【社労士】合格マニュアルメールマガジン バックナンバー
| 日時 | タイトル |
|---|---|
| 2024/05/24(金) 19:00 | 【社労士】簡易論点チェック(国年1) |
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
合格マニュアル メールマガジン
2024.5.24号
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社労士試験合格アドバイザー/
受験講師の河西です。
今年度試験の申込受付期間の締切り日まで
あと1週間となりました。
受験予定の方でまだ手続きを終えていない方
は、ギリギリで慌てないようにしましょう。
さて、今週と来週は国民年金法の復習です。
年金法を苦手にしている方は多いですが、
合格者は年金法で得点を稼いでいます。
学習の費用対効果の高い法律ですので、
今から数分間を使って復習しましょう。
+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:
問1 【国年】
特例による任意加入被保険者が70歳に達した
ときの資格喪失日は、70歳に達した日の
1.当日
2.翌日
問2 【国年】
法定免除事由に該当した場合に、
保険料の免除を受けられる期間は、
免除事由に該当するに至った日の属する
1.月からこれに該当しなくなる
日の属する月の前月まで
2.月の前月からこれに該当しなくなる
日の属する月まで
問3 【国年】
60歳未満の国会議員であった期間のうち
合算対象期間とされるのは、昭和36年
4月1日から
1.昭和55年3月31日までの期間
2.昭和56年12月31日までの期間
問4 【国年】
特別支給の老齢厚生年金の受給権者であった
者は、老齢基礎年金の支給繰下げの申出を
することが
1.できる
2.できない
問5 【国年】
障害基礎年金の減額改定が行われるのは、
子に係る加算額の対象となっている子が
1.直系血族又は直系姻族以外の者の
養子となったとき
2.受給権者の配偶者以外の者の
養子となったとき
問6 【国年】
死亡した者の子(18歳、配偶者あり)が
障害等級1級の障害の状態に該当している
場合は、この者に遺族基礎年金の受給権が
1.発生する
2.発生しない
問7 【国年】
支給要件となる被保険者期間に、65歳以上
70歳未満の任意加入被保険者としての期間が
含まれないものは
1.寡婦年金
2.死亡一時金
問8 【国年】
船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方
不明になった者の生死が3か月間分からない
場合の死亡の推定時期は、その者が
1.行方不明となった日
2.行方不明となった日から
3か月を経過した日
問9 【国年】
審査請求に対する社会保険審査官の決定を
経た後でなければ取消しの訴えを
提起することができない処分は
1.被保険者の資格に関する処分
2.保険料その他徴収金に関する処分
問10 【国年】
被扶養配偶者非該当届の提出が必要と
なるのは
1.第2号被保険者が65歳に到達し、
第2号被保険者でなくなったとき
2.第3号被保険者の収入が
基準額以上に増加したとき
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●社労士受験メンバーズクラブ HIGH HOPES
「2択重要論点チェック もう1度基礎から」
https://pass-manual.com/r6-nitaku/
[年金法を体系的に学習できるチャンス!]
5/16(木)~6/7(金) 国民年金法
6/11(火)~7/2(火) 厚生年金保険法
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https://twitter.com/teru_kawanishi
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https://www.youtube.com/user/shiniwaka2007
+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:
今日の問題は、2択形式ではあっても
非常に難しかったのではないでしょうか?
全くわからないというものについては、
そのことで落ち込む必要はありませんので
すぐにテキストを開いて確かめましょう。
例えば、問6は「配偶者あり」という点が
ポイントですので、正誤を確かめるのでは
なくて、論点を確かめることが大切ですね。
<解答>
問1 1 問2 2 問3 1
問4 1 問5 2 問6 2
問7 1 問8 1 問9 1
問10 2
今回も最後までお読みいただき
ありがとうございました。
------------------------------------
合格マニュアル事務局
info@pass-manual.com
公式HP:https://pass-manual.com/
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今から数分間を使って復習しましょう。
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2.翌日
問2 【国年】
法定免除事由に該当した場合に、
保険料の免除を受けられる期間は、
免除事由に該当するに至った日の属する
1.月からこれに該当しなくなる
日の属する月の前月まで
2.月の前月からこれに該当しなくなる
日の属する月まで
問3 【国年】
60歳未満の国会議員であった期間のうち
合算対象期間とされるのは、昭和36年
4月1日から
1.昭和55年3月31日までの期間
2.昭和56年12月31日までの期間
問4 【国年】
特別支給の老齢厚生年金の受給権者であった
者は、老齢基礎年金の支給繰下げの申出を
することが
1.できる
2.できない
問5 【国年】
障害基礎年金の減額改定が行われるのは、
子に係る加算額の対象となっている子が
1.直系血族又は直系姻族以外の者の
養子となったとき
2.受給権者の配偶者以外の者の
養子となったとき
問6 【国年】
死亡した者の子(18歳、配偶者あり)が
障害等級1級の障害の状態に該当している
場合は、この者に遺族基礎年金の受給権が
1.発生する
2.発生しない
問7 【国年】
支給要件となる被保険者期間に、65歳以上
70歳未満の任意加入被保険者としての期間が
含まれないものは
1.寡婦年金
2.死亡一時金
問8 【国年】
船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方
不明になった者の生死が3か月間分からない
場合の死亡の推定時期は、その者が
1.行方不明となった日
2.行方不明となった日から
3か月を経過した日
問9 【国年】
審査請求に対する社会保険審査官の決定を
経た後でなければ取消しの訴えを
提起することができない処分は
1.被保険者の資格に関する処分
2.保険料その他徴収金に関する処分
問10 【国年】
被扶養配偶者非該当届の提出が必要と
なるのは
1.第2号被保険者が65歳に到達し、
第2号被保険者でなくなったとき
2.第3号被保険者の収入が
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非常に難しかったのではないでしょうか?
全くわからないというものについては、
そのことで落ち込む必要はありませんので
すぐにテキストを開いて確かめましょう。
例えば、問6は「配偶者あり」という点が
ポイントですので、正誤を確かめるのでは
なくて、論点を確かめることが大切ですね。
<解答>
問1 1 問2 2 問3 1
問4 1 問5 2 問6 2
問7 1 問8 1 問9 1
問10 2
今回も最後までお読みいただき
ありがとうございました。
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