【社労士】合格マニュアルメールマガジン バックナンバー
| 日時 | タイトル |
|---|---|
| 2025/02/28(金) 19:00 | 【社労士】正答率を高めるための基礎力 |
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
合格マニュアル メールマガジン
2025.2.28号
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
こんばんは。
社労士試験合格アドバイザー/
受験講師の河西です。
2月も今日で終わりですが、ここにきて
ようやく春の訪れを感じられるような
天候になってきた感じがしますね。
本格的な春を迎えると、直前対策講座などの
案内が目につくようになってきます。
まだ何も慌てる必要はありませんが、今から
少しずつ学習モードを高めていきましょう。
さて、年度別の過去問題集を見ていると
「知らない内容が正解肢になる択一式問題」
というものがあることに気づきます。
このような問題に正解することは
なかなか難しいことです。
こうした問題は捨て問にしても良いのですが
そうは言っても、確率的な偶然正解狙いで
何らかのマーク解答はするはずですよね?
そこで、今日はこの確率を少しでも上げる
ための考え方をお話ししたいと思います。
【問題】
健康保険組合の組合会議員の定数の3分の2
以上の者が組合会の招集を請求したときは、
理事長は、その請求のあった日から30日以内
に組合会を招集しなければならない。
(健保R2-8-C改)
これは、誤っているものを探す問題として
出題された選択肢の1つで、正解肢です。
3分の2以上は3分の1以上、30日以内は
20日以内、と2つの点で誤りがあります。
上の選択肢の正誤を判断するための根拠と
なる法令は、健康保険法施行令7条1項。
かなり細かな部分ですので、これを直接的に
学習して正誤を判断できたという方は
殆どいなかったのではないかと思います。
ですので、細かな内容の保有知識の多さが
問題の正答率を高めるわけではありません。
解答の根拠となるものは、他の選択肢を検討
した上での消去法と、テキストや過去問を
元にした既知の内容からの類推判断です。
先の施行令の条文を知らない場合であっても
健保組合に関する次の内容は、試験日までの
通常の学習で身につけておくべきものです。
●設立 →2分の1以上
●設立事業所の増減 →2分の1以上
●特定健康保険組合の認可・取り消し
→3分の2以上
●地域型健康保険組合の不均一の一般保険料率
→3分の2以上
●合併・分割・解散 →4分の3以上
(分数が絡む部分だけを簡略化して記載)
半数以上の同意や議決が必要になるものは
【組織のあり方に関する重要なもの】
であることがわかると思います。
ここから考えると、組合会の招集請求に
3分の2以上というのは、要件としては
重すぎるものと思えないでしょうか?
これはあくまでも、消去法から最後に解答を
選択する段の話ですが、こうした感覚的な
ものがこの問題に正解するための肝です。
未知の内容を考える上での基礎となる力は
既知の内容にあるというわけですね。
こうした問題に対処するためにも、基礎力を
徹底して固めることが必要だと言えます。
未知の問題の全てでこのような考え方が
できるわけではありませんが、正答率を
上げるための参考としてご覧ください。
今回も最後までご覧いただき、
ありがとうございました。
+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:
【合格に必要な情報を日々発信中です!】
<スクール講義と連動した配信講座です!>
●社労士受験メンバーズクラブ HIGH HOPES
重要過去問攻略塾
・2/14~3/19 国民年金法(全19回)
・3/21~4/23 厚生年金保険法(全19回)
https://pass-manual.com/kakomon-kouryaku/
<日々の学習アドバイスはこちらで!>
●X(旧Twitter)
https://twitter.com/teru_kawanishi
<受験対策講義から学習法の解説まで!>
●合格マニュアルYouTubeチャンネル
https://www.youtube.com/user/shiniwaka2007
------------------------------------
合格マニュアル事務局
info@pass-manual.com
公式HP:https://pass-manual.com/
-------------------------------------
◆このメールはシステムによって自動的に
送信されています。ご返信いただいても
お答えできませんので、ご了承ください。
◆メルマガバックナンバーはこちらから
http://analyst-ex.com/bkn118630/after10/
◆配信解除はこちらから
(解除URL)
※2クリックで解除できます。
合格マニュアル メールマガジン
2025.2.28号
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
こんばんは。
社労士試験合格アドバイザー/
受験講師の河西です。
2月も今日で終わりですが、ここにきて
ようやく春の訪れを感じられるような
天候になってきた感じがしますね。
本格的な春を迎えると、直前対策講座などの
案内が目につくようになってきます。
まだ何も慌てる必要はありませんが、今から
少しずつ学習モードを高めていきましょう。
さて、年度別の過去問題集を見ていると
「知らない内容が正解肢になる択一式問題」
というものがあることに気づきます。
このような問題に正解することは
なかなか難しいことです。
こうした問題は捨て問にしても良いのですが
そうは言っても、確率的な偶然正解狙いで
何らかのマーク解答はするはずですよね?
