【社労士】合格マニュアルメールマガジン バックナンバー
| 日時 | タイトル |
|---|---|
| 2026/02/20(金) 19:00 | 【社労士】カッコ書きは外して読む |
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
合格マニュアル メールマガジン
2026.2.20号
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
こんばんは。
社労士試験合格アドバイザー/
受験講師の河西です。
社労士試験の出題科目は全て法律ですが、
条文に文章の長いものがあって、この点が
嫌だなとお感じになる方がいると思います。
長い条文がそのまま問題として出題される
ことがありますが、こうした条文はカッコ
書き部分を外して読むようにしましょう。
一例として、今年の4月1日からの改正健康
保険法施行令第46条1項(全国健康保険協会
の準備金の積立て)の条文を掲げます。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
●協会は、毎事業年度末において、当該事業
年度及びその直前の二事業年度内において
行った保険給付に要した費用の額(前期高齢
者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇
拠出金、介護納付金並びに流行初期医療確保
拠出金等の納付に要した費用の額(前期高齢
者交付金がある場合には、これを控除した額)
を含み、出産育児交付金の額並びに法第百五
十三条及び第百五十四条の規定による国庫
補助の額を除く。)の一事業年度当たりの
平均額の十二分の一に相当する額並びに当該
事業年度において行った子ども・子育て支援
納付金の納付に要した費用の額の十二分の一
に相当する額を超えない範囲内において当該
年度における保険者の子ども・子育て支援
納付金の納付に要する費用を勘案して厚生
労働大臣が内閣総理大臣と協議して定める額
とを合算した額に達するまでは、当該事業
年度の剰余金の額を準備金として積み立て
なければならない。
上の問題文の11行目「並びに」以下に子ども
・子育て支援納付金にかかる記述が加わった
ことで、さらに長い条文になりました。
ちなみに、健康保険組合の準備金の積立てに
ついて書いてある第46条2項は、この1項の
条文以上に長い条文になっています。
前出の1項の条文のカッコ書き部分を外して
全体構造を捉えると次のようになります。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
★協会は、毎事業年度末において、
【A】並びに【B】を合算した額
に達するまでは、当該事業年度の剰余金の
額を準備金として積み立てなければならない。
【A】…保険給付費の1/12相当額
(当該事業年度及びその直前の
2事業年度の実績ベース)
【B】…子ども・子育て支援納付金の1/12
相当額の範囲内で定められた額
(当該事業年度の実績ベース)
随分と読みやすく、かつ、意味のわかるもの
になったと思いませんか?
カッコ書き部分には、他の医療制度への拠出
金が費用に含まれることや、補助金が逆に
費用から除かれることが書いてあります。
この条文からは、令和元年度に選択式試験の
問題が空欄のDとEで出題されていますが、
カッコ書きの部分は論点になっていません。
2項が出題された令和5年度の択一式試験
問4-Cも同じで、カッコ書き部分を除いた
条文の骨格部分で誤りを作り出しています。
カッコ書きを外して読むと、協会(1項)と
組合(2項)の違いもわかりやすいです。
勿論、「試験問題ではカッコ書きの部分で
誤りを作られることはないのか」というと、
必ずしもないというわけではありません。
そうした見落としやすい点で誤りを作る
問題もあるにはありますが、多くの場合は、
そこでの失点は合否に影響がないものです。
【1度で全てを理解しようとしない】ことは
難関の資格試験の学習をする上での鉄則です
が、ここでも同じことが言えますね。
【条文や問題文を読むときは、まずカッコ
書き部分を外して、概要から把握すること】
を日頃の学習で実践してみてください。
今回も最後までお読みいただき
ありがとうございました。
+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:
【合格に必要な情報を日々発信中です!】
<学習相談から質問対応まで、全科目の
講義を行う講師自身が行っています!>
●社労士受験メンバーズクラブ HIGH HOPES
https://pass-manual.com/highhopes/
<チャンネル登録をお願いします!>
●合格マニュアルYouTubeチャンネル
https://www.youtube.com/user/shiniwaka2007
<今言いたいことだけの400字コラム>
●フリー社労士受験講師のひとりごと
https://pass-manual.com/column/
<日々の学習アドバイスはこちらで>
●X(旧Twitter)
https://twitter.com/teru_kawanishi
------------------------------------
合格マニュアル事務局
info@pass-manual.com
公式HP:https://pass-manual.com/
-------------------------------------
◆このメールはシステムによって自動的に
送信されています。ご返信いただいても
お答えできませんので、ご了承ください。
◆メルマガバックナンバーはこちらから
