【社労士】合格マニュアルメールマガジン バックナンバー
| 日時 | タイトル |
|---|---|
| 2021/01/08(金) 19:00 | 【社労士】新年最初はいきなりテストです |
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合格マニュアル メールマガジン
2021.1.8号
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新年明けましておめでとうございます。
今年も当メルマガを、合格されるその日まで
よろしくお願いいたします。
もうすっかり平日モードとなっていますので
早速ですが今日は労働基準法の簡単な問題を
選択式試験のつもりで考えてみましょう。
1.と2.のどちらかで答えてみてください。
【問1】
使用者が労働者を解雇しようとする場合は
少なくとも( )前にその予告を
しなければならない。
1.30日 2.1か月
【問2】
日日雇い入れられる者が( )を超えて
引き続き使用されるに至った場合は、
解雇を行う際に解雇予告が必要となる。
1.30日 2.1か月
共に解雇予告の基本条文からの出題です。
簡単すぎましたか?それとも迷いましたか?
解答を決めたら続きを読み進めてください。
+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:
<正解> 問1 1 問2 2
問1は1か月だと都合が悪くなります。
解雇予告期間は、平均賃金を支払った日数分
だけ短縮することが可能でしたよね?
仮に14日前に解雇予告を行う場合、何日分の
平均賃金を支払えば良いのかは、期間が30日
という明確な日数でないと定まりません。
(この場合は16日分の支払が必要です。)
問2は逆に1か月の方が都合が良いのです。
1か月の長さには28日〜31日がありますが、
雇い入れ日が月初の場合で考えましょう。
継続勤務が30日超で解雇予告が必要とすると
例えば、賃金支払日が毎月末日である場合に
月によって賃金支払日の前後での取り扱いが
異なることになりますよね?
ですので、ここは1か月超となります。
2問とも即答、正解できましたか?
+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:
合格者から今年も大好評の2択シリーズ!
1/6(水)から労働基準法が始まりました!
『2択演習式 合格Level知識メンテナンス』
https://pass-manual.com/highhopes-mainte/
+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:
今年も「あり」か「なし」かをストレートに
ただ合格のためにこそ、切り込みます!
直言コラム 400字の至極言
https://pass-manual.com/column/
+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:
今日の問題に自信を持って回答できなかった
方は、そのことの原因がどこにあったのかを
ここで考えてみましょう。
選択式対策が不足していた、この部分の暗記
のゴロを知らなかった、ことによるものでは
ないのだとわかると思います。
年も明けましたし、今後もこのメルマガで
時折こうした問題を出題していきますので、
次の機会をどうぞ楽しみにお待ちください。
------------------------------------
合格マニュアル事務局
info@pass-manual.com
公式HP:https://pass-manual.com/
-------------------------------------
◆このメールはシステムによって自動的に
送信されています。ご返信いただいても
お答えできませんので、ご了承ください。
◆メルマガバックナンバーはこちらから
http://analyst-ex.com/bkn118630/after10/
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使用者が労働者を解雇しようとする場合は
少なくとも( )前にその予告を
しなければならない。
1.30日 2.1か月
【問2】
日日雇い入れられる者が( )を超えて
引き続き使用されるに至った場合は、
解雇を行う際に解雇予告が必要となる。
1.30日 2.1か月
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<正解> 問1 1 問2 2
問1は1か月だと都合が悪くなります。
解雇予告期間は、平均賃金を支払った日数分
だけ短縮することが可能でしたよね?
仮に14日前に解雇予告を行う場合、何日分の
平均賃金を支払えば良いのかは、期間が30日
という明確な日数でないと定まりません。
(この場合は16日分の支払が必要です。)
問2は逆に1か月の方が都合が良いのです。
1か月の長さには28日〜31日がありますが、
雇い入れ日が月初の場合で考えましょう。
継続勤務が30日超で解雇予告が必要とすると
例えば、賃金支払日が毎月末日である場合に
月によって賃金支払日の前後での取り扱いが
異なることになりますよね?
ですので、ここは1か月超となります。
2問とも即答、正解できましたか?
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方は、そのことの原因がどこにあったのかを
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のゴロを知らなかった、ことによるものでは
ないのだとわかると思います。
年も明けましたし、今後もこのメルマガで
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次の機会をどうぞ楽しみにお待ちください。
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