【社労士】合格マニュアルメールマガジン バックナンバー
| 日時 | タイトル |
|---|---|
| 2024/04/12(金) 19:00 | 【社労士】雇用法を思い出してみよう! |
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合格マニュアル メールマガジン
2024.4.12号
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
社労士試験合格アドバイザー/
受験講師の河西です。
毎日が慌ただしく、バタバタと過ぎていく
といった感じの年度初めは疲れますよね。
ゴールデンウィークで一息つけるまで
あと少し、あと少しと自分を励ましながら
眠い目をこすって頑張っていきましょう!
さて、今週の復習科目は雇用保険法です。
今日の問題は本試験では組合せ問題でしたが
ここではいつものように、全肢の正誤判定
問題として考えていきましょう。
知識があやふやになっている点を発見して
補強することがここでの目的です。
+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:
●令和5年度択一式試験
雇用保険法 問5
【問題】
就職促進給付に関する次のA~Eの各記述の
正誤を判定せよ。
A 障害者雇用促進法に定める身体障害者が
1年以上引き続き雇用されることが確実で
あると認められる職業に就いた場合、当該
職業に就いた日の前日における基本手当の
支給残日数が所定給付日数の3分の1未満で
あれば就業促進手当を受給することが
できない。
B 受給資格者が1年を超えて引き続き雇用
されることが確実であると認められる職業に
就いた日前3年の期間内に厚生労働省令で
定める安定した職業に就いたことにより就業
促進手当の支給を受けたことがあるときは、
就業促進手当を受給することができない。
C 受給資格者が公共職業安定所の紹介した
雇用期間が1年未満の職業に就くためその
住居又は居所を変更する場合、移転費を受給
することができる。
D 職業に就いた者(1年を超え引き続き
雇用されることが確実であると認められる
職業に就く等、安定した職業に就いた者を
除く。)であって当該職業に就いた日の前日
における基本手当の支給残日数が当該受給
資格に基づく所定給付日数の3分の1以上
かつ45日以上のものに対して支給される
就業促進手当の額は、雇用保険法第56条の
3にいう基本手当日額に10分の3を乗じて
得た額である。
E 受給資格者が公共職業安定所の職業指導
に従って行う再就職の促進を図るための職業
に関する教育訓練を修了した場合、当該教育
訓練の受講のために支払った費用につき、
教育訓練給付金の支給を受けていないときに、
その費用の額の100分の30(その額が10万
円を超えるときは、10万円)が短期訓練
受講費として支給される。
+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:
【解答・解説動画はこちら】
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
https://youtu.be/j9htCpROibk
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今日の問題は、本試験では最初の2つの記述
の正誤さえ正しく判定できれば、組合せの
関係から正解が特定できる問題でした。
正しい記述を絶対的に正しいと判断するのは
難しいですから、やはり誤りを見抜く力が
正解を特定するポイントになってきますね。
その誤りを見抜く力は、今日の問題もそう
ですが、どのテキストにも色文字や太字で
書いてある部分の学習によって培われます。
過去問をある程度学習した次は、テキストに
戻ってその該当部分を確認してみましょう。
次回の復習科目は労働保険徴収法です。
今回も最後までご覧いただき
ありがとうございました。
+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:
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●社労士受験メンバーズクラブ HIGH HOPES
「2択重要論点チェック もう1度基礎から」
https://pass-manual.com/r6-nitaku/
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4/5(金)~4/18(木) 労働一般常識
4/19(金)~5/15(水) 健康保険法
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職業に就いた日の前日における基本手当の
支給残日数が所定給付日数の3分の1未満で
あれば就業促進手当を受給することが
できない。
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されることが確実であると認められる職業に
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することができる。
D 職業に就いた者(1年を超え引き続き
雇用されることが確実であると認められる
職業に就く等、安定した職業に就いた者を
除く。)であって当該職業に就いた日の前日
における基本手当の支給残日数が当該受給
資格に基づく所定給付日数の3分の1以上
かつ45日以上のものに対して支給される
就業促進手当の額は、雇用保険法第56条の
3にいう基本手当日額に10分の3を乗じて
得た額である。
E 受給資格者が公共職業安定所の職業指導
に従って行う再就職の促進を図るための職業
に関する教育訓練を修了した場合、当該教育
訓練の受講のために支払った費用につき、
教育訓練給付金の支給を受けていないときに、
その費用の額の100分の30(その額が10万
円を超えるときは、10万円)が短期訓練
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の正誤さえ正しく判定できれば、組合せの
関係から正解が特定できる問題でした。
正しい記述を絶対的に正しいと判断するのは
難しいですから、やはり誤りを見抜く力が
正解を特定するポイントになってきますね。
その誤りを見抜く力は、今日の問題もそう
ですが、どのテキストにも色文字や太字で
書いてある部分の学習によって培われます。
過去問をある程度学習した次は、テキストに
戻ってその該当部分を確認してみましょう。
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