【社労士】合格マニュアルメールマガジン バックナンバー
| 日時 | タイトル |
|---|---|
| 2026/04/10(金) 19:00 | 【社労士】覚えていますか?国年 |
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
合格マニュアル メールマガジン
2026.4.10号
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
こんばんは。
社労士試験合格アドバイザー/
受験講師の河西です。
今日のメルマガは、過去に学習した内容を
忘れかけた頃に復習する簡易論点チェック
シリーズの国民年金法です。
まだこの科目まで学習が進んでいない方は、
バックナンバーのページ(下のリンクにあり
ます)で後日チャレンジしてみてください。
以下の10問の2択問題にチャレンジ!
+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:
問1 【国年】
( )は、その翌日に被保険者の
資格を喪失する。
1.第1号被保険者が、厚生年金保険法に
基づく老齢給付等を受けることができる
者となったとき
2.特例による任意加入被保険者が、老齢
若しくは退職を支給事由とする年金給付
の受給権を取得したとき
問2 【国年】
令和8年1月30日に二児を出産予定の第1号
被保険者が、令和7年9月10日に産前産後
期間の保険料免除の届出をしたが、実際の
出産日は令和8年2月5日であった場合の
保険料が免除される期間は、( )。
1.令和7年12月分から令和8年3月分まで
2.令和8年1月分から令和8年4月分まで
問3 【国年】
昭和36年4月1日から( )までの
厚生年金等未加入期間について、20歳以上
60歳未満で学生であった者が、当時国民年金
が任意加入であったためにこれに加入して
いなかった期間は、合算対象期間とされる。
1.昭和56年12月31日
2.平成3年3月31日
問4 【国年】
昭和37年4月2日以後に生まれた者が63歳
に達した日の属する月の翌月に老齢基礎年金
の支給繰上げの請求をすると、当該老齢基礎
年金の額は、65歳から受給する場合に比べて
( )減額される。
1.9.6%
2.12.0%
問5 【国年】
20歳前傷病による障害基礎年金は、その受給
権者が当該傷病による障害について、労働
基準法の規定による障害補償を受けることが
できるときは、その支給が( )。
1.6年間停止される
2.停止される
問6 【国年】
配偶者及び子1人に遺族基礎年金の受給権が
発生した場合、その子が( )の
養子となったときには、子の有する遺族基礎
年金の受給権は消滅する。
1.配偶者以外の者
2.直系血族又は直系姻族以外の者
問7 【国年】
死亡一時金の支給を受けることができる者が
同一人の死亡により寡婦年金を受けることが
できるときは、( )。
1.どちらか一つをその者の選択により受給
できる
2.原則として、寡婦年金が支給される
問8 【国年】
65歳以上の者に支給される( )
とは併給することができる。
1.老齢基礎年金と障害厚生年金
2.障害基礎年金と遺族厚生年金
問9 【国年】
日本国内に住所を有する第3号被保険者で
ある妻は、厚生年金保険の在職老齢年金を
受給している夫が65歳に達したときは
第1号被保険者となることから、14日以内
に( )の提出を行う必要がある。
1.種別変更届
2.種別変更届及び被扶養配偶者非該当届
問10 【国年】
( )に関する処分の取消しの訴え
は、当該処分についての審査請求に対する
社会保険審査官の決定を経た後でなければ、
提起することができない。
1.被保険者の資格又は給付
2.保険料その他国民年金法の規定による
徴収金
+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:
「テキストに書いてあること」から多くが
出題される年金科目は得点源にすべきもの
ですので、今後も注力していきましょう。
<解答>
問1 2 問2 1 問3 2
問4 1 問5 1 問6 2
問7 1 問8 2 問9 1
問10 1
今回も最後までお読みいただき
ありがとうございました。
+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:
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( )は、その翌日に被保険者の
資格を喪失する。
1.第1号被保険者が、厚生年金保険法に
基づく老齢給付等を受けることができる
者となったとき
2.特例による任意加入被保険者が、老齢
若しくは退職を支給事由とする年金給付
の受給権を取得したとき
問2 【国年】
令和8年1月30日に二児を出産予定の第1号
被保険者が、令和7年9月10日に産前産後
期間の保険料免除の届出をしたが、実際の
出産日は令和8年2月5日であった場合の
保険料が免除される期間は、( )。
1.令和7年12月分から令和8年3月分まで
2.令和8年1月分から令和8年4月分まで
問3 【国年】
昭和36年4月1日から( )までの
厚生年金等未加入期間について、20歳以上
60歳未満で学生であった者が、当時国民年金
が任意加入であったためにこれに加入して
いなかった期間は、合算対象期間とされる。
1.昭和56年12月31日
2.平成3年3月31日
問4 【国年】
昭和37年4月2日以後に生まれた者が63歳
に達した日の属する月の翌月に老齢基礎年金
の支給繰上げの請求をすると、当該老齢基礎
年金の額は、65歳から受給する場合に比べて
( )減額される。
1.9.6%
2.12.0%
問5 【国年】
20歳前傷病による障害基礎年金は、その受給
権者が当該傷病による障害について、労働
基準法の規定による障害補償を受けることが
できるときは、その支給が( )。
1.6年間停止される
2.停止される
問6 【国年】
配偶者及び子1人に遺族基礎年金の受給権が
発生した場合、その子が( )の
養子となったときには、子の有する遺族基礎
年金の受給権は消滅する。
1.配偶者以外の者
2.直系血族又は直系姻族以外の者
問7 【国年】
死亡一時金の支給を受けることができる者が
同一人の死亡により寡婦年金を受けることが
できるときは、( )。
1.どちらか一つをその者の選択により受給
できる
2.原則として、寡婦年金が支給される
問8 【国年】
65歳以上の者に支給される( )
とは併給することができる。
1.老齢基礎年金と障害厚生年金
2.障害基礎年金と遺族厚生年金
問9 【国年】
日本国内に住所を有する第3号被保険者で
ある妻は、厚生年金保険の在職老齢年金を
受給している夫が65歳に達したときは
第1号被保険者となることから、14日以内
に( )の提出を行う必要がある。
1.種別変更届
2.種別変更届及び被扶養配偶者非該当届
問10 【国年】
( )に関する処分の取消しの訴え
は、当該処分についての審査請求に対する
社会保険審査官の決定を経た後でなければ、
提起することができない。
1.被保険者の資格又は給付
2.保険料その他国民年金法の規定による
徴収金
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出題される年金科目は得点源にすべきもの
ですので、今後も注力していきましょう。
<解答>
問1 2 問2 1 問3 2
問4 1 問5 1 問6 2
問7 1 問8 2 問9 1
問10 1
今回も最後までお読みいただき
ありがとうございました。
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