【社労士】合格マニュアルメールマガジン バックナンバー
| 日時 | タイトル |
|---|---|
| 2025/01/31(金) 19:00 | 【社労士】労働科目の数字論点復習3 |
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
合格マニュアル メールマガジン
2025.1.31号
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
こんばんは。
社労士試験合格アドバイザー/
受験講師の河西です。
今週も労働5科目の復習シリーズとして
総合問題を1問出題したいと思います。
今回は、先週までとは少し趣向を変えて、
要件としての数値を問うものの他に、計算に
よって数値を求めるものを混ぜてみました。
本試験では事例問題も出題されますので、
こうした問題にも対処していきたいですね。
それでは、今日の問題はこちらです。
+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:
【問題】
次のア~オの記述の( a )~( f )
に入る数を全て加えた数は、
後記AからEまでのうちのどれか?
ア
満60歳以上の労働者との間に締結される
有期労働契約(一定の事業の完了に必要な
期間を定めるものではない)について、
法に規定する期間を超える期間を定めた
労働契約を締結した場合、当該労働契約の
期間は( a )年となる。
イ
事業者は、常時( b )人を超える労働者
を使用する事業場にあっては、衛生管理者の
うち少なくとも1人を専任の衛生管理者と
しなければならない。
ウ
同一の事故により、障害等級表の第4級、
第5級、第9級及び第12級に該当する
4つの障害がある場合には、
その障害等級は、繰り上げられた
第( c )級の障害等級となる。
エ
日雇労働求職者給付金は、失業の日の属する
月の前2月間に納付された印紙保険料が
通算して33日分である場合は、
その月において通算して( d )日分を
限度として支給される。
オ
ある年の6月15日に事業を開始し、
翌年の6月5日に事業を終了する予定の
単独有期事業が概算保険料を3期に分けて
納付する場合、第1期の納期限は
( e )月( f )日となる。
A 530
B 533
C 537
D 1032
E 1035
+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:
ア~オのa~fに入る数字と問題のテーマ、
根拠条文は以下の通りです。
ア a 5(有期労働契約の契約期間の上限)
労基法13条・14条1項
イ b 1000(専任の衛生管理者)
安衛則7条1項5号
ウ c 1(障害等級の併合繰上げ)
労災則14条3項3号
エ d 14(日雇労働求職者給付金の支給日数)
雇用法50条1項
オ e 7
f 5(有期事業の概算保険料の延納)
徴収則28条
解答を見て不明瞭な点がある場合は
根拠条文を元にお手元のテキストで
確認しておきましょう。
今回取り上げた各科目の論点は、全て
過去に出題実績のあるものばかりです。
出題実績があるということは、
次の出題可能性もあるということですから
苦手意識は早めに克服しておきたいですね。
【正解】
D 1032
今は1番寒い時期ですが、体も心も
温かくしてこの週末を過ごしましょう。
今日も最後までお読みいただき
ありがとうございました。
+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:
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今週も労働5科目の復習シリーズとして
総合問題を1問出題したいと思います。
今回は、先週までとは少し趣向を変えて、
要件としての数値を問うものの他に、計算に
よって数値を求めるものを混ぜてみました。
本試験では事例問題も出題されますので、
こうした問題にも対処していきたいですね。
それでは、今日の問題はこちらです。
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【問題】
次のア~オの記述の( a )~( f )
に入る数を全て加えた数は、
後記AからEまでのうちのどれか?
ア
満60歳以上の労働者との間に締結される
有期労働契約(一定の事業の完了に必要な
期間を定めるものではない)について、
法に規定する期間を超える期間を定めた
労働契約を締結した場合、当該労働契約の
期間は( a )年となる。
イ
事業者は、常時( b )人を超える労働者
を使用する事業場にあっては、衛生管理者の
うち少なくとも1人を専任の衛生管理者と
しなければならない。
ウ
同一の事故により、障害等級表の第4級、
第5級、第9級及び第12級に該当する
4つの障害がある場合には、
その障害等級は、繰り上げられた
第( c )級の障害等級となる。
エ
日雇労働求職者給付金は、失業の日の属する
月の前2月間に納付された印紙保険料が
通算して33日分である場合は、
その月において通算して( d )日分を
限度として支給される。
オ
ある年の6月15日に事業を開始し、
翌年の6月5日に事業を終了する予定の
単独有期事業が概算保険料を3期に分けて
納付する場合、第1期の納期限は
( e )月( f )日となる。
A 530
B 533
C 537
D 1032
E 1035
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ア~オのa~fに入る数字と問題のテーマ、
根拠条文は以下の通りです。
ア a 5(有期労働契約の契約期間の上限)
労基法13条・14条1項
イ b 1000(専任の衛生管理者)
安衛則7条1項5号
ウ c 1(障害等級の併合繰上げ)
労災則14条3項3号
エ d 14(日雇労働求職者給付金の支給日数)
雇用法50条1項
オ e 7
f 5(有期事業の概算保険料の延納)
徴収則28条
解答を見て不明瞭な点がある場合は
根拠条文を元にお手元のテキストで
確認しておきましょう。
今回取り上げた各科目の論点は、全て
過去に出題実績のあるものばかりです。
出題実績があるということは、
次の出題可能性もあるということですから
苦手意識は早めに克服しておきたいですね。
【正解】
D 1032
今は1番寒い時期ですが、体も心も
温かくしてこの週末を過ごしましょう。
今日も最後までお読みいただき
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