【社労士】合格マニュアルメールマガジン バックナンバー
| 日時 | タイトル |
|---|---|
| 2026/04/24(金) 19:00 | 【社労士】横断整理で基礎を復習しよう |
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合格マニュアル メールマガジン
2026.4.24号
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
こんばんは。
社労士試験合格アドバイザー/
受験講師の河西です。
ゴールデンウィークが近づいてきましたが、
今日は1つの問題を起点として、これに関連
する知識の横断整理を行ってみましょう。
横断整理は、長く学習していない科目を断片
的ではあっても復習する有効な手段ですね。
健康保険法の日雇特例被保険者の問題です。
【問題】
日雇特例被保険者に係る傷病手当金の支給
期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより
発した疾病に関しては、厚生労働大臣が指定
する疾病を除き、その支給を始めた日から
から( )とする。
(1)通算して6か月間
(2)起算して6か月を超えないもの
さあ、いかがでしょうか?
(1)は労務に服していた期間を除いた
支給された実日数で計算された6か月分を
指します。
(2)は、労務に服していた期間に関係なく
初回の支給開始日から暦日数で計算された
6か月以内の期間を指します。
「通算」と「起算」では随分と違いますね。
ここは、一般の被保険者では「通算」ですが
(期間は1年6か月間)、日雇特例被保険者
の場合は「起算」で規定されています。
正解は(2)です。
それでは、船員保険法の傷病手当金では
どのように規定されているでしょうか?
支給を始めた日から「通算」で3年間です。
次に、関連事項として、それぞれの
待期期間を考えてみましょう。
健保の傷病手当金は、日雇特例被保険者でも
一般の被保険者でも「継続」3日間でした。
船保の傷病手当金は「待期なし」です。
さらに、関連で言うと、労災の休業(補償)
等給付は「通算」3日間で、雇用の基本手当
は「通算」7日間となっています。
これらは全て大切な知識ばかりで、こうした
点に時間をかけることなく即答できるように
なることこそが、基礎と呼ばれる力です。
ゴールデンウィークを迎えるにあたり、
これから先の学習では、この基礎力を大切に
した復習を行うことを少し意識しましょう。
今回も最後までお読みいただき
ありがとうございました。
+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:
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今日は1つの問題を起点として、これに関連
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横断整理は、長く学習していない科目を断片
的ではあっても復習する有効な手段ですね。
健康保険法の日雇特例被保険者の問題です。
【問題】
日雇特例被保険者に係る傷病手当金の支給
期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより
発した疾病に関しては、厚生労働大臣が指定
する疾病を除き、その支給を始めた日から
から( )とする。
(1)通算して6か月間
(2)起算して6か月を超えないもの
さあ、いかがでしょうか?
(1)は労務に服していた期間を除いた
支給された実日数で計算された6か月分を
指します。
(2)は、労務に服していた期間に関係なく
初回の支給開始日から暦日数で計算された
6か月以内の期間を指します。
「通算」と「起算」では随分と違いますね。
ここは、一般の被保険者では「通算」ですが
(期間は1年6か月間)、日雇特例被保険者
の場合は「起算」で規定されています。
正解は(2)です。
それでは、船員保険法の傷病手当金では
どのように規定されているでしょうか?
支給を始めた日から「通算」で3年間です。
次に、関連事項として、それぞれの
待期期間を考えてみましょう。
健保の傷病手当金は、日雇特例被保険者でも
一般の被保険者でも「継続」3日間でした。
船保の傷病手当金は「待期なし」です。
さらに、関連で言うと、労災の休業(補償)
等給付は「通算」3日間で、雇用の基本手当
は「通算」7日間となっています。
これらは全て大切な知識ばかりで、こうした
点に時間をかけることなく即答できるように
なることこそが、基礎と呼ばれる力です。
ゴールデンウィークを迎えるにあたり、
これから先の学習では、この基礎力を大切に
した復習を行うことを少し意識しましょう。
今回も最後までお読みいただき
ありがとうございました。
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