【社労士】合格マニュアルメールマガジン バックナンバー
| 日時 | タイトル |
|---|---|
| 2024/04/19(金) 19:00 | 【社労士】徴収法を思い出してみよう! |
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
合格マニュアル メールマガジン
2024.4.19号
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
社労士試験合格アドバイザー/
受験講師の河西です。
今年の本試験の実施が先週公示されましたが
申込受付期間が1か月半と長いですよね。
申込みの時期によって、試験会場や周りの
受験者の層が変わってくるという点を気に
される方は、時期を窺うのもアリでしょう。
逆に、そういうことは気にしないという方は
ぬかりのないようにだけ気をつけましょう。
さて、今週の労働科目の復習ですが、
労働保険徴収法の問題です。
次回のメルマガは、GWの学習について
書きたいと思いますので、労働科目の復習は
ここで一区切りにしたいと思います。
今回もいつものように、全肢の
正誤判定問題として考えてみてください。
+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:
●令和5年度択一式試験
労働保険徴収法 雇用・徴収問8
【問題】
労働保険の保険料の徴収等に関する
次のA~Eの各記述の正誤を判定せよ。
A 不動産業を継続して営んできた事業主が
令和5年7月10日までに確定保険料申告書
を提出しなかった場合、所轄都道府県労働局
歳入徴収官が労働保険料の額を決定し、これ
を当該事業主に通知するとともに労働保険
徴収法第27条に基づく督促が行われる。
B 小売業を継続して営んできた事業主が
令和4年10月31日限りで事業を廃止した
場合、確定保険料申告書を同年12月10日
までに所轄都道府県労働局歳入徴収官あてに
提出しなければならない。
C 令和4年6月1日に労働保険の保険関係
が成立し、継続して交通運輸事業を営んで
きた事業主は、概算保険料の申告及び納付
手続と確定保険料の申告及び納付手続とを
令和5年度の保険年度において同一の用紙に
より一括して行うことができる。
D 令和4年4月1日に労働保険の保険関係
が成立して以降金融業を継続して営んでおり、
労働保険事務組合に労働保険事務の処理を
委託している事業主は、令和5年度の保険
年度の納付すべき概算保険料の額が10万円
であるとき、その延納の申請を行うことは
できない。
E 令和4年5月1日から令和6年2月
28日までの期間で道路工事を行う事業に
ついて、事業主が納付すべき概算保険料の
額が120万円であったとき、延納の申請に
より第1期に納付すべき概算保険料の額は
24万円とされる。
+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:
【解答・解説動画はこちら】
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
https://youtu.be/bPpHxRrgxhQ
+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:
今日の問題もそうなのですが、近年の
本試験問題には具体的な年月日や金額などの
書かれた事例的な問題が増えています。
条文ベースの出題ならば即応できるものが
事例への当てはめのワンクッションが入る
ことで、たちまち難問と化してしまいます。
事例問題で得点できるようになるために
事例問題だけを数多く解くということは
得策ではありません。
むしろ、条文ベースの知識を
揺るぎのないものにすることが大切です。
今日の問題でも、結局はそうした基本が
問われているということを認識しましょう。
今回も最後までご覧いただき
ありがとうございました。
+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:
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される方は、時期を窺うのもアリでしょう。
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労働保険徴収法の問題です。
次回のメルマガは、GWの学習について
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労働保険の保険料の徴収等に関する
次のA~Eの各記述の正誤を判定せよ。
A 不動産業を継続して営んできた事業主が
令和5年7月10日までに確定保険料申告書
を提出しなかった場合、所轄都道府県労働局
歳入徴収官が労働保険料の額を決定し、これ
を当該事業主に通知するとともに労働保険
徴収法第27条に基づく督促が行われる。
B 小売業を継続して営んできた事業主が
令和4年10月31日限りで事業を廃止した
場合、確定保険料申告書を同年12月10日
までに所轄都道府県労働局歳入徴収官あてに
提出しなければならない。
C 令和4年6月1日に労働保険の保険関係
が成立し、継続して交通運輸事業を営んで
きた事業主は、概算保険料の申告及び納付
手続と確定保険料の申告及び納付手続とを
令和5年度の保険年度において同一の用紙に
より一括して行うことができる。
D 令和4年4月1日に労働保険の保険関係
が成立して以降金融業を継続して営んでおり、
労働保険事務組合に労働保険事務の処理を
委託している事業主は、令和5年度の保険
年度の納付すべき概算保険料の額が10万円
であるとき、その延納の申請を行うことは
できない。
E 令和4年5月1日から令和6年2月
28日までの期間で道路工事を行う事業に
ついて、事業主が納付すべき概算保険料の
額が120万円であったとき、延納の申請に
より第1期に納付すべき概算保険料の額は
24万円とされる。
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本試験問題には具体的な年月日や金額などの
書かれた事例的な問題が増えています。
条文ベースの出題ならば即応できるものが
事例への当てはめのワンクッションが入る
ことで、たちまち難問と化してしまいます。
事例問題で得点できるようになるために
事例問題だけを数多く解くということは
得策ではありません。
むしろ、条文ベースの知識を
揺るぎのないものにすることが大切です。
今日の問題でも、結局はそうした基本が
問われているということを認識しましょう。
今回も最後までご覧いただき
ありがとうございました。
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