【社労士】合格マニュアルメールマガジン バックナンバー
| 日時 | タイトル |
|---|---|
| 2024/07/05(金) 19:00 | 【社労士】厚年法を思い出してみよう! |
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
合格マニュアル メールマガジン
2024.7.5号
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社労士試験合格アドバイザー/
受験講師の河西です。
7月に入って直前期感が高まってきましたが
この週末は全国の各地で模擬試験が行われる
ところが多いようですね。
より実戦的な演習である模試にバトンを渡す
つもりで、このメルマガで続けてきた問題
演習を、今週で区切りにしたいと思います。
最終回は、厚年の昨年度の過去問です。
5肢の正誤判定問題として少し考えた後に
下のリンク先にあるYouTube動画で
解答・解説をご確認ください。
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●令和5年度択一式試験 厚生年金保険法 問9
【問題】
厚生年金保険法に関する次のA~Eの各記述の
正誤を判定せよ。
A 今年度65歳に達する被保険者甲と乙に
ついて、20歳に達した日の属する月から60歳
に達した日の属する月の前月まで厚生年金
保険に加入した甲と、20歳に達した日の
属する月から65歳に達した日の属する月の
前月まで厚生年金保険に加入した乙とでは、
老齢厚生年金における経過的加算の額は
異なる。
B 老齢厚生年金の支給繰下げの申出をした
者に支給する繰下げ加算額は、老齢厚生年金
の受給権を取得した日の属する月までの
被保険者期間を基礎として計算した老齢厚生
年金の額と在職老齢年金の仕組みによりその
支給を停止するものとされた額を勘案して、
政令で定める額とする。
C 65歳到達時に老齢厚生年金の受給権が
発生していた者が、72歳のときに老齢厚生
年金の裁定請求をし、かつ、請求時に繰下げ
の申出をしない場合には、72歳から遡って
5年分の年金給付が一括支給されることに
なるが、支給される年金には繰下げ加算額は
加算されない。
D 厚生年金保険法第43条第2項の在職定時
改定の規定において、基準日が被保険者の
資格を喪失した日から再び被保険者の資格を
取得した日までの間に到来し、かつ、当該
被保険者の資格を喪失した日から再び被保険
者の資格を取得した日までの期間が1か月
以内である場合は、基準日の属する月前の
被保険者であった期間を老齢厚生年金の額の
計算の基礎として、基準日の属する月の翌月
から年金の額を改定するものとする。
E 被保険者である受給権者がその被保険者
の資格を喪失し、かつ、再び被保険者となる
ことなくして被保険者の資格を喪失した日
から起算して1か月を経過したときは、その
被保険者の資格を喪失した月以前における
被保険者であった期間を老齢厚生年金の額の
計算の基礎とするものとし、資格を喪失した
日から起算して1か月を経過した日の属する
月から、年金の額を改定する。
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【解答・解説動画はこちら】
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
https://youtu.be/sBJlyi32eSc
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お知らせです。
私の主宰している受験メンバーズクラブ
HIGH HOPES で直前期のコンテンツ配信
「WARASUGA」を今年もやります!
本試験前の最後の1か月間に、全科目の
超重要論点のみを毎回70問の2択問題を
通じて、短時間で効率的に復習します。
昨年もこの講座を利用された方から
嬉しい合格のご報告をいただきました。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
●合格者お喜びの声
https://pass-manual.com/voices/
今年で6年目となるこの人気講座の詳細な
ご案内は、次回のメルマガで行いますので、
大逆転合格を期する方はお待ちください。
それでは、今回も最後までご覧いただき
ありがとうございました。
+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:
【合格に必要な情報を日々発信中です!】
<コンテンツ配信で自己学習をサポート!>
●社労士受験メンバーズクラブ HIGH HOPES
「2択重要論点チェック もう1度基礎から」
https://pass-manual.com/r6-nitaku/
7/3(水)~7/18(木) 社会保険に関する一般常識
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●令和5年度択一式試験 厚生年金保険法 問9
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正誤を判定せよ。
A 今年度65歳に達する被保険者甲と乙に
ついて、20歳に達した日の属する月から60歳
に達した日の属する月の前月まで厚生年金
保険に加入した甲と、20歳に達した日の
属する月から65歳に達した日の属する月の
前月まで厚生年金保険に加入した乙とでは、
老齢厚生年金における経過的加算の額は
異なる。
B 老齢厚生年金の支給繰下げの申出をした
者に支給する繰下げ加算額は、老齢厚生年金
の受給権を取得した日の属する月までの
被保険者期間を基礎として計算した老齢厚生
年金の額と在職老齢年金の仕組みによりその
支給を停止するものとされた額を勘案して、
政令で定める額とする。
C 65歳到達時に老齢厚生年金の受給権が
発生していた者が、72歳のときに老齢厚生
年金の裁定請求をし、かつ、請求時に繰下げ
の申出をしない場合には、72歳から遡って
5年分の年金給付が一括支給されることに
なるが、支給される年金には繰下げ加算額は
加算されない。
D 厚生年金保険法第43条第2項の在職定時
改定の規定において、基準日が被保険者の
資格を喪失した日から再び被保険者の資格を
取得した日までの間に到来し、かつ、当該
被保険者の資格を喪失した日から再び被保険
者の資格を取得した日までの期間が1か月
以内である場合は、基準日の属する月前の
被保険者であった期間を老齢厚生年金の額の
計算の基礎として、基準日の属する月の翌月
から年金の額を改定するものとする。
E 被保険者である受給権者がその被保険者
の資格を喪失し、かつ、再び被保険者となる
ことなくして被保険者の資格を喪失した日
から起算して1か月を経過したときは、その
被保険者の資格を喪失した月以前における
被保険者であった期間を老齢厚生年金の額の
計算の基礎とするものとし、資格を喪失した
日から起算して1か月を経過した日の属する
月から、年金の額を改定する。
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昨年もこの講座を利用された方から
嬉しい合格のご報告をいただきました。
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今年で6年目となるこの人気講座の詳細な
ご案内は、次回のメルマガで行いますので、
大逆転合格を期する方はお待ちください。
それでは、今回も最後までご覧いただき
ありがとうございました。
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