【社労士】合格マニュアルメールマガジン バックナンバー
| 日時 | タイトル |
|---|---|
| 2025/02/14(金) 19:00 | 【社労士】労働科目の数字論点復習5 |
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
合格マニュアル メールマガジン
2025.2.14号
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
こんばんは。
社労士試験合格アドバイザー/
受験講師の河西です。
数字を論点とする、労働5科目の変則的な
総合問題の出題を始めてから今回で5回目に
なりますが、一旦ここで一区切りにします。
毎日の学習に飽きがこないようにと始めた
試みでしたが、今後も少しずつでも労働科目
の復習をしていただければ嬉しく思います。
これまでに長い時間をかけて積み上げてきた
知識を完全に忘れてしまっては勿体ないです
からね!ここは頑張っていきましょう!
さて、それでは、今日の問題はこちらです。
+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:
【問題】
次のア~オの記述の( a )~( f )
に入る数を全て加えた数は、
後記AからEまでのうちのどれか?
ア
週所定労働日数が5日の労働者が、雇入れの
1年6か月後から1年間休職し、その後勤務
を再開してその次の1年間の出勤率が8割
以上であった場合、使用者は、当該労働者に
( a )労働日の年次有給休暇を与え
なければならない。
イ
事業者は、建設業に属する事業の仕事のうち
重大な労働災害を生ずるおそれがある特に
大規模な仕事で一定のものを開始しようと
するときは、その計画を当該仕事の開始の日
の( b )日前までに、厚生労働大臣に
届け出なければならない。
ウ
脳・心臓疾患の労災認定基準は、「短期間の
過重業務」を発症前おおむね( c )週間
における特に過重な業務への就労、「長期間
の過重業務」を発症前おおむね( d )
か月間にわたる著しい疲労の蓄積をもたらす
特に過重な業務への就労、としている。
エ
雇用保険被保険者転勤届は、事実のあった
日の翌日から起算して( e )日以内に
転勤後の所轄公共職業安定所長に提出
しなければならない。
オ
令和7年4月1日から令和8年3月31日
までの雇用保険率は、土木の事業では、
清酒の製造の事業よりも高い1000分の
( f )である。
A 62.5
B 75.5
C 76.5
D 77.5
E 78.5
+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:
ア~オの( a )~( f )に入る数字
と問題のテーマ、根拠条文は次の通りです。
ア a 14(年次有給休暇の付与日数)
労基法39条2項
イ b 30(大規模建設業の仕事の届出)
安衛法88条2項
ウ c 1 d 6
(脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準)
令和3.9.14基発0914第1号
労基則別表第1の2第8号
エ e 10(被保険者に関する事業主の届出)
雇用則13条1項
オ f 17.5(令和7年度の雇用保険率)
徴収法12条4項・5項
aに12、bに14、dに3、eに14を
入れるなど、が典型的な誤りの例です。
また、fの雇用保険率は今から1週間前に
発表されたばかりのものですから押さえて
おきましょう。(前年度比0.1%の引き下げ)
【正解】
E 78.5
来週からはまた「合格マニュアル」の原点に
戻り、社労士受験学習の方法論などについて
お話ししていきたいと思います。
それでは、今日も最後までお読みいただき
ありがとうございました。
+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:
【合格に必要な情報を日々発信中です!】
<スクール講義と連動した配信講座です!>
●社労士受験メンバーズクラブ HIGH HOPES
重要過去問攻略塾
・2/14~3/19 国民年金法(全19回)
・3/21~4/23 厚生年金保険法(全19回)
https://pass-manual.com/kakomon-kouryaku/
<日々の学習アドバイスはこちらで!>
●X(旧Twitter)
https://twitter.com/teru_kawanishi
<受験対策講義から学習法の解説まで!>
●合格マニュアルYouTubeチャンネル
https://www.youtube.com/user/shiniwaka2007
------------------------------------
合格マニュアル事務局
info@pass-manual.com
公式HP:https://pass-manual.com/
-------------------------------------
◆このメールはシステムによって自動的に
送信されています。ご返信いただいても
お答えできませんので、ご了承ください。
◆メルマガバックナンバーはこちらから
http://analyst-ex.com/bkn118630/after10/
◆配信解除はこちらから
(解除URL)
※2クリックで解除できます。
合格マニュアル メールマガジン
2025.2.14号
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
こんばんは。
社労士試験合格アドバイザー/
受験講師の河西です。
数字を論点とする、労働5科目の変則的な
総合問題の出題を始めてから今回で5回目に
なりますが、一旦ここで一区切りにします。
毎日の学習に飽きがこないようにと始めた
試みでしたが、今後も少しずつでも労働科目
の復習をしていただければ嬉しく思います。
これまでに長い時間をかけて積み上げてきた
知識を完全に忘れてしまっては勿体ないです
からね!ここは頑張っていきましょう!
