【社労士】合格マニュアルメールマガジン バックナンバー
| 日時 | タイトル |
|---|---|
| 2025/06/13(金) 19:00 | 【社労士】基本の知識は明瞭か? |
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合格マニュアル メールマガジン
2025.6.13号
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
こんばんは。
社労士試験合格アドバイザー/
受験講師の河西です。
何度も学習してきたはずの内容であっても
それが明瞭な知識としてすぐに引き出される
形で頭の中に留まっていること。
今日は、このことがなかなか難しいという
ことを実感していただきたいと思います。
健康保険法から、まずは、次のシンプルな
2択問題を少しの時間考えてみてください。
【問題】
傷病手当金の受給を開始した被保険者が、
いったん労務に服した後、同一の疾病により
再び休業して傷病手当金の支給を受けた場合
傷病手当金の支給期間は、初回の支給開始日
から( )である。
(1)起算して1年6か月を超えない期間
(2)通算して1年6か月間
簡単すぎたでしょうか?
正解は(2)です。
(健康保険法第99条第4項)
(1)は、労務に服していた期間に関係なく
初回の支給開始日から暦日数で計算された
1年6か月以内の期間を指します。
これに対し、(2)は労務に服していた期間
を除いた、支給された実日数で計算された
1年6か月分を指します。
「起算」と「通算」では随分と違いますね。
それでは、日雇特例被保険者の傷病手当金の
支給期間を聞かれた場合は答えられますか?
こちらは、支給を始めた日から「起算して」
原則6か月で「通算して」ではありません。
(健康保険法第135条第3項)
もう1つ、今度は船員保険法の傷病手当金の
支給期間を聞かれた場合はどうでしょうか?
こちらは、支給を始めた日から通算して
3年間で、健保と同じく「通算して」です。
(船員保険法第69条第5項)
次に、関連事項を考えてみましょう。
待期期間は、どの法律のどの保険給付で
どのように規定されていたでしょうか?
健保の傷病手当金は、継続3日間でした。
労災の休業(補償)等給付は、通算3日間
雇用の基本手当等は、通算7日間
船保の傷病手当金は、待期なし でしたね。
こうした点の知識が明瞭であり、質問に対し
時間をかけることなく即答できる力こそが
【基礎力】と呼ばれるものです。
何度も学習して飽き飽きしているという基本
知識が、【基礎力】として身についているか
というと、そうでないものが多いはずです。
なんとなくの雰囲気でわかっているものを
確実な知識にすることが難しいのですね。
これからまだ新しく学ぶこともあると思い
ますが、今までに学んできたもので不明瞭な
知識を明瞭なものへと変えていきましょう。
いわゆる直前期の受験学習とは、このことに
尽きるのだといっても過言ではありません。
資格の学習は飽きてからが本番と言いますが
既存教材の反復を疎かにしないことです。
得点ゲーム的要素があって目新しい内容も
ある模擬試験の受け過ぎにもご注意下さい。
それでは、今回も最後までご覧いただき、
ありがとうございました。
+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:
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何度も学習してきたはずの内容であっても
それが明瞭な知識としてすぐに引き出される
形で頭の中に留まっていること。
今日は、このことがなかなか難しいという
ことを実感していただきたいと思います。
健康保険法から、まずは、次のシンプルな
2択問題を少しの時間考えてみてください。
【問題】
傷病手当金の受給を開始した被保険者が、
いったん労務に服した後、同一の疾病により
再び休業して傷病手当金の支給を受けた場合
傷病手当金の支給期間は、初回の支給開始日
から( )である。
(1)起算して1年6か月を超えない期間
(2)通算して1年6か月間
簡単すぎたでしょうか?
正解は(2)です。
(健康保険法第99条第4項)
(1)は、労務に服していた期間に関係なく
初回の支給開始日から暦日数で計算された
1年6か月以内の期間を指します。
これに対し、(2)は労務に服していた期間
を除いた、支給された実日数で計算された
1年6か月分を指します。
「起算」と「通算」では随分と違いますね。
それでは、日雇特例被保険者の傷病手当金の
支給期間を聞かれた場合は答えられますか?
こちらは、支給を始めた日から「起算して」
原則6か月で「通算して」ではありません。
(健康保険法第135条第3項)
もう1つ、今度は船員保険法の傷病手当金の
支給期間を聞かれた場合はどうでしょうか?
こちらは、支給を始めた日から通算して
3年間で、健保と同じく「通算して」です。
(船員保険法第69条第5項)
次に、関連事項を考えてみましょう。
待期期間は、どの法律のどの保険給付で
どのように規定されていたでしょうか?
健保の傷病手当金は、継続3日間でした。
労災の休業(補償)等給付は、通算3日間
雇用の基本手当等は、通算7日間
船保の傷病手当金は、待期なし でしたね。
こうした点の知識が明瞭であり、質問に対し
時間をかけることなく即答できる力こそが
【基礎力】と呼ばれるものです。
何度も学習して飽き飽きしているという基本
知識が、【基礎力】として身についているか
というと、そうでないものが多いはずです。
なんとなくの雰囲気でわかっているものを
確実な知識にすることが難しいのですね。
これからまだ新しく学ぶこともあると思い
ますが、今までに学んできたもので不明瞭な
知識を明瞭なものへと変えていきましょう。
いわゆる直前期の受験学習とは、このことに
尽きるのだといっても過言ではありません。
資格の学習は飽きてからが本番と言いますが
既存教材の反復を疎かにしないことです。
得点ゲーム的要素があって目新しい内容も
ある模擬試験の受け過ぎにもご注意下さい。
それでは、今回も最後までご覧いただき、
ありがとうございました。
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