【社労士】合格マニュアルメールマガジン バックナンバー
| 日時 | タイトル |
|---|---|
| 2026/01/30(金) 19:00 | 【社労士】覚えていますか?徴収 |
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
合格マニュアル メールマガジン
2026.1.30号
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
こんばんは。
社労士試験合格アドバイザー/
受験講師の河西です。
今日のメルマガは簡易論点チェックで、
【過去に学習した内容を忘れかけた頃に
復習する】シリーズの労働保険徴収法です。
まだ徴収法まで学習が進んでいないという
方は、後日にでも挑戦してみてください。
+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:
問1 【徴収】
労働保険の保険関係成立届は、一元適用事業
であって労働保険事務組合に事務処理を委託
しない事業の場合には、( )に
提出しなければならない。
1.所轄労働基準監督署長
2.所轄公共職業安定所長
問2 【徴収】
労働者を常時4人使用している労働保険の
暫定任意適用事業の事業主は、その使用する
労働者の( )が希望するときは、
雇用保険に任意加入の申請をしなければ
ならない。
1.2人以上
2.3人以上
問3 【徴収】
労災保険に係る保険関係が成立している請負
による( )であって、賃金総額を
正確に算定することが困難なものについては
その事業の種類に従い、請負金額に所定の労
務費率を乗じて得た額が賃金総額とされる。
1.建設の事業
2.建設の事業及び立木の伐採の事業
問4 【徴収】
追加徴収される概算保険料については、
所轄都道府県労働局歳入徴収官が当該概算
保険料の額の通知を行い、事業主は、当該
通知が発せられた日から起算して30日以内
に、増加額を( )によって納付
しなければならない。
1.納付書
2.納入告知書
問5 【徴収】
政府は、事業主が( )は、労働
保険料の額を決定し、これを事業主に通知
する。
1.増加概算保険料の納付の要件に該当する
に至っているものの増加概算保険料申告
書を提出しないとき
2.所定の期限までに提出した概算保険料
申告書の記載に誤りがあると認めるとき
問6 【徴収】
労働保険事務組合に労働保険事務の処理を
委託している一括有期事業の概算保険料に
ついては、6月8日に保険関係が成立した
ときは、( )までに当該概算保険
料を納付しなければならない。
1.7月28日
2.11月14日
問7 【徴収】
事業主は、認定決定による( )
又はその不足額を納付する際に、納付すべき
額に100分の25を乗じて得た額の追徴金を
納付しなければならない。
1.確定保険料
2.印紙保険料
問8 【徴収】
有期事業のメリット制の適用により差額徴収
が行われる場合には、所轄都道府県労働局
歳入徴収官は、通知を発する日から起算して
( )を経過した日を納期限と定め
納入告知書によって事業主に通知しなければ
ならない。
1.15日
2.30日
問9 【徴収】
日雇労働被保険者を使用しなくなったときは
( )により、保有する雇用保険
印紙の買戻しを申し出ることができる。
1.所轄公共職業安定所長の確認を受けること
2.変更の日から6か月間以内に申し出ること
問10 【徴収】
労働保険事務組合は、( )には、
当該予定日の60日前までにその旨の届書を、
その主たる事務所の所在地を管轄する都道
府県労働局長に提出しなければならない。
1.労働保険事務の処理の委託を解除するとき
2.労働保険事務の処理の業務を廃止するとき
+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:
これから社会保険科目の学習が続くことに
なると思いますが、こうした簡潔な復習を
入れて知識を0にしないようにしましょう。
<解答>
問1 1 問2 1 問3 1
問4 1 問5 2 問6 1
問7 2 問8 2 問9 1
問10 2
今日も最後までお読みいただき
ありがとうございました。
+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:
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復習する】シリーズの労働保険徴収法です。
まだ徴収法まで学習が進んでいないという
方は、後日にでも挑戦してみてください。
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問1 【徴収】
労働保険の保険関係成立届は、一元適用事業
であって労働保険事務組合に事務処理を委託
しない事業の場合には、( )に
提出しなければならない。
1.所轄労働基準監督署長
2.所轄公共職業安定所長
問2 【徴収】
労働者を常時4人使用している労働保険の
暫定任意適用事業の事業主は、その使用する
労働者の( )が希望するときは、
雇用保険に任意加入の申請をしなければ
ならない。
1.2人以上
2.3人以上
問3 【徴収】
労災保険に係る保険関係が成立している請負
による( )であって、賃金総額を
正確に算定することが困難なものについては
その事業の種類に従い、請負金額に所定の労
務費率を乗じて得た額が賃金総額とされる。
1.建設の事業
2.建設の事業及び立木の伐採の事業
問4 【徴収】
追加徴収される概算保険料については、
所轄都道府県労働局歳入徴収官が当該概算
保険料の額の通知を行い、事業主は、当該
通知が発せられた日から起算して30日以内
に、増加額を( )によって納付
しなければならない。
1.納付書
2.納入告知書
問5 【徴収】
政府は、事業主が( )は、労働
保険料の額を決定し、これを事業主に通知
する。
1.増加概算保険料の納付の要件に該当する
に至っているものの増加概算保険料申告
書を提出しないとき
2.所定の期限までに提出した概算保険料
申告書の記載に誤りがあると認めるとき
問6 【徴収】
労働保険事務組合に労働保険事務の処理を
委託している一括有期事業の概算保険料に
ついては、6月8日に保険関係が成立した
ときは、( )までに当該概算保険
料を納付しなければならない。
1.7月28日
2.11月14日
問7 【徴収】
事業主は、認定決定による( )
又はその不足額を納付する際に、納付すべき
額に100分の25を乗じて得た額の追徴金を
納付しなければならない。
1.確定保険料
2.印紙保険料
問8 【徴収】
有期事業のメリット制の適用により差額徴収
が行われる場合には、所轄都道府県労働局
歳入徴収官は、通知を発する日から起算して
( )を経過した日を納期限と定め
納入告知書によって事業主に通知しなければ
ならない。
1.15日
2.30日
問9 【徴収】
日雇労働被保険者を使用しなくなったときは
( )により、保有する雇用保険
印紙の買戻しを申し出ることができる。
1.所轄公共職業安定所長の確認を受けること
2.変更の日から6か月間以内に申し出ること
問10 【徴収】
労働保険事務組合は、( )には、
当該予定日の60日前までにその旨の届書を、
その主たる事務所の所在地を管轄する都道
府県労働局長に提出しなければならない。
1.労働保険事務の処理の委託を解除するとき
2.労働保険事務の処理の業務を廃止するとき
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これから社会保険科目の学習が続くことに
なると思いますが、こうした簡潔な復習を
入れて知識を0にしないようにしましょう。
<解答>
問1 1 問2 1 問3 1
問4 1 問5 2 問6 1
問7 2 問8 2 問9 1
問10 2
今日も最後までお読みいただき
ありがとうございました。
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