【社労士】合格マニュアルメールマガジン バックナンバー
| 日時 | タイトル |
|---|---|
| 2021/01/15(金) 19:00 | 【社労士】今度は健保選択式の過去問から |
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
合格マニュアル メールマガジン
2021.1.15号
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
こんばんは。
社労士試験合格アドバイザー/
受験講師の河西です。
2021年の幕開けから世の中が何かと大混乱に
陥っており、本当に困ったものですね。
だからこそ、ここでは努めて冷静に
社労士試験合格に向けての情報発信を
しっかりと行っていきたいと思います。
先週は選択式試験を模した労働基準法の問題
を考えましたが、今週は過去に出題された
健康保険法の問題を考えてみましょう。
次のAとBに入る語句を、
語群の1.〜8.から選んでください。
【問題】 健保H30-選DE改
被保険者が出産したときは、出産の日
( A )(多胎妊娠の場合を除く)から
出産の日( B )までの間において労務に
服さなかった期間、出産手当金を支給する。
【語群】
1.前6週間 2.以前6週間
3.後8週間 4.以後8週間
5.前42日 6.以前42日
7.後56日 8.以後56日
先週と同じく、この問題もまた全ての受験生
が必ず学習する基本条文からの出題ですね。
解答は決まりましたか?
決まったら続きを読み進めてください。
+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:
まず、前、後、以前、以後とありますが、
「以」と付くものはその日を含むもので、
付かないものはその日を含まないものです。
ここで言うその日とは、出産日ですね。
次に、〜週間か〜日かという点ですが、
〜週間は労働基準法の産前産後の就業禁止
〜日は健康保険法の出産手当金の規定です。
労基の産前は6週間で、産後は8週間、
健保の産前は42日、産後は56日ですね。
多胎妊娠の場合の産前は、どちらも産前と
産後の期間の数字を加えた期間になります。
(労基は14週間、健保は98日)
健保の出産手当金は保険給付ですので、
1日当たりの支給額という概念があります。
ですので、その支給期間も週単位ではなく、
日単位で規定されると考えておきましょう。
労基の就業禁止は期間だけが問題ですので、
シンプルに週単位の表記でも良いわけです。
次に労基・健保共通で、出産日が遅れた場合
のその期間と出産日当日は産前に含めます。
1日(0時〜24時)の途中に出産した時間が
あって、その同じ1日の中で産前と産後が
切り替わるのはおかしいですよね?
ですので、0時の時点での産前としての扱い
を出産のあったその日の24時までは維持して
日付が変わった後からを産後とします。
したがって、産前と産後は、出産日を含む
それまでの期間と、その次の日からの期間で
分かれます。
以上をまとめると、健保では出産の日以前
42日、出産の日後56日となります。
<正解> A 6 B 7
迷うことなく正解できた方にとっては
簡単だったかもしれませんが、
いかがでしたでしょうか?
+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:
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先週の問題と同じく、今日の問題も棒暗記に
頼ると、答えをなかなか絞りきれません。
覚えるべきことは多いですが、制度の趣旨を
考えることで暗記量は格段に減らせます。
ぜひ日頃の学習から意識してみてください。
------------------------------------
合格マニュアル事務局
info@pass-manual.com
公式HP:https://pass-manual.com/
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お答えできませんので、ご了承ください。
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陥っており、本当に困ったものですね。
だからこそ、ここでは努めて冷静に
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しっかりと行っていきたいと思います。
先週は選択式試験を模した労働基準法の問題
を考えましたが、今週は過去に出題された
健康保険法の問題を考えてみましょう。
次のAとBに入る語句を、
語群の1.〜8.から選んでください。
【問題】 健保H30-選DE改
被保険者が出産したときは、出産の日
( A )(多胎妊娠の場合を除く)から
出産の日( B )までの間において労務に
服さなかった期間、出産手当金を支給する。
【語群】
1.前6週間 2.以前6週間
3.後8週間 4.以後8週間
5.前42日 6.以前42日
7.後56日 8.以後56日
先週と同じく、この問題もまた全ての受験生
が必ず学習する基本条文からの出題ですね。
解答は決まりましたか?
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まず、前、後、以前、以後とありますが、
「以」と付くものはその日を含むもので、
付かないものはその日を含まないものです。
ここで言うその日とは、出産日ですね。
次に、〜週間か〜日かという点ですが、
〜週間は労働基準法の産前産後の就業禁止
〜日は健康保険法の出産手当金の規定です。
労基の産前は6週間で、産後は8週間、
健保の産前は42日、産後は56日ですね。
多胎妊娠の場合の産前は、どちらも産前と
産後の期間の数字を加えた期間になります。
(労基は14週間、健保は98日)
健保の出産手当金は保険給付ですので、
1日当たりの支給額という概念があります。
ですので、その支給期間も週単位ではなく、
日単位で規定されると考えておきましょう。
労基の就業禁止は期間だけが問題ですので、
シンプルに週単位の表記でも良いわけです。
次に労基・健保共通で、出産日が遅れた場合
のその期間と出産日当日は産前に含めます。
1日(0時〜24時)の途中に出産した時間が
あって、その同じ1日の中で産前と産後が
切り替わるのはおかしいですよね?
ですので、0時の時点での産前としての扱い
を出産のあったその日の24時までは維持して
日付が変わった後からを産後とします。
したがって、産前と産後は、出産日を含む
それまでの期間と、その次の日からの期間で
分かれます。
以上をまとめると、健保では出産の日以前
42日、出産の日後56日となります。
<正解> A 6 B 7
迷うことなく正解できた方にとっては
簡単だったかもしれませんが、
いかがでしたでしょうか?
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