さて、それでは、今日の問題はこちらです。
+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:
【問題】
次のア~オの記述の( a )~( f )
に入る数を全て加えた数は、
後記AからEまでのうちのどれか?
ア
週所定労働日数が5日の労働者が、雇入れの
1年6か月後から1年間休職し、その後勤務
を再開してその次の1年間の出勤率が8割
以上であった場合、使用者は、当該労働者に
( a )労働日の年次有給休暇を与え
なければならない。
イ
事業者は、建設業に属する事業の仕事のうち
重大な労働災害を生ずるおそれがある特に
大規模な仕事で一定のものを開始しようと
するときは、その計画を当該仕事の開始の日
の( b )日前までに、厚生労働大臣に
届け出なければならない。
ウ
脳・心臓疾患の労災認定基準は、「短期間の
過重業務」を発症前おおむね( c )週間
における特に過重な業務への就労、「長期間
の過重業務」を発症前おおむね( d )
か月間にわたる著しい疲労の蓄積をもたらす
特に過重な業務への就労、としている。
エ
雇用保険被保険者転勤届は、事実のあった
日の翌日から起算して( e )日以内に
転勤後の所轄公共職業安定所長に提出
しなければならない。
オ
令和7年4月1日から令和8年3月31日
までの雇用保険率は、土木の事業では、
清酒の製造の事業よりも高い1000分の
( f )である。
A 62.5
B 75.5
C 76.5
D 77.5
E 78.5
+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:
ア~オの( a )~( f )に入る数字
と問題のテーマ、根拠条文は次の通りです。
ア a 14(年次有給休暇の付与日数)
労基法39条2項
イ b 30(大規模建設業の仕事の届出)
安衛法88条2項
ウ c 1 d 6
(脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準)
令和3.9.14基発0914第1号
労基則別表第1の2第8号
エ e 10(被保険者に関する事業主の届出)
雇用則13条1項
オ f 17.5(令和7年度の雇用保険率)
徴収法12条4項・5項
aに12、bに14、dに3、eに14を
入れるなど、が典型的な誤りの例です。
また、fの雇用保険率は今から1週間前に
発表されたばかりのものですから押さえて
おきましょう。(前年度比0.1%の引き下げ)
【正解】
E 78.5
来週からはまた「合格マニュアル」の原点に
戻り、社労士受験学習の方法論などについて
お話ししていきたいと思います。
それでは、今日も最後までお読みいただき
ありがとうございました。
+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:
【合格に必要な情報を日々発信中です!】
<スクール講義と連動した配信講座です!>
●社労士受験メンバーズクラブ HIGH HOPES
重要過去問攻略塾
・2/14~3/19 国民年金法(全19回)
・3/21~4/23 厚生年金保険法(全19回)
https://pass-manual.com/kakomon-kouryaku/
<日々の学習アドバイスはこちらで!>
●X(旧Twitter)
https://twitter.com/teru_kawanishi
<受験対策講義から学習法の解説まで!>
●合格マニュアルYouTubeチャンネル
https://www.youtube.com/user/shiniwaka2007
------------------------------------
合格マニュアル事務局
info@pass-manual.com
公式HP:https://pass-manual.com/
-------------------------------------
◆このメールはシステムによって自動的に
送信されています。ご返信いただいても
お答えできませんので、ご了承ください。
◆メルマガバックナンバーはこちらから
http://analyst-ex.com/bkn118630/after10/
◆配信解除はこちらから
(解除URL)
※2クリックで解除できます。