【社労士】合格マニュアルメールマガジン バックナンバー
| 日時 | タイトル |
|---|---|
| 2024/06/07(金) 19:00 | 【社労士】簡易論点チェック(厚年1) |
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
合格マニュアル メールマガジン
2024.6.7号
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
社労士試験合格アドバイザー/
受験講師の河西です。
今週と来週の2回は厚生年金保険法の
簡易2択論点チェックです。
厚生年金は改正、改正の連続で、制度自体は
非常に難しいですが、受験対策としてみれば
労働科目よりもむしろ得点がしやすいです。
仕組みをあまり理解できていなくても、
テキストにあるキーワードが論点となった
典型的な問題が多く出題されるからですね。
ここでもやはり、基本、基本、基本です。
その基本知識を思い返すキッカケとして
次の問題に取り組んでみてください。
+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:
問1 【厚年】
高齢任意加入被保険者が、老齢又は退職を
支給事由とする年金たる給付の受給権を
取得したときの資格喪失時期は
1. その当日
2. その翌日
問2 【厚年】
政府が保険料の繰上徴収をすることができる
のは、納付義務者が
1.民事再生手続開始の決定を受けたとき
2.破産手続開始の決定を受けたとき
問3 【厚年】
昭和38年4月1日生まれの特定警察職員等に
支給される特別支給の老齢厚生年金の
支給開始年齢は
1.62歳
2.63歳
問4 【厚年】
老齢厚生年金の支給繰下げの申出を
することができないのは、老齢厚生年金の
受給権を取得した日から1年を経過した
日までの間に
1.障害基礎年金の受給権者となったとき
2.遺族基礎年金の受給権者となったとき
問5 【厚年】
障害手当金の支給額の最低保障額は、
2級の障害基礎年金の額に
1.2を乗じた額
2.4分の3 × 2を乗じた額
問6 【厚年】
中高齢寡婦加算の額は、妻の生年月日に
1.応じた率を使用し算出される
2.かかわらず一定の金額とされる
問7 【厚年】
65歳以上で旧国民年金法の老齢年金と
併給することができるのは
1.障害厚生年金
2.遺族厚生年金
問8 【厚年】
離婚時みなし被保険者期間は、振替加算の
支給停止要件となる被保険者期間に
1.含まれる
2.含まれない
問9 【厚年】
二以上の種別の被保険者であった期間を
有する者の障害厚生年金の支給に関する
事務を行うのは、当該障害に係る
1.初診日に加入していた実施機関
2.障害認定日に加入していた実施機関
問10 【厚年】
社会保険審査官が審査請求を棄却したものと
審査請求人がみなすことができるのは、
審査請求をした日から
1.2か月以内に決定がないとき
2.3か月以内に決定がないとき
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6/11(火)~7/2(火) 厚生年金保険法
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+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:
今年の厚生年金は、在職老齢年金の支給停止
調整額以外には大きな改正がありませんので
新たな学習負担は少ないと思います。
ですので、再受験となる方も、これまでに
積み上げてきた知識を【再度塗り替えして
固める】ことを意識していきましょう。
それでは、今日の問題の解答です。
<解答>
問1 2 問2 2 問3 1
問4 2 問5 2 問6 2
問7 2 問8 1 問9 1
問10 1
今回も最後までお読みいただき
ありがとうございました。
------------------------------------
合格マニュアル事務局
info@pass-manual.com
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非常に難しいですが、受験対策としてみれば
労働科目よりもむしろ得点がしやすいです。
仕組みをあまり理解できていなくても、
テキストにあるキーワードが論点となった
典型的な問題が多く出題されるからですね。
ここでもやはり、基本、基本、基本です。
その基本知識を思い返すキッカケとして
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問1 【厚年】
高齢任意加入被保険者が、老齢又は退職を
支給事由とする年金たる給付の受給権を
取得したときの資格喪失時期は
1. その当日
2. その翌日
問2 【厚年】
政府が保険料の繰上徴収をすることができる
のは、納付義務者が
1.民事再生手続開始の決定を受けたとき
2.破産手続開始の決定を受けたとき
問3 【厚年】
昭和38年4月1日生まれの特定警察職員等に
支給される特別支給の老齢厚生年金の
支給開始年齢は
1.62歳
2.63歳
問4 【厚年】
老齢厚生年金の支給繰下げの申出を
することができないのは、老齢厚生年金の
受給権を取得した日から1年を経過した
日までの間に
1.障害基礎年金の受給権者となったとき
2.遺族基礎年金の受給権者となったとき
問5 【厚年】
障害手当金の支給額の最低保障額は、
2級の障害基礎年金の額に
1.2を乗じた額
2.4分の3 × 2を乗じた額
問6 【厚年】
中高齢寡婦加算の額は、妻の生年月日に
1.応じた率を使用し算出される
2.かかわらず一定の金額とされる
問7 【厚年】
65歳以上で旧国民年金法の老齢年金と
併給することができるのは
1.障害厚生年金
2.遺族厚生年金
問8 【厚年】
離婚時みなし被保険者期間は、振替加算の
支給停止要件となる被保険者期間に
1.含まれる
2.含まれない
問9 【厚年】
二以上の種別の被保険者であった期間を
有する者の障害厚生年金の支給に関する
事務を行うのは、当該障害に係る
1.初診日に加入していた実施機関
2.障害認定日に加入していた実施機関
問10 【厚年】
社会保険審査官が審査請求を棄却したものと
審査請求人がみなすことができるのは、
審査請求をした日から
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調整額以外には大きな改正がありませんので
新たな学習負担は少ないと思います。
ですので、再受験となる方も、これまでに
積み上げてきた知識を【再度塗り替えして
固める】ことを意識していきましょう。
それでは、今日の問題の解答です。
<解答>
問1 2 問2 2 問3 1
問4 2 問5 2 問6 2
問7 2 問8 1 問9 1
問10 1
今回も最後までお読みいただき
ありがとうございました。
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