【社労士】合格マニュアルメールマガジン バックナンバー
| 日時 | タイトル |
|---|---|
| 2024/06/21(金) 19:00 | 【社労士】健保法を思い出してみよう! |
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
合格マニュアル メールマガジン
2024.6.21号
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
社労士試験合格アドバイザー/
受験講師の河西です。
各資格スクールでいわゆる直前対策講座が
行われていますが、ここに来てまだ
新規でやるべきことが多くて大変ですよね。
労働統計、白書、法改正、答練、模試 等
こうした学習で手一杯だと思いますが、
ここでは今週から3週に渡って健保・国年・
厚年の過去問を復習したいと思います。
昨年度の択一式過去問を毎回1問(5肢)
全肢の正誤判定形式で考えていきましょう。
それでは、今日は健康保険法の問題です。
次の問題を3〜4分程度考えた後に、
添付の解説動画をご覧になってください。
+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:
●令和5年度択一式試験 健康保険法 問9
【問題】
健康保険法に関する次のA~Eの各記述の
正誤を判定せよ。
A 被保険者甲の産前産後休業開始日が令和
4年12月10日で、産前産後休業終了日が
令和5年3月8日の場合は、令和4年12月
から令和5年2月までの期間中の当該被保険
者に関する保険料は徴収されない。
B 被保険者乙の育児休業等開始日が令和
5年1月10日で、育児休業等終了日が令和
5年3月31日の場合は、令和5年1月から
令和5年3月までの期間中の当該被保険者に
関する保険料は徴収されない。
C 被保険者丙の育児休業等開始日が令和
5年1月4日で、育児休業等終了日が令和
5年1月16日の場合は、令和5年1月の
当該被保険者に関する保険料は徴収されない。
D 入院時食事療養費の額は、当該食事療養
につき食事療養に要する平均的な費用の額を
勘案して厚生労働大臣が定める基準により
算定した費用の額(その額が現に当該食事
療養に要した費用の額を超えるときは、当該
現に食事療養に要した費用の額)とする。
E 特定長期入院被保険者(療養病床に入院
する65歳以上の被保険者)が、厚生労働省
令で定めるところにより、保険医療機関等で
ある病院又は診療所のうち自己の選定する
ものから、電子資格確認等により、被保険者
であることの確認を受け、療養の給付と併せ
て受けた生活療養に要した費用について、
入院時食事療養費を支給する。
+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:
【解答・解説動画はこちら】
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
https://youtu.be/7-7HYM0sls4
+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:
今日の問題は、実際の本試験では正しいもの
の組合せを選ぶ問題として出題されました。
1つの肢の判断から、組合せの関係で
選択肢を絞ることができますので、
これは「取れる」問題だったと思います。
ただ、そうは言っても、こうして全肢の正誤
判定問題として考えると、内容は基本的でも
自信を持って答えることは難しいですよね?
既存の学習知識で不明瞭なものを繰り返して
1つ1つを明瞭な知識に変えていく。
新規にやるべきことが多いことは冒頭に申し
上げた通りですが、その学習を通じて過去の
学習内容を思い返すようにしてくださいね。
さあ、本試験まであと65日となりました。
が、全ての科目で、この思い返すための
時間は十分にありますので、ここは安心して
今できることに取り組んでください。
それでは、今回も最後までご覧いただき
ありがとうございました。
+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:
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厚年の過去問を復習したいと思います。
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全肢の正誤判定形式で考えていきましょう。
それでは、今日は健康保険法の問題です。
次の問題を3〜4分程度考えた後に、
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●令和5年度択一式試験 健康保険法 問9
【問題】
健康保険法に関する次のA~Eの各記述の
正誤を判定せよ。
A 被保険者甲の産前産後休業開始日が令和
4年12月10日で、産前産後休業終了日が
令和5年3月8日の場合は、令和4年12月
から令和5年2月までの期間中の当該被保険
者に関する保険料は徴収されない。
B 被保険者乙の育児休業等開始日が令和
5年1月10日で、育児休業等終了日が令和
5年3月31日の場合は、令和5年1月から
令和5年3月までの期間中の当該被保険者に
関する保険料は徴収されない。
C 被保険者丙の育児休業等開始日が令和
5年1月4日で、育児休業等終了日が令和
5年1月16日の場合は、令和5年1月の
当該被保険者に関する保険料は徴収されない。
D 入院時食事療養費の額は、当該食事療養
につき食事療養に要する平均的な費用の額を
勘案して厚生労働大臣が定める基準により
算定した費用の額(その額が現に当該食事
療養に要した費用の額を超えるときは、当該
現に食事療養に要した費用の額)とする。
E 特定長期入院被保険者(療養病床に入院
する65歳以上の被保険者)が、厚生労働省
令で定めるところにより、保険医療機関等で
ある病院又は診療所のうち自己の選定する
ものから、電子資格確認等により、被保険者
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て受けた生活療養に要した費用について、
入院時食事療養費を支給する。
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の組合せを選ぶ問題として出題されました。
1つの肢の判断から、組合せの関係で
選択肢を絞ることができますので、
これは「取れる」問題だったと思います。
ただ、そうは言っても、こうして全肢の正誤
判定問題として考えると、内容は基本的でも
自信を持って答えることは難しいですよね?
既存の学習知識で不明瞭なものを繰り返して
1つ1つを明瞭な知識に変えていく。
新規にやるべきことが多いことは冒頭に申し
上げた通りですが、その学習を通じて過去の
学習内容を思い返すようにしてくださいね。
さあ、本試験まであと65日となりました。
が、全ての科目で、この思い返すための
時間は十分にありますので、ここは安心して
今できることに取り組んでください。
それでは、今回も最後までご覧いただき
ありがとうございました。
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