【社労士】合格マニュアルメールマガジン バックナンバー
| 日時 | タイトル |
|---|---|
| 2024/06/28(金) 19:00 | 【社労士】国年法を思い出してみよう! |
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
合格マニュアル メールマガジン
2024.6.28号
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
社労士試験合格アドバイザー/
受験講師の河西です。
昨年度の択一式過去問を通じて既習内容を
復習する企画の今週は国民年金法です。
今回も1問=5肢のそれぞれの記述を
正誤判定してみましょう。
解答・解説は下のリンク先にある
YouTube動画でご確認ください。
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●令和5年度択一式試験 国民年金法 問10
【問題】
国民年金法に関する次のA~Eの各記述の
正誤を判定せよ。
A 20歳前傷病による障害基礎年金は、
受給権者の前年の所得が、その者の所得税法
に規定する同一生計配偶者及び扶養親族の
有無及び数に応じて、政令で定める額を
超えるときは、その年の10月から翌年の
9月まで、その全部又は3分の1に相当する
部分の支給が停止される。
B 障害の程度が増進したことによる障害
基礎年金の額の改定請求については、障害の
程度が増進したことが明らかである場合と
して厚生労働省令で定める場合を除き、当該
障害基礎年金の受給権を取得した日又は国民
年金法第34条第1項の規定による厚生労働
大臣の障害の程度の診査を受けた日から起算
して1年を経過した日後でなければ行うこと
ができない。
C 65歳以上の場合、異なる支給事由による
年金給付であっても併給される場合があり、
例えば老齢基礎年金と遺族厚生年金は併給
される。一方で、障害基礎年金の受給権者が
65歳に達した後、遺族厚生年金の受給権を
取得した場合は併給されることはない。
D 配偶者の有する遺族基礎年金の受給権は、
生計を同じくする当該遺族基礎年金の受給権
を有する子がいる場合において、当該配偶者
が国民年金の第2号被保険者になったとき
でも、当該配偶者が有する遺族基礎年金の
受給権は消滅しない。
E 老齢基礎年金を受給している者が、令和
5年6月26日に死亡した場合、未支給年金を
請求する者は、死亡した者に支給すべき年金
でまだその者に支給されていない同年5月分
と6月分の年金を未支給年金として請求する
ことができる。なお、死亡日前の直近の年金
支払日において、当該受給権者に支払うべき
年金で支払われていないものはないものと
する。
+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:
【解答・解説動画はこちら】
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
https://youtu.be/559ObYCbSy8
+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:
SNS上で、各資格スクールで行われている
模擬試験結果を目にするようになりました。
この週末にも受験される予定の方が
いらっしゃるのではないでしょうか?
受験後は自身の得点は勿論のこと、他の
得点の高い方との差が気になると思います。
ただ、模擬試験は、その結果が2か月先の
試験結果を示唆するものではありません。
発展途上の学力伸長期にあって、今後の
優先復習事項を洗い出すキッカケとなるもの
です。
良き結果に気分を躍らせて今後の学習に
弾みがつけば、それが一番良いです。
しかし、芳しくない結果に意気消沈して
やる気を失う必要は全くございません。
今後模擬試験を受験される方には、心から
このことを申し上げたいと思います。
今回も最後までご覧いただき
ありがとうございました。
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A 20歳前傷病による障害基礎年金は、
受給権者の前年の所得が、その者の所得税法
に規定する同一生計配偶者及び扶養親族の
有無及び数に応じて、政令で定める額を
超えるときは、その年の10月から翌年の
9月まで、その全部又は3分の1に相当する
部分の支給が停止される。
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基礎年金の額の改定請求については、障害の
程度が増進したことが明らかである場合と
して厚生労働省令で定める場合を除き、当該
障害基礎年金の受給権を取得した日又は国民
年金法第34条第1項の規定による厚生労働
大臣の障害の程度の診査を受けた日から起算
して1年を経過した日後でなければ行うこと
ができない。
C 65歳以上の場合、異なる支給事由による
年金給付であっても併給される場合があり、
例えば老齢基礎年金と遺族厚生年金は併給
される。一方で、障害基礎年金の受給権者が
65歳に達した後、遺族厚生年金の受給権を
取得した場合は併給されることはない。
D 配偶者の有する遺族基礎年金の受給権は、
生計を同じくする当該遺族基礎年金の受給権
を有する子がいる場合において、当該配偶者
が国民年金の第2号被保険者になったとき
でも、当該配偶者が有する遺族基礎年金の
受給権は消滅しない。
E 老齢基礎年金を受給している者が、令和
5年6月26日に死亡した場合、未支給年金を
請求する者は、死亡した者に支給すべき年金
でまだその者に支給されていない同年5月分
と6月分の年金を未支給年金として請求する
ことができる。なお、死亡日前の直近の年金
支払日において、当該受給権者に支払うべき
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です。
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弾みがつけば、それが一番良いです。
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やる気を失う必要は全くございません。
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