるところ
により、医師又は歯科医師の意見を聴かな
ければならない。
B 事業者は、常時使用する労働者を雇い
入れるときは、当該労働者に対し、所定の
項目について医師による健康診断を行わな
ければならないが、医師による健康診断を
受けた後、6月を経過しない者を雇い入れる
場合において、その者が当該健康診断の結果
を証明する書面を提出したときは、当該健康
診断の項目に相当する項目については、この
限りでない。
C 事業者(常時100人以上の労働者を使用
する事業者に限る。)は、労働安全衛生規則
第44条の定期健康診断又は同規則第45条の
特定業務従事者の健康診断(定期のものに
限る。)を行ったときは、遅滞なく、所定の
様式の定期健康診断結果報告書を所轄労働
基準監督署長に提出しなければならない。
D 事業者は、労働安全衛生規則第44条の
定期健康診断を受けた労働者に対し、遅滞
なく、当該健康診断の結果(当該健康診断の
項目に異常の所見があると診断された労働者
に係るものに限る。)を通知しなければなら
ない。
E 労働者は、労働安全衛生法の規定により
事業者が行う健康診断を受けなければなら
ない。ただし、事業者の指定した医師又は
歯科医師が行う健康診断を受けることを希望
しない場合において、その旨を明らかにする
書面を事業者に提出したときは、この限りで
ない。
+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:
【解答・解説動画はこちら】
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
https://youtu.be/3NTINZKJHRs
+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:
この問題は、本試験では正しい選択肢を
選ぶ問題として出題されましたが、いわゆる
「取らなければいけない」問題でした。
安衛法では「何これ?」という問題も
時に出題されますが、オーソドックスな
学習で取れる問題が必ず出題されています。
特に、健康管理からの出題(この問題)や
頻出の安全衛生管理体制からの出題に
そのような問題が多くあります。
必要なところで確実に得点できるよう、
安衛法はメリハリをつけて学習しましょう。
それでは、今回も最後までご覧いただき
ありがとうございました。
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労働安全衛生法 問10
【問題】
労働安全衛生法の健康診断に係る規定に
関する次のA~Eの各記述の正誤を判定せよ。
A 事業者は、労働安全衛生法第66条
第1項の規定による健康診断の結果(当該
健康診断の項目に異常の所見があると診断
された労働者に係るものに限る。)に基づき、
当該労働者の健康を保持するために必要な
措置について、厚生労働省令で定めるところ
により、医師又は歯科医師の意見を聴かな
ければならない。
B 事業者は、常時使用する労働者を雇い
入れるときは、当該労働者に対し、所定の
項目について医師による健康診断を行わな
ければならないが、医師による健康診断を
受けた後、6月を経過しない者を雇い入れる
場合において、その者が当該健康診断の結果
を証明する書面を提出したときは、当該健康
診断の項目に相当する項目については、この
限りでない。
C 事業者(常時100人以上の労働者を使用
する事業者に限る。)は、労働安全衛生規則
第44条の定期健康診断又は同規則第45条の
特定業務従事者の健康診断(定期のものに
限る。)を行ったときは、遅滞なく、所定の
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D 事業者は、労働安全衛生規則第44条の
定期健康診断を受けた労働者に対し、遅滞
なく、当該健康診断の結果(当該健康診断の
項目に異常の所見があると診断された労働者
に係るものに限る。)を通知しなければなら
ない。
E 労働者は、労働安全衛生法の規定により
事業者が行う健康診断を受けなければなら
ない。ただし、事業者の指定した医師又は
歯科医師が行う健康診断を受けることを希望
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書面を事業者に提出したときは、この限りで
ない。
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選ぶ問題として出題されましたが、いわゆる
「取らなければいけない」問題でした。
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時に出題されますが、オーソドックスな
学習で取れる問題が必ず出題されています。
特に、健康管理からの出題(この問題)や
頻出の安全衛生管理体制からの出題に
そのような問題が多くあります。
必要なところで確実に得点できるよう、
安衛法はメリハリをつけて学習しましょう。
それでは、今回も最後までご覧いただき
ありがとうございました。
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