https://analyst-ex.com/bkn118630/after10/
◆配信解除はこちらから
(解除URL)
※2クリックで解除できます。
合格マニュアル メールマガジン
2026.2.20号
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
こんばんは。
社労士試験合格アドバイザー/
受験講師の河西です。
社労士試験の出題科目は全て法律ですが、
条文に文章の長いものがあって、この点が
嫌だなとお感じになる方がいると思います。
長い条文がそのまま問題として出題される
ことがありますが、こうした条文はカッコ
書き部分を外して読むようにしましょう。
一例として、今年の4月1日からの改正健康
保険法施行令第46条1項(全国健康保険協会
の準備金の積立て)の条文を掲げます。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
●協会は、毎事業年度末において、当該事業
年度及びその直前の二事業年度内において
行った保険給付に要した費用の額(前期高齢
者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇
拠出金、介護納付金並びに流行初期医療確保
拠出金等の納付に要した費用の額(前期高齢
者交付金がある場合には、これを控除した額)
を含み、出産育児交付金の額並びに法第百五
十三条及び第百五十四条の規定による国庫
補助の額を除く。)の一事業年度当たりの
平均額の十二分の一に相当する額並びに当該
事業年度において行った子ども・子育て支援
納付金の納付に要した費用の額の十二分の一
に相当する額を超えない範囲内において当該
年度における保険者の子ども・子育て支援
納付金の納付に要する費用を勘案して厚生
労働大臣が内閣総理大臣と協議して定める額
とを合算した額に達するまでは、当該事業
年度の剰余金の額を準備金として積み立て
なければならない。
上の問題文の11行目「並びに」以下に子ども
・子育て支援納付金にかかる記述が加わった
ことで、さらに長い条文になりました。
ちなみに、健康保険組合の準備金の積立てに
ついて書いてある第46条2項は、この1項の
条文以上に長い条文になっています。
前出の1項の条文のカッコ書き部分を外して
全体構造を捉えると次のようになります。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
★協会は、毎事業年度末において、
【A】並びに【B】を合算した額
に達するまでは、当該事業年度の剰余金の
額を準備金として積み立てなければならない。
【A】…保険給付費の1/12相当額
(当該事業年度及びその直前の
2事業年度の実績ベース)
【B】…子ども・子育て支援納付金の1/12
相当額の範囲内で定められた額
(当該事業年度の実績ベース)
随分と読みやすく、かつ、意味のわかるもの
になったと思いませんか?
カッコ書き部分には、他の医療制度への拠出
金が費用に含まれることや、補助金が逆に
費用から除かれることが書いてあります。
この条文からは、令和元年度に選択式試験の
問題が空欄のDとEで出題されていますが、
カッコ書きの部分は論点になっていません。
2項が出題された令和5年度の択一式試験
問4-Cも同じで、カッコ書き部分を除いた
条文の骨格部分で誤りを作り出しています。
カッコ書きを外して読むと、協会(1項)と
組合(2項)の違いもわかりやすいです。
勿論、「試験問題ではカッコ書きの部分で
誤りを作られることはないのか」というと、
必ずしもないというわけではありません。
そうした見落としやすい点で誤りを作る
問題もあるにはありますが、多くの場合は、
そこでの失点は合否に影響がないものです。
【1度で全てを理解しようとしない】ことは
難関の資格試験の学習をする上での鉄則です
が、ここでも同じことが言えますね。
【条文や問題文を読むときは、まずカッコ
書き部分を外して、概要から把握すること】
を日頃の学習で実践してみてください。
今回も最後までお読みいただき
ありがとうございました。
+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:
【合格に必要な情報を日々発信中です!】
<学習相談から質問対応まで、全科目の
講義を行う講師自身が行っています!>
●社労士受験メンバーズクラブ HIGH HOPES
https://pass-manual.com/highhopes/
<チャンネル登録をお願いします!>
●合格マニュアルYouTubeチャンネル
https://www.youtube.com/user/shiniwaka2007
<今言いたいことだけの400字コラム>
●フリー社労士受験講師のひとりごと
https://pass-manual.com/column/
<日々の学習アドバイスはこちらで>
●X(旧Twitter)
https://twitter.com/teru_kawanishi
------------------------------------
合格マニュアル事務局
info@pass-manual.com
公式HP:https://pass-manual.com/
-------------------------------------
◆このメールはシステムによって自動的に
送信されています。ご返信いただいても
お答えできませんので、ご了承ください。
◆メルマガバックナンバーはこちらから
https://analyst-ex.com/bkn118630/after10/
◆配信解除はこちらから
(解除URL)
※2クリックで解除できます。