【社労士】合格マニュアルメールマガジン バックナンバー
| 日時 | タイトル |
|---|---|
| 2025/01/17(金) 19:00 | 【社労士】労働科目の数字論点復習1 |
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
合格マニュアル メールマガジン
2025.1.17号
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
こんばんは。
社労士試験合格アドバイザー/
受験講師の河西です。
今日は少し変わった試みになりますが、
労働科目の復習として、変則的な問い方の
問題を1問出題してみたいと思います。
題材には、労基・安衛・労災・雇用・徴収の
各法の本則条文から、数字絡みのものを
選んでいます。
(労一については、この科目をまだ未習の
方が多くいらっしゃいますので、今回は
取り上げませんでした。)
ここでは、忘れかけている記憶の喚起が
目的ですので、「何だ、この問題は?」
などと思わずに、少し考えてみてください。
+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:
【問題】
次のア~オの記述の( )に入る数を
全て加えた数は、後記AからEまでのうちの
どれか?
ア
使用者は、労働者が死亡した場合において、
権利者の請求があった場合においては、
( )日以内に賃金を支払い、労働者の
権利に属する金品を返還しなければならない。
イ
一の貨物で、重量が( )トン以上の
ものを発送しようとする者は、見やすく、
かつ、容易に消滅しない方法で、当該貨物に
その重量を表示しなければならない。
ウ
遺族補償年金を受ける権利を有する唯一の
遺族が妻である場合において、当該妻が
( )歳に達したときは、その月の
翌月から、遺族補償年金の額を改定する。
(当該妻は障害の状態にないものとする)
エ
高年齢求職者給付金の額は、算定基礎期間が
1年未満の場合は、基本手当の日額に相当
する額 ×( )日分の額となる。
オ
労働保険事務の処理が労働保険事務組合に
委託されていない有期事業については、
事業の全期間が6月超で、概算保険料の額が
( )万円以上である場合に
延納の申請を行うことができる。
A 133
B 157.5
C 168
D 173
E 188.5
+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:
さあ、いかがでしょうか?
根拠条文は、それぞれ次の通りです。
A:労基法第23条
B:安衛法第35条
C:労災法第16条の3,4項
D:雇用法第37条の4,1項2号
E:徴収法第28条
ここをキッカケとして、不明な点は
テキストなどで確認しておきたいですね。
ア~オに入る数字と問題のテーマを
以下に記します。
ア 7(金品の返還)
イ 1(重量表示)
ウ 55(遺族補償年金)
エ 30(高年齢求職者給付金)
オ 75(有期事業の延納)
アを14日以内、イを0.5トン
ウを60歳、エを50日分、オを40万円
などと考えませんでしたか?
【正解】
C 168
これからは社会保険科目の学習が中心になる
と思いますので、ここで少しの時間でも労働
科目を復習していただければと思います。
それでは、今日も最後までお読みいただき
ありがとうございました。
+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:
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題材には、労基・安衛・労災・雇用・徴収の
各法の本則条文から、数字絡みのものを
選んでいます。
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方が多くいらっしゃいますので、今回は
取り上げませんでした。)
ここでは、忘れかけている記憶の喚起が
目的ですので、「何だ、この問題は?」
などと思わずに、少し考えてみてください。
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【問題】
次のア~オの記述の( )に入る数を
全て加えた数は、後記AからEまでのうちの
どれか?
ア
使用者は、労働者が死亡した場合において、
権利者の請求があった場合においては、
( )日以内に賃金を支払い、労働者の
権利に属する金品を返還しなければならない。
イ
一の貨物で、重量が( )トン以上の
ものを発送しようとする者は、見やすく、
かつ、容易に消滅しない方法で、当該貨物に
その重量を表示しなければならない。
ウ
遺族補償年金を受ける権利を有する唯一の
遺族が妻である場合において、当該妻が
( )歳に達したときは、その月の
翌月から、遺族補償年金の額を改定する。
(当該妻は障害の状態にないものとする)
エ
高年齢求職者給付金の額は、算定基礎期間が
1年未満の場合は、基本手当の日額に相当
する額 ×( )日分の額となる。
オ
労働保険事務の処理が労働保険事務組合に
委託されていない有期事業については、
事業の全期間が6月超で、概算保険料の額が
( )万円以上である場合に
延納の申請を行うことができる。
A 133
B 157.5
C 168
D 173
E 188.5
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さあ、いかがでしょうか?
根拠条文は、それぞれ次の通りです。
A:労基法第23条
B:安衛法第35条
C:労災法第16条の3,4項
D:雇用法第37条の4,1項2号
E:徴収法第28条
ここをキッカケとして、不明な点は
テキストなどで確認しておきたいですね。
ア~オに入る数字と問題のテーマを
以下に記します。
ア 7(金品の返還)
イ 1(重量表示)
ウ 55(遺族補償年金)
エ 30(高年齢求職者給付金)
オ 75(有期事業の延納)
アを14日以内、イを0.5トン
ウを60歳、エを50日分、オを40万円
などと考えませんでしたか?
【正解】
C 168
これからは社会保険科目の学習が中心になる
と思いますので、ここで少しの時間でも労働
科目を復習していただければと思います。
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