【社労士】合格マニュアルメールマガジン バックナンバー
| 日時 | タイトル |
|---|---|
| 2025/11/07(金) 19:00 | 【社労士】潰しの効く過去問学習法 |
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
合格マニュアル メールマガジン
2025.11.7号
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
こんばんは。
社労士試験合格アドバイザー/
受験講師の河西です。
先週は、【1つの過去問を発展させて
知識の精度を高めること】ということを
労働基準法の問題で実践してみました。
今の時期であれば、この秋から初めて
社労士試験の学習を始めた方も、労働
基準法の学習は終わっている頃ですかね?
この科目の復習も兼ねて、今週も労基法の
過去問1つを発展させて考えてみましょう。
次の問題の正誤を考えてみてください。
+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:
【労基法 択一式 R1-2-D】
1か月単位の変形労働時間制は、就業規則
その他これに準ずるものによる定めだけでは
足りず、例えば当該事業場に労働者の過半数
で組織する労働組合がある場合においては
その労働組合と書面により協定し、かつ、
当該協定を所轄労働基準監督署長に届け出る
ことによって、採用することができる。
+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:
これは、誤りの記述です。
1か月単位の変形労働時間制は、就業規則と
労使協定のどちらか片方のみで定めることが
できる変形労働時間制でした。
ですので、両方を必要とするという趣旨で
書かれている点が誤りとなります。
で、問題はここからです。
ここで、誤りの点を指摘できるようになって
終わりとするのでは、次に出題される問題に
対して十分な対応ができないのですね。
この過去問から発展させた学習をここから
行うことで体系的な知識が構築されます。
具体的に言うと、ここで次のような点を
お手元のテキストで確認してみることです。
★1か月変形を就業規則で定める場合、必要
となる手続にはどのようなものがあるか?
★1か月変形を労使協定で定めた場合、
効力はいつ発生するのか?
★所轄労働基準監督署長への届出が
効力発生要件となる労使協定は何か?
★他の変形労働時間制(1年変形、1週間
変形、フレックス)は何で定めるのか?
★他の変形労働時間制(1年変形、1週間
変形、フレックス)で労使協定の届出が
不要である場合はあるか?
★労使協定と労働協約はどのように違うか?
こうした点をテキストの目次から検索して
調べ、認識を新たにする(思い出す)こと。
これも、多くの受験生の方が苦手としている
【テキストを読む】ということです。
この方法は、1問から得られる情報が多いと
いう反面、時間がかかって学習が遅々として
進まないという印象を持たれると思います。
事実、「全ての」過去問でこの学習方法を
とると、時間が大きくかかります。
ですので、例えば10年分の過去問を解いて
いる中で、知識の混同を感じたり、特に気に
なったりした選択肢だけで構いません。
こうした場合に、1つの過去問から派生する
他の論点の確認や横断比較を、テキストで
行うという習慣づけをしてみてください。
同じ学習時間を費やすにしても、単純に
解いて解答解説を確認するだけの学習を
繰り返すよりも大きな効果がありますよ。
それでは、今回も最後までご覧いただき、
ありがとうございました。
+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:
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知識の精度を高めること】ということを
労働基準法の問題で実践してみました。
今の時期であれば、この秋から初めて
社労士試験の学習を始めた方も、労働
基準法の学習は終わっている頃ですかね?
この科目の復習も兼ねて、今週も労基法の
過去問1つを発展させて考えてみましょう。
次の問題の正誤を考えてみてください。
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1か月単位の変形労働時間制は、就業規則
その他これに準ずるものによる定めだけでは
足りず、例えば当該事業場に労働者の過半数
で組織する労働組合がある場合においては
その労働組合と書面により協定し、かつ、
当該協定を所轄労働基準監督署長に届け出る
ことによって、採用することができる。
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これは、誤りの記述です。
1か月単位の変形労働時間制は、就業規則と
労使協定のどちらか片方のみで定めることが
できる変形労働時間制でした。
ですので、両方を必要とするという趣旨で
書かれている点が誤りとなります。
で、問題はここからです。
ここで、誤りの点を指摘できるようになって
終わりとするのでは、次に出題される問題に
対して十分な対応ができないのですね。
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具体的に言うと、ここで次のような点を
お手元のテキストで確認してみることです。
★1か月変形を就業規則で定める場合、必要
となる手続にはどのようなものがあるか?
★1か月変形を労使協定で定めた場合、
効力はいつ発生するのか?
★所轄労働基準監督署長への届出が
効力発生要件となる労使協定は何か?
★他の変形労働時間制(1年変形、1週間
変形、フレックス)は何で定めるのか?
★他の変形労働時間制(1年変形、1週間
変形、フレックス)で労使協定の届出が
不要である場合はあるか?
★労使協定と労働協約はどのように違うか?
こうした点をテキストの目次から検索して
調べ、認識を新たにする(思い出す)こと。
これも、多くの受験生の方が苦手としている
【テキストを読む】ということです。
この方法は、1問から得られる情報が多いと
いう反面、時間がかかって学習が遅々として
進まないという印象を持たれると思います。
事実、「全ての」過去問でこの学習方法を
とると、時間が大きくかかります。
ですので、例えば10年分の過去問を解いて
いる中で、知識の混同を感じたり、特に気に
なったりした選択肢だけで構いません。
こうした場合に、1つの過去問から派生する
他の論点の確認や横断比較を、テキストで
行うという習慣づけをしてみてください。
同じ学習時間を費やすにしても、単純に
解いて解答解説を確認するだけの学習を
繰り返すよりも大きな効果がありますよ。
それでは、今回も最後までご覧いただき、
ありがとうございました。
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