そこで、今日はこの確率を少しでも上げる
ための考え方をお話ししたいと思います。
【問題】
健康保険組合の組合会議員の定数の3分の2
以上の者が組合会の招集を請求したときは、
理事長は、その請求のあった日から30日以内
に組合会を招集しなければならない。
(健保R2-8-C改)
これは、誤っているものを探す問題として
出題された選択肢の1つで、正解肢です。
3分の2以上は3分の1以上、30日以内は
20日以内、と2つの点で誤りがあります。
上の選択肢の正誤を判断するための根拠と
なる法令は、健康保険法施行令7条1項。
かなり細かな部分ですので、これを直接的に
学習して正誤を判断できたという方は
殆どいなかったのではないかと思います。
ですので、細かな内容の保有知識の多さが
問題の正答率を高めるわけではありません。
解答の根拠となるものは、他の選択肢を検討
した上での消去法と、テキストや過去問を
元にした既知の内容からの類推判断です。
先の施行令の条文を知らない場合であっても
健保組合に関する次の内容は、試験日までの
通常の学習で身につけておくべきものです。
●設立 →2分の1以上
●設立事業所の増減 →2分の1以上
●特定健康保険組合の認可・取り消し
→3分の2以上
●地域型健康保険組合の不均一の一般保険料率
→3分の2以上
●合併・分割・解散 →4分の3以上
(分数が絡む部分だけを簡略化して記載)
半数以上の同意や議決が必要になるものは
【組織のあり方に関する重要なもの】
であることがわかると思います。
ここから考えると、組合会の招集請求に
3分の2以上というのは、要件としては
重すぎるものと思えないでしょうか?
これはあくまでも、消去法から最後に解答を
選択する段の話ですが、こうした感覚的な
ものがこの問題に正解するための肝です。
未知の内容を考える上での基礎となる力は
既知の内容にあるというわけですね。
こうした問題に対処するためにも、基礎力を
徹底して固めることが必要だと言えます。
未知の問題の全てでこのような考え方が
できるわけではありませんが、正答率を
上げるための参考としてご覧ください。
今回も最後までご覧いただき、
ありがとうございました。
+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:
【合格に必要な情報を日々発信中です!】
<スクール講義と連動した配信講座です!>
●社労士受験メンバーズクラブ HIGH HOPES
重要過去問攻略塾
・2/14~3/19 国民年金法(全19回)
・3/21~4/23 厚生年金保険法(全19回)
https://pass-manual.com/kakomon-kouryaku/
<日々の学習アドバイスはこちらで!>
●X(旧Twitter)
https://twitter.com/teru_kawanishi
<受験対策講義から学習法の解説まで!>
●合格マニュアルYouTubeチャンネル
https://www.youtube.com/user/shiniwaka2007
------------------------------------
合格マニュアル事務局
info@pass-manual.com
公式HP:https://pass-manual.com/
-------------------------------------
◆このメールはシステムによって自動的に
送信されています。ご返信いただいても
お答えできませんので、ご了承ください。
◆メルマガバックナンバーはこちらから
http://analyst-ex.com/bkn118630/after10/
◆配信解除はこちらから
(解除URL)
※2クリックで解除